本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❷―3・・口頭 弁論再開申立書・・

【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❷―3・・口頭

弁論再開申立書・・

 

 本件令和4()758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、

福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。  ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。

〇私は、訴訟判決に対して、控訴。

・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。

・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。

・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出

・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出

・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。

・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

 ところが、

令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、

差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、

「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。

 然し乍、

私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、

本件控訴取下げ擬制裁判は、違法であり、パワハラ裁判です。

 よって、令和4年10月19日、

「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起。

 

令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、

本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、

被告:国は、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出、

第1回期日は、全く無意味なものとなった故、

私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を

提出、第1回期日を欠席しました。

 

・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、

国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、何故か❓、

弁論をしないで退廷、

裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、

第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。

 然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。

 よって、第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を

阻止する為、・・・私は、期日指定申立てをしました。

 

令和5年3月25日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷・・準備書面()・・においてレポした如く、

 以上のような状況の下、休止となっていた第1回期日が開かれ、

被告:国は、準備書面を提出、故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈

を故意に誤る不当主張を展開、 <本件において、国賠法上の違法は認められない>と

主張して来たので、

私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。

 

令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、

 令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、

私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制

通知して来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、

裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣しましたが、本件申出の

却下は、不当です。

 

令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、

 令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、

私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制

通知して来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、

裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣しましたが、本件申出の

却下は、不当です。

 

本件証人尋問申出を却下しての口頭弁論終結は、

控訴取下げ擬制裁判がどの様に行われたのか❓の事実関係不明の状態での口頭弁論終結

であり、不当訴訟指揮ですので、

本日(令和5年4月19日)、口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

        以下、口頭弁論再開申立書を掲載しておきます

***************************************

 

        令和4年(ワ)758号:控訴取下げ擬制告発訴訟

     口頭弁論再開申立書  令和5年4月19日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部 裁判長:中川大夢 殿

 

 令和5年4月12日、第2回期日が開かれ、

私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を通知して来た書記官の証人尋問」を申し出ましたが、

裁判長は、証人尋問申出を却下し、口頭弁論終結を宣しました。

 然し乍、本件証人尋問申出を却下しての口頭弁論終結は、

控訴取下げ擬制裁判がどの様に行われたのか❓の事実関係不明の状態での口頭弁論終結であり、不当訴訟指揮です。

 由って、口頭弁論再開申立書を提出します。