本人訴訟を検証するブログ

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【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❷・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮:釈明権行使」の要求・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❷・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮

:釈明権行使」の要求・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

令和5年4月3日付けブログ・・訴状・・にてレポした如く、

◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、口頭で、

【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を民事訟廷係へ提出

した。

◎ところが、874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、

「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」事

実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた 

 め同日に口頭弁論は開かれていない

 Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成さ

 れていないことは何ら違法ではない。>

と、主張した。

◎然し乍、令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され

奥俊彦の<主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<主張は不当主張

であることが証明されます。

◎私は、「奥俊彦の虚偽答弁」を告発する訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理

されました。

 

 被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、

<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。

 然し乍、

民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する

事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」

と、規定しており、

奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則違反であり、事実関係の明確化を遅延させる不当訴訟

行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為です。

 由って、本日:4月28日、準備書面(一)を提出、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権

行使」を求めました。

 

        ‥以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

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              令和5年(ワ)211号

        奥俊彦の虚偽主張を告発する損害賠償請求訴訟

 

       準 備 書 面 (一)    令和5年4月28日

                               原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

 

1.被告:奥俊彦は、

 <原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>と、答弁する。

2.ところが、

 原告主張事実1項~11項の内のどれが不知なのか❓どれを否認するのか❓どの法的

 主張を争うのか❓全く記載していない。

3.然も、

 被告:奥俊彦は、「否認する理由・争う理由」を、全く記載していない。

4.然し乍、

 民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

 「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、

  訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する

  事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」

 と、規定している

5.由って、

 被告:奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則80条1項の規定に違反する答弁であり、

 事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為である。

6.よって、

 裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求める。

 

7.尚、

 被告:奥俊彦の「最高裁判決を挙示しての<したがって、原告の請求は理由が無い>

 答弁に対しては、・・・後日、準備書面(二)にて、反論する。