本人訴訟を検証するブログ

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【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―3・・原本提出拒否が不当であること・・

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―3・・原本提出拒否が不当であること・・

 

 本件:874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。

         ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、

令和4年12月1日付けブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポした如く、

奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。

 

令和4年12月7日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい故、

奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。

 

令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」にてレポした如く、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった

のです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判であ

って、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 由って、「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。

 

令和5年1月27日付けレポ❷・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・にてレポートした如く、

1月25日の第1回口頭弁論にて、被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、

追って準備書面により明らかにする」と答弁しました。

 然し乍、期日呼出状送達から第1回期日まで40日以上の「事実関係の調査期間」が

あり、調査するべき「事実関係」は<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1

回口頭弁論が開かれたか❓否か❓>の1点だけです。

 したがって、被告:国の答弁は、訴訟を遅延させる不当答弁です。

 にも拘らず、

裁判官:中川大夢は、被告:国の訴訟遅延答弁を容認、次回期日を指定しようとした。

 由って、

私は、被告:国の訴訟遅延答弁に抗議、遅延理由の説明を求めました。

 すると、

被告:国は、

行政庁裁判所からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、令和53

10日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備書面を提出する

と、答弁。

 裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定しました。

 

令和5年3月20日付けレポ❷―2・・提出証拠の原本提出要求・・にてレポートした如く、

国は、乙1号~4号を証拠提出したが、乙4号は、誰が作成した書類なのか不明な書類

でした。

 由って、私は、作成者を明確にすることを求めました。

 ところが、国は、アネコネと逃げ回り、

結局、裁判官の仲裁案に従い、私が「乙4号証の原本提出要求書」を提出することにな

りました。

 

 以上の状況下、私は、「乙4号証の原本提出要求書」を提出しました。

 ところが、

国は、原本提出を拒否しました。

 由って、

提出証拠の原本提出拒否が不当であることを証明する準備書面を提出しました。

 

 

       ・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・

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  令和4年(ワ)874号:奥俊彦の“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”告発訴訟

        (提出証拠の原本提出拒否が不当であること)

 

     

        準備書面(二)    令和5年5月15日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中

 

1.被告:国は、<乙ロ4号証の原本の提出の要を認めない>と回答、

 提出証拠の原本提出を拒否した。

2.然し乍、以下の如く、提出証拠の原本提出拒否は、不当である。

3.被告:国は、

 【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の申立書が提出されたこと】を立証

 するとして、乙ロ4号証を、証拠提出している。

4.由って、

 乙ロ4号証は、【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の申立書が提出され

 たこと】を立証出来る書証でなければならない。

5.したがって、

 乙ロ4号証は、何はさておき先ず、作成者が分かる書証でなければならない。

6.ところが、

 作成者と思われる者が押した陰影が不鮮明であり、作成者が不明である。

7.故に、

 乙ロ4号証は、現状では、【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の申立書

 が提出されたこと】を立証出来ない証拠価値ゼロの紙屑文書である。

8.由って、

 被告:国には、【本件期日の約40分前に、原告から裁判官忌避の申立書が提出され

 たこと】を立証する証拠として、乙ロ4号証の原本を証拠提出する法的義務がある。

9.よって、

 被告:国の<乙ロ4号証の原本の提出拒否>は、不当である。

10.被告:国は、

 乙ロ4号証の原本提出を拒否するのであれば、乙ロ4号証の証拠提出を撤回すべき

 である。

11.裁判所は、乙ロ4号証を証拠採用すべきではない。