本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❸・・準備書面(二)・・

 本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。

 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、

上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 尚、

平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、

2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶

・・上告受理申立書・・にて、証明しています。

 

 令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、

担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を

担当した裁判官:植田智彦でした。

 然し乍、

植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、

植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、

植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。

 本件は、

山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、

斯かる状況に照らしたとき、

植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。

 然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。

 

 *令和4年6月15日付けレポ❷・・準備書面(一)・・にてレポした如く、

植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、

担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、

今泉愛は、被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、

原告に、現状のままで、6月中に被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたので、

私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。

 

令和4年7月20日付けレポ❷―1・・証拠採用に異議申立て・・にてレポした如く、

裁判長今泉 愛の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対し、7月19日の口頭にて異議申

立てをしました。

 

 その後、被告:国は、8月16日、原告の準備書面(一)に対する反論書を提出したが、

被告:国の反論書:第1準備書面は、

キャリア官僚である国指定代理人が4人(石丸智子・江本満明・森重美郁・辻 晴香)

雁首を揃えていながら、

一つとしてまともな反論になっていない実にブザマな主張に終始する書面でした。

 

 

・・以下、国指定代理人4人(石丸智子:江本満明:森重美郁:辻 晴香)が作成した 

     ブザマな準備書面に対する反論の準備書面(二)を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

          令和3年(ワ)979号 国家賠償等請求事件

       準備書面(二)       令和4年9月1日

     被告:国の令和4年8月16日付け第2準備書面に対する反論

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部B係 御中

 

一 反論1

1.被告:国は、第2準備書面の第1において、

 「原告は、乙1号証につき、その規格をB5サイズと断定した上、証拠能力が無い 

   旨主張する。

  しかし、乙1号証は、本件上告受理申立書のコピーにマスキング処理及び若干の

   縮小処理をしただけの写しである。

    このことは、

   福岡高等裁判所の受付日付印があること等の外観から一見して明らかである。

  規格の違いのみを根拠とする原告の主張は、当を得ない。」

 と、主張する。

2.然し乍、被告:国は、証拠説明書において、

 「乙1号証は、後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」と、説明している。

3.ところが、

 被告:国が「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」と説明する乙1号の下部には、

 福岡高等裁判所のゴム印が2個も押されている。

4.したがって、

 乙1号証は、「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」ではない。

5.由って、

 「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」ではない乙1号証には、

 証拠物件としての証拠能力は、全く無い。

6.よって、乙1号証の証拠採用は取り消すべきであり、

 原本を提示させた上で、証拠調べをするべきである。

 

二 反論2

1.被告:国は、

 「乙1号証は、本件上告受理申立書のコピーにマスキング処理及び若干の縮小処理

   をしただけの写しである。

    このことは、

   福岡高等裁判所の受付日付印があること等の外観から一見して明らかである。」  

 と、主張する。

2.ところが、被告:国は、“縮小処理した理由”を、全く説明していない。

3.由って、

 乙1号証には、証拠としての信憑性が全く無い。

4.よって、

 乙1号証の証拠採用は取り消すべきであり、

 福岡高等裁判所の受付日付印が押印された【福岡高等裁判所が本件上告受理申立書を

 受理した際の受理書】の原本を提示させた上で、証拠調べをするべきである。

 

三 反論3

1.被告:国は、

 「乙1号は、本件上告受理申立書のコピーに縮小処理をしただけの写しである。」 

 と、主張する。

2.然し乍、

 証拠:甲1号が証明する如く、

 本件上告受理申立書(後藤信廣作成の上告受理申立書)には、福岡高等裁判所の受付

 日付印は無い。

3.故に、

 乙1号証には福岡高等裁判所の受付日付印があることの外観から一見して、

 乙1号証が後藤信廣作成の上告受理申立書の写しではないことは、明らかである。

4.にも拘らず、

 被告:国は、「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写である」と説明し、乙1号証を

 証拠提出したのである。

5.由って、

 被告:国には、乙1号証が後藤信廣作成の上告受理申立書の複写であることを、証明

 する法的義務がある。

6.抑々、

 後藤信廣作成の上告受理申立書に福岡高裁の受付日付印が押印された乙1号証が、

 【福岡高等裁判所が本件上告受理申立書を受理した際の受付書】であることは、

 誰が見ても分る事実である。

7.然るに、

 被告:国は、乙1号は「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写である」と虚偽主張、

 乙1号証を証拠提出したのである。

8.よって、

 乙1号証の証拠採用は取り消すべきであり、

 福岡高等裁判所の受付日付印が押印された【福岡高等裁判所が本件上告受理申立書を

 受理した際の受理書】の原本を提示させた上で、証拠調べをするべきである。

 

四 反論4

1.被告:国は、

 「乙1号証は、本件上告受理申立書のコピーにマスキング処理及び若干の縮小処理 

   をしただけの写しである。」

 と、主張する。

2.然し乍、

 後藤信廣作成の上告受理申立書に福岡高裁の受付日付印が押印された乙1号証が、

 【福岡高等裁判所が本件上告受理申立書を受理した際の受付書】であることは、

 誰が見ても分る事実である。

3.したがって、

 被告:国は、

 証拠説明書に、乙1号証がどの部署で作成され❓誰が作成したのか❓を明記して、

 乙号1証を、証拠提出しなければならない。

4.然るに、

 被告:国は、乙1号証が【・・・受付書】である事実をゴマカス為に、

 【・・・受付書】を“縮小処理”、【・・・受付書】がどの部署で作成されたのか❓

 誰が【・・・受付書】を作成したのか❓をマスキングで隠し、

 乙1号証は「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写である」との虚偽主張をなし、

 乙1号証を証拠提出したのである。

5.よって、

 乙1号証の証拠採用は取り消すべきであり、

 福岡高等裁判所の受付日付印が押印された【福岡高等裁判所が本件上告受理申立書を

 受理した際の受理書】の原本を提示させた上で、証拠調べをするべきである。

 

五 反論5

1.被告:国は、第2準備書面の第2の2において、

 「本件裁判長は、収入印紙や郵便切手の不足、原告の主張及び不納付等の各事実を

   踏まえ、民事訴訟法の規定に従い、本件却下命令を発したに過ぎず、

   その手続に違法な点は存在しない。」

 と、主張する。

2.然し乍、原告は、

 本件裁判長の補正命令に対し、「補正命令への抗議書および説明要求書:甲3号」を

 提出、本件裁判長の補正命令に抗議し、説明を求めている。

3.にも拘らず、本件裁判長は、

 補正命令への抗議・説明要求に全く回答せず、本件却下命令を発したのである。

4.由って、

 本件却下命令は、民訴法148条に違反する訴訟指揮権濫用の却下命令、民訴法149条に

 違反する釈明権不行使の却下命令、判例最高裁平成8年5月28日判決)違反の却下命

 令である。

5.よって、

 「本件裁判長は、・・・・・・・・・・、その手続に違法な点は存在しない。」

 との主張は、不当主張である。

 

六 反論6

1.被告:国は、第2準備書面の第2の2において、

 「本件裁判長が、民事訴訟法等の各規定により、原告が主張するような事務連絡を

   すべき職務上の法的義務を負わないことは明らかである。」

 と、主張する。

2.然し乍、

 民訴法2条は、

 「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」

 と、当事者の信義誠実義務を規定している。

3.然も、

 民訴法2条がいう当事者に事件担当裁判官が含まれることに、異論は見当たらない。

4.したがって、

 本件裁判長には、

 裁判長が命じた補正命令に対する「補正命令への抗議書および説明要求書:甲3号

 に対して、何らかの説明なり事務連絡をすべき、民事訴訟法上の義務がある。

5.然るに、

 本件裁判長:山之内紀行は、

 補正命令への抗議・説明要求に対して、何らの説明も事務連絡もせず、

 いきなり、却下命令を発したのである。

6.由って、

 本件却下命令は、民訴法2条に違反する信義誠実義務違反の却下命令である。

7.よって、

 「本件裁判長が、・・原告が主張するような事務連絡をすべき職務上の法的義務を

   負わないことは明らかである。」

 との主張は、不当主張である。

 

 

七 反論7

1.被告:国は、第2準備書面の第2の2の{尚書き}において、

 {なお、本件裁判長は、本件補正命令により、「上告受理申立ての手数料として

   収入印紙500円を納付することを命じ」ている。

   原告は、この内容自体から、収入印紙が1500円分しか貼付されていなかった 

   ことを容易に理解可能であったといえる。

  本件は、最高裁平成8年判決とは事実が異なるが、この点をおくとしても、

   本件補正命令により、原告は、同判決のいう「当事者の釈明の機会」を与えられ 

   ており、本件裁判長において、重ねてこの点について求釈明をする必要性もなか

   った。

  よって、本件却下命令を発した裁判長の行為については、

   「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認 

   めうる様な特別の事情」はなく、国賠法上の違法性はない。」}

 と、主張する。

2.然し乍、

 〇本件裁判長:山之内紀行は、

  「上告受理申立ての手数料として収入印紙500円を納付することを命じる

  補正命令甲2号)を発したが、

 〇訴状に記載した如く、

  原告は、「収入印紙2000円を貼付、上告受理申立書甲1号)を提出した」

  と信じ込んでいるのである。

 〇然も、

  原告は、

  「民事訴訟費用等に関する法律:第三条(申立ての手数料)①項の規定よりして、

  本件上告受理申立て手数料は、申立書貼付の収入印紙2000円で正しく、

  補正命令は、違法な不当命令である。」

 と、主張、

 「補正命令への抗議および説明要求書・・甲3号」を提出しているのである。

3.よって、

 被告:国の

 {なお、本件裁判長は、本件補正命令により、「上告受理申立ての手数料として

   収入印紙500円を納付することを命じ」ている。

   原告は、この内容自体から、収入印紙が1500円分しか貼付されていなかった 

   ことを容易に理解可能であったといえる。}

 との主張は、

 何等の証拠に基づかない主張であり、失当と言うより不当主張である。

 

八 反論8

1.被告:国は、

 {本件は、最高裁平成8年判決とは事実が異なるが、この点をおくとしても、

   本件補正命令により、原告は、同判決のいう「当事者の釈明の機会」を与えられ

   ており、本件裁判長において、重ねてこの点について求釈明をする必要性もなか 

   った}

 と、主張する。

2.ところが、被告:国は、

 「本件は、最高裁平成8年判決とは事実が異なる」ことが本件にどの様な影響を与え

 るについて、全く論究せずに、

 {・・・・・・・}と、主張する。

3.よって、

 被告:国の{・・・・・・・}との主張は、

 「本件は、最高裁平成8年判決とは事実が異なる」ことが本件にどの様な影響を与え

 るについて、全く論究せずになした主張であり、失当と言うより不当主張である。

 

九 反論9

1.被告:国は、

 {本件補正命令により、原告は、最高裁平成8年判決のいう「当事者の釈明の

   機会」を与えられており、

   本件裁判長において、重ねてこの点について求釈明をする必要性もなかった}

 と、主張する。

2.然し乍、原告は、本件補正命令に対して、

 「民事訴訟費用等に関する法律:第三条(申立ての手数料)①項の規定よりして、

 本件上告受理申立て手数料は、申立書貼付の収入印紙2000円で正しく、

 補正命令は、違法な不当命令である。」と主張し、

 補正命令への抗議および説明要求書・・甲3号・・を、提出している。

3.したがって、

 本件裁判長には、本件補正命令に対する「補正命令への抗議書および説明要求書」に

 対して、何らかの説明なり事務連絡をすべき、法的義務がある。

4.にも拘らず、

 本件裁判長は、本件補正命令に対する「補正命令への抗議書および説明要求書」に対

 して、釈明権の行使もせず、いきなり、却下命令を発したのである。

5.由って、

 本件却下命令は、民訴法149条に違反する釈明義務違反の却下命令であり、

 民訴法2条に違反する信義誠実義務違反の却下命令である。

6.よって、

 {本件補正命令により、原告は、最高裁平成8年判決のいう「当事者の釈明の

   機会」を与えられており、

   本件裁判長において、重ねてこの点について求釈明をする必要性もなかった}

 との主張は、民訴法149条・2条に違反する不当主張である。

 

十 反論10

1.被告:国は、第2準備書面の第2の2の{尚書き}において、

 {なお、本件裁判長は、本件補正命令により、「上告受理申立ての手数料として

   収入印紙500円を納付することを命じ」ている。

   原告は、この内容自体から、収入印紙が1500円分しか貼付されていなかった 

   ことを容易に理解可能であったといえる。

  本件は、最高裁平成8年判決とは事実が異なるが、この点をおくとしても、

   本件補正命令により、原告は、同判決のいう「当事者の釈明の機会」を与えられ 

   ており、本件裁判長において、重ねてこの点について求釈明をする必要性もなか

   った。

  よって、本件却下命令を発した裁判長の行為については、

   「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと

   認めうる様な特別の事情」はなく、国賠法上の違法性はない。」}

  と、主張する。

2.然し乍、

 {・・}主張が何等の証拠に基づかない主張であり失当と言うより不当主張である

 ことは既に詳論証明したとおりであり、

 {・・}主張が民訴法149条・2条に違反する不当主張であることは既に詳論証明

 したとおりである。

3.由って、

 {・・・・}との不当主張に基づく{・・}主張は、不当主張である。

4.よって、

 第2の2の{尚書き}における{・・・・・・}との主張は不当主張である。

 

 

 石丸智子・江本満明・森重美郁・辻 晴香さんよ!

キャリア官僚である国指定代理人が4人も雁首揃えていながら、この様なブザマな主張をして、恥ずかしくないかね❓❓

 お前さんらは、

恥知らずのクソ官僚、無能なクソ官僚である。・・恥を知れ!・・国民を舐めるな!