本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、
令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事
件の判決)です。
本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、
上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用
に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法
32条違反】です。
尚、
平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、
2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶
・・上告受理申立書・・にて、証明しています。
*令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、
担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を
担当した裁判官:植田智彦でした。
然し乍、植田智彦は、326号事件において、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であ
り、植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であ
り、植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。
本件は、
山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、
斯かる状況に照らしたとき、
植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。
然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。
*令和4年6月15日付けレポ❷・・準備書面(一)・・にてレポした如く、
植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、
担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、
今泉愛は、被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、
原告に、現状のままで、6月中に、被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じたの
で、私は、6月15日、準備書面(一)を提出しました。
*令和4年7月20日付けレポ❷―1・・証拠採用に異議申立て・・にてレポした如く、
裁判長今泉 愛の「乙1号証の原本確認申立て却下」に対し、7月19日の口頭にて異議申
立てをしました。
*令和4年9月1日付けレポ❸・・準備書面(二)・・にてレポした如く、
被告:国は、原告の準備書面(一)に対する反論書:第1準備書面を提出したが、
被告:国の第1準備書面は、
キャリア官僚である国指定代理人が4人(石丸智子・江本満明・森重美郁・辻 晴香)
も雁首を揃えていながら、一つとしてまともな反論になっていない実にブザマな主張に
終始する書面でした。
今泉 愛は、令和4年10月18日、請求を棄却する判決をしましたが、
証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為になした自由心証権
濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決、
立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係解明不十分な儘で
判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤判決であ
る故、控訴しました。
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
***************************************
令和3年(ワ)979号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件
福岡高裁令和1年(ネ受)63号事件にて裁判官:山之内紀行がなした不当な補正命令・
上告受理申立書却下命令に対する国家賠償等請求事件における今泉 愛の判決は、
証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為になした自由心証権
濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決、
立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係解明不十分な儘で
判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤判決であ
る。・・・・・よって、控訴する。
控 訴 状 2022年令和4年11月1日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 山之内紀行 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
被控訴人 国 代表者法務大臣葉梨康弘 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
原判決の表示 原告の請求をいずれも棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
一 原判決は、証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決である
1.原判決は、
当裁判所の判断2(1)にて、
<本件上告受理申立書:甲1には「貼用印紙2000円」と記載され、本件原告書面
(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)には収入印紙2000円を貼付した
旨記載されているものの、
このことのみでは、本件上告受理申立書に収入印紙2000円を貼付したことを
認めるに足りない。>
との判断を示し、請求を棄却した。
2.然し乍、
本件上告受理申立書:甲1に「貼用印紙2000円」と記載されている事実、及び、
本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)に収入印紙2000円を
貼付した旨記載されている事実は、
原告(控訴人)が本件上告受理申立書に収入印紙2000円を貼付した事実を認める
に足りる事実である。
3.何故ならば、
〇被告:国は、{本件上告受理申立書に収入印紙2000円が貼られていない}との
証明も主張も、全くしていないのであり、
〇被告:山之内紀行は、{本件上告受理申立書に収入印紙2000円が貼られていな
い}事実の証明を、全くしていないのであり、
〇裁判所も、{本件上告受理申立書に収入印紙2000円が貼られていない}ことを
証拠認定していないのである。
4.由って、
<このこと(註。本件上告受理申立書:甲1には「貼用印紙2000円」と記載さ
れ、本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)には収入印紙20
00円を貼付した旨記載されていること)のみでは、
本件上告受理申立書に収入印紙2000円を貼付したことを認めるに足りない>
との判断は、証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判断である。
5.よって、
斯かる誤判断に基づく原判決は、証拠の評価・主張の評価を誤る誤判決である。
二 原判決は、被告らを勝たせる為になした自由心証権濫用の不当判決であり、被告ら
を勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決である。
1.原判決は、当裁判所の判断2(2)の前部にて、
<Ⓐ原告は、本件補正命令で収入印紙が500円不足することを容易に理解可能であ
ったから、
本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)が提出されたことを
踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは認められない>
との判断を示し、請求を棄却した。
2.ところが、
原判決は、
<Ⓐ原告は、・・・・・容易に理解可能であった>証拠・根拠を全く示さず、
<Ⓐ原告は、・・・・・容易に理解可能であった>と認定判断したのである。
3.由って、
<Ⓐ原告は、・・・・・容易に理解可能であった>との認定判断は、自由心証権濫用
の不当認定判断である。
4.然も、
原判決は、斯かる自由心証権濫用の不当認定判断に基づき、
<本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)が提出されたことを
踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは認められない。>
との判断を示し、請求を棄却したのである。
5.然し乍、
〇民事訴訟法2条は、
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従
い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」
と定めており、
○当事者とは、訴訟関係当事者のことであり、原告:被告:裁判官のことであり、
○民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定である。
〇そして、
民訴法2条が言う信義則は、「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関
係に立つ者)から一般に期待される信頼を裏切ることのないように、誠意をもって
行動すべきである」原則であって、
法律行為解釈の基準となるもの、社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化
する機能を営むもの、条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克
服する機能を営むものである。
〇故に、民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではない。
6.したがって、
被告(被控訴人)の裁判官:山之内紀行が、収入印紙が500円不足することを容易
に理解可能できない訴訟当事者が提出した「補正命令への抗議および説明請求書」に
回答しないことは、民訴法2条違反である。
7.由って、
<本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)が提出されたことを
踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは認められない。>
との原判決の判断は、民訴法2条の解釈運用を誤る不当判断である。
8.然も、何と言っても、
一審裁判所(裁判官:今泉 愛)すらも、{本件上告受理申立書に収入印紙2000円
が貼られていない}ことを、証拠認定していないのである。
9.よって、
<Ⓐ原告は、・・・・・容易に理解可能であったから、
本件原告書面(補正命令への抗議および説明請求書:甲3)が提出されたことを
踏まえても、被告裁判官が重ねて事務連絡をする義務があるとは認められない>
との判断に基づく原判決は、
被告らを勝たせる為になした自由心証権濫用の不当判決であり、被告らを勝たせる為
になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
今泉 愛さんよ!
この様な「被告らを勝たせる為になした自由心証権濫用の不当判決、被告らを勝たせる
為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判決」を書いて、恥ずかしくないですか❓
お前さんは、
最高裁事務総局の御機嫌伺い判決しか書けないヒラメ裁判官である。
恥を知りなされ。
三 原判決は、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決であり、事実
関係解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決である
1.原判決は、当裁判所の判断2(2)の後部にて、
<Ⓑ原告は、本件第2回期日において、原告に立証責任があることから、本件上告受
理申立書に収入印紙2000円を貼付したことにつき立証を促されており、
その貼付部分を証拠提出するのは比較的容易であるのにこれをしないまま、
被告国が提出した(乙1)の証拠採用を取消し、被告国に原本の提示をするよ
う、繰り返し求めたことが認められる。
この様な原告の訴訟態度に照らせば、
被告裁判官において事務連絡をすれば原告が収入印紙500円を貼付したと認め
ることもできず、原告が主張する損害との因果関係も認められない。>
との判断を示し、請求を棄却した。
2.然し乍、
原判決の「その貼付部分を証拠提出するのは比較的容易である」との認定判断は、
立証責任を負う者についての解釈:運用を誤る判断である。
3.何故なら、
〇原判決は、「本件上告受理申立書に収入印紙2000円を貼付した部分を証拠提出
するのは比較的容易である」と言うが、
〇原告(私)の手許には、上告受理申立書:甲1しか無く、
上告受理申立書:甲1に収入印紙2000円を貼付した本件上告受理申立書は、
福岡高等裁判所に提出している。
〇したがって、
「上告受理申立書:甲1に収入印紙2000円を貼付して提出した本件上告受理
申立書」は、国:福岡高等裁判所に存在している。
〇故に、
原告が、上告受理申立書に収入印紙2000円を貼付した部分を証拠提出するの
は、容易ではない。
〇故に、
本件上告受理申立書に収入印紙2000円が貼付されていないと主張し本件上告
受理申立書を所有する国:福岡高等裁判所が、本件上告受理申立書の提出義務、
本件上告受理申立書には収入印紙2000円が貼付されていないことを立証する
義務を負っている。・・・と、解すべきである。
〇然るに、原判決は、
<原告は、・・貼付部分を証拠提出するのは比較的容易であるのにこれをしない>
と判断する。
〇由って、
証拠書類を所有しない者に立証責任を負わせ、証拠書類所有者に立証責任を負わせ
ない原判決の立証責任についての解釈運用は、職権濫用の解釈運用であり、
<原告は、・・貼付部分を証拠提出するのは比較的容易であるのにこれをしない>
との原判決の判断は、職権濫用の不当判断である。
4.よって、
原判決は、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決である。
5.更に、原判決:裁判官・今泉 愛は、
<原告は、・・・貼付部分を証拠提出するのは比較的容易であるのにこれをしない>
との職権濫用の不当判断を示した上で、
<被告国が提出した(乙1)の証拠採用を取消し、被告国に原本の提示をするよう、
繰り返し求めたことが認められる。
この様な原告の訴訟態度に照らせば、
被告裁判官において事務連絡をすれば原告が収入印紙500円を貼付したと認める
こともできず、原告が主張する損害との因果関係も認められない。>
との判断を示し、請求を棄却した。
6.然し乍、
この様な原告の訴訟態度(註。被告国が提出した(乙1)の証拠採用を取消し、被告
国に原本の提示をするよう、繰り返し求めたこと)は、
「被告裁判官において事務連絡をすれば原告が収入印紙500円を貼付したと認める
こともできない」と判断する証拠根拠と成り得ないし、況や、「原告が主張する損害
との因果関係も認められない」と判断する証拠根拠と成り得ない。
7.然るに、原判決:裁判官・今泉 愛は、
<被告国が提出した(乙1)の証拠採用を取消し、被告国に原本の提示をするよう、
繰り返し求めた原告の訴訟態度に照らせば、
被告裁判官において事務連絡をすれば原告が収入印紙500円を貼付したと認め
ることもできず、原告が主張する損害との因果関係も認められない>
との判断を示し、請求を棄却したのである。
8.由って、
<この様な原告の訴訟態度に照らせば、
被告裁判官において事務連絡をすれば原告が収入印紙500円を貼付したと認める
こともできず、原告が主張する損害との因果関係も認められない>
との原判決の判断は、事実関係解明不十分な自由心証権濫用の不当判断である。
9.よって、
原判決は、事実関係解明不十分な儘で判決した自由心証権濫用判決である
四 裁判官・今泉 愛の「証拠採用取消し請求却下」は、不当却下である
1.原判決は、当裁判所の判断2(2)後半の括弧書に、
(原告は本件上告受理申立書の写し(乙1)の証拠採用取消しを求めるが、
同写しは既に証拠の取調べをしたので証拠採用を取消さない)
と記載し、証拠採用取消し請求を却下した。
2.然し乍、
〇被告(被控訴人)国は、証拠説明書において、
「乙1号証は、後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」と説明しているが、
〇国が「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」と説明する乙1号証の下部には、
福岡高等裁判所のゴム印が2個も押されており、
〇乙1号証は、「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」ではない。
3.由って、
「後藤信廣作成の上告受理申立書の複写」ではない乙1号証の証拠採用は、取り消す
べきである。
4.よって、裁判官・今泉 愛の「証拠採用取消し請求却下」は、不当却下である。
五 原判決は、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤判決である
1.原判決は、当裁判所の判断2(3)にて、
<©公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにあたり、故意又は過失に
よって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその責任を負い、公務員個人は
その責任を負わない。>
と、記載、被告の裁判官:山之内紀行に対する請求を棄却した。
2.然し乍、
公務員(裁判官を含む)がその職務を行う際に行った行為であっても、悪意を持って
違法に損害を与えた場合には、当該行為をなした公務員は個人責任を免れない。
・・・と、解すべきであり、
学説の多数は、公務員の個人責任を、肯定している。
3.ところが、
原判決(裁判官:今泉 愛)は、
{被告:山之内紀之の「補正命令・上告受理申立書却下命令」が、悪意を持って違法
に損害を与えた行為であるか否か?}について、審理もせず、
<©・・>と記載し、被告:山之内紀行の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。
4.由って、
原判決は、公務員無答責判決であり、裁判官:山之内紀行の不正裁判行為を闇に葬る
為の“暗黒判決”である。
5.裁判官の裁判に対する損害賠償の訴えを、審理せずに棄却することを許すなら、
裁判官は、恣意的裁判のやり放題となり、司法の公正は保てなくなる。
6.よって、
原判決は、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤判決である
六 結論
上記の如く、
原判決(裁判官:今泉 愛)は、
証拠の評価・当事者主張の評価を誤る誤判決、被告らを勝たせる為になした自由心証
権濫用の不当判決、被告らを勝たせる為になした民訴法2条の解釈運用を誤る不当判
決、立証責任を負う者についての解釈運用を誤る職権濫用判決、事実関係解明不十分
な儘で判決した自由心証権濫用判決、公務員個人責任の有無判断につき誤りがある誤
判決であり、
{本件上告受理申立書に収入印紙2000円が貼られているか?貼られていないか?}
についての証拠調べを拒否してなされた審理拒否の不当判決、{本件上告受理申立書
に収入印紙2000円が貼られているか?貼られていないか?}の事実認定を拒否し
てなされた審理不尽の暗黒判決である。
よって、
原判決は、当然に、取消されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
今泉 愛さんよ!
この様な「ブザマなヒラメ判決」を書いて、恥ずかしくないですか❓