【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❷・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮
:釈明権行使」の要求・・
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟
です。
#令和5年4月3日付けブログ・・訴状・・にてレポした如く、
◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、口頭で、
【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を民事訟廷係へ提出
した。
◎ところが、874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」事
実を証明する証拠を、何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成さ
れていないことは何ら違法ではない。>
と、主張した。
◎然し乍、令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
奥俊彦の<Ⓐ>主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<Ⓑ>主張は不当主張
であることが証明されます。
◎私は、「奥俊彦の虚偽答弁」を告発する訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理
されました。
被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、
<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。
然し乍、
「訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する
事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」
と、規定しており、
奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則違反であり、事実関係の明確化を遅延させる不当訴訟
行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為です。
由って、本日:4月28日、準備書面(一)を提出、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権
行使」を求めました。
‥以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)211号
奥俊彦の虚偽主張を告発する損害賠償請求訴訟
準 備 書 面 (一) 令和5年4月28日
原告 後藤信廣
1.被告:奥俊彦は、
<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>と、答弁する。
2.ところが、
原告主張事実1項~11項の内のどれが不知なのか❓どれを否認するのか❓どの法的
主張を争うのか❓全く記載していない。
3.然も、
被告:奥俊彦は、「否認する理由・争う理由」を、全く記載していない。
4.然し乍、
「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、
訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する
事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」
と、規定している
5.由って、
被告:奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則80条1項の規定に違反する答弁であり、
事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為である。
6.よって、
裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求める。
7.尚、
被告:奥俊彦の「最高裁判決を挙示しての<したがって、原告の請求は理由が無い>
答弁に対しては、・・・後日、準備書面(二)にて、反論する。