本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、
令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事
件の判決)です。
本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、
上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用
に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法
32条違反】です。
尚、
平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、
2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶
・・上告受理申立書・・にて、証明しています。
*令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、
担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を
担当した裁判官:植田智彦でした。
然し乍、
植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、
植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、
植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。
本件は、
山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、
斯かる状況に照らしたとき、
植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。
然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。
*令和4年6月15日付けレポ❶・・準備書面(一)・・にてレポした如く、
植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、
担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、
今泉愛は、被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、
原告に、現状のままで、6月中に被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたので、
私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。
昨日(7月19日)、口頭弁論が開かれ、
裁判長:今泉 愛の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対して、口頭でも異議申立てを
しました。
「乙1号証の原本確認申立て却下」に対する異議申立て理由は、
準備書面(一)の第一に詳論していますので、以下に、準備書面(一)の第一を再掲しておき
ます。
・・以下、準備書面(一)の第一の再掲載・・
***************************************
令和3年(ワ)979号 国家賠償等請求事件
準備書面(一) 令和4年6月15日
後藤 信廣
第一 国提出証拠:乙1号証の信憑性について
1.裁判長:今泉 愛は、
「乙1号証の信憑性についての疑義は、原告が立証を検討せよ」と、命じた。
2.さて、
被告:国は、証拠説明書において、
「乙1号証は、後藤信廣作成の上告受理申立書のコピー」と、説明する。
3.然し乍、
乙1号証には、下部に、福岡高等裁判所のゴム印が2個も押されている。
4.したがって、
乙1号証は、後藤信廣作成の書類(異議申立書)ではない。
5.然も、
後藤信廣作成の異議申立書は、A4サイズであるが、
被告:国提出の乙1号証は、B5サイズである。
6.由って、
乙1号証には、証拠物件としての証拠能力は、全く無い。
7.よって、
乙1号証の証拠採用は取り消すべきであり、
原本を提示させた上で、証拠調べをするべきである。