本人訴訟を検証するブログ

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【#増田稔の手数料不当請求】告発訴訟レポ❷ ・・訴状・・

 本件は、裁判官:増田稔の手数料不当請求を告発する訴訟です。

 

#令和4年10月24日付けレポ❶・・第1回期日の呼出し要求・・にてレポした如く、

私は、令和4年9月12日、裁判官:増田稔の手数料不当請求を告発する訴訟の訴状を提出しました。

 ところが、民事訴訟法は、「訴状が提出されてから30日以内に第1回期日の呼出し

をしなければならない」と定めているにも拘らず、

小倉支部は、訴状提出から40日以上経過したが、第1回期日の呼出しをしないので、

令和4年10月24日、第1回期日の呼出しを要求しました。

 

 本日は、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因をレポートします。

1.私は、令和3年9月21日、

 福岡高裁第4民事部がなした令和3年(ネ)73号控訴事件判決に不服である故、

 印紙1000円を貼付して「上告状及び上告受理申立書」を提出。

2.福岡高裁第4民事部は、

 「不足収入印紙1000円分を納付せよ」との請求書、及び、納付書を送付して

 来た。

3.私は、令和3年10月1日、

 納付請求に対する異議申立書「印紙追納要求が不当であること」を提出。

4.福岡高裁第4民事部は、

 「Ⓐ裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表 

   第一の3項に基づき算定しています。したがって、本件上告提起手数料及び上告

   受理申立手数料は2000円となります。」

 と記載した【収入印紙追納請求理由書:甲1】を送付して来た。

5.然し乍、

 福岡地裁小倉支部に提出した「印紙追納要求が不当であること❷:甲2」に記載した

 如く、福岡高裁第4民事部裁判体がなした【手数料請求】は、不当な請求行為です。

6.由って、

 私は、令和3年12月23日、

 福岡高裁第4民事部裁判体に対する損害賠償請求訴訟(令和3年(ワ)982号)を提起。

7.福岡地裁小倉支部は、

 「裁判体を構成する裁判官の氏名を特定せよ」との補正を求めたので、

8.私は、

 福岡高裁第4民事部に「裁判体構成員氏名明示&回答要求書:甲4」を提出したが、

 福岡高裁第4民事部は、全く回答しなかった。

9.然し乍、福岡高裁第4民事部は、

 「Ⓐ裁判体の判断により、・・・・・」と記載した【収入印紙追納請求理由書】を、

 原告に送付している事実が在る。

10.由って、

 私は、令和4年2月28日、福岡地裁小倉支部に、

 【収入印紙追納請求理由書】に沿う形式の「補正書:甲5」を提出した。

11.然るに、

 藤岡 淳は、福岡高等裁判所第4民事部裁判体につき、訴状却下を命じた。

12.然し乍、

 当事者の確定は、訴訟要件であり、職権調査事項である故、

 藤岡淳の訴状却下命令は、民事訴訟151条1項に違反する訴状却下命令であり、

 民事訴訟法148条に違反する職権乱用の訴状却下命令です。

13.ところが、

 982号事件の被告:国の令和4年7月7日付け第1準備書面にて、

 「本件上告提起手数料・上告受理申立手数料の請求を命じたのは、裁判体ではな

  く、裁判長の増田 稔である」

 ことが判明確定した。

14.その判明確定の結果、

 藤岡淳の訴状却下命令の根拠となる状況が、全て消失、完全に事情が変化し、

 訴状却下命令は、取り消されなければならない訴状却下命令となった。

15.そこで、

 私は、増田 稔を被告に追加する「被告追加書:甲6」を提出した。

16.然るに、

 藤岡淳の後任の寺垣孝彦は、口頭弁論にて、「被告追加書」の不受理を決定した。

17.したがって、

 寺垣孝彦の「被告追加書」不受理決定は、原告の裁判請求権を奪う不当決定です。

18.由って、原告は、本件訴えにて、

 改めて、「違法額の本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料」の請求を命じた

 増田 稔に対し、損害賠償請求をしました。

 

 尚、「増田稔の本件不当手数料請求」と982号事件は、

増田稔の本件不当請求行為なければ982号事件無しとの関係にあり、

「増田稔の本件不当手数料請求」と982号事件は、不分離一体の関係にあります。

 

        ・・・以下、訴状を添付しておきます・・・

**************************************

 

増田 稔が福岡高裁第4民事部裁判長の時になした【手数料不当請求】に対する損害賠償

請求訴訟

        訴   状      令和4年9月12日

 

原告  後藤 信廣   住所

 

被告  増田 稔    東京都千代田霞が関1-1-4  東京高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   添 付 証 拠 方 法

甲1号  令和3年10月6日付け事務連絡のコピー

     *福岡高裁第4民事部作成の「収入印紙追納請求理由書」である。

甲2号  令和3年10月6日付け「印紙追納要求が不当であること❷」書面のコピー

     *原告が福岡高裁第4民事部に提出した「印紙追納要求に対する異議申立

      書」である。

甲3号  令和3年12月23日付け「訴状」のコピー

     *原告が、福岡高裁第4民事部がなした【手数料不当請求】に対して、国家

      賠償等を請求した訴訟・・令和3年(ワ)982号・・の訴状である。

甲4号  令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」のコピー

     *原告が、福岡高裁第4民事部に提出した書面である。

甲5号  原告が小倉支部に提出した「令和4年2月28日付け補正書」のコピー

甲6号  原告が小倉支部に提出した「令和4年8月5日付け被告追加書」のコピー

 

          請 求 の 原 因

1.原告は、令和3年9月21日、

 福岡高裁第4民事部がなした令和3年(ネ)73号控訴事件判決に不服である故、

 印紙1000円を貼付して「上告状及び上告受理申立書」を提出した。

2.福岡高裁第4民事部は、令和3年10月1日、

 「不足収入印紙1000円分を納付せよ」との請求書、及び、納付書を送付して来

 た。

3.原告は、令和3年10月1日、

 納付請求に対する異議申立書「印紙追納要求が不当であること」を提出した。

4.福岡高裁第4民事部は、令和3年10月6日、

 「Ⓐ裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表

   第一の3項に基づき算定しています。したがって、本件上告提起手数料及び上告

   受理申立手数料は2000円となります。」

 と記載した【収入印紙追納請求理由書:甲1】を送付して来た。

5.然し乍、

 福岡地裁小倉支部に提出した「印紙追納要求が不当であること❷:甲2」に記載した

 如く、福岡高裁第4民事部裁判体がなした【手数料請求】は不当な請求行為である。

6.由って、

 原告は、令和3年12月23日、福岡高等裁判所第4民事部裁判体に対する損害賠償請求 

 訴訟(令和3年(ワ)982号)を提起した。・・・甲3参照・・・

7.福岡地裁小倉支部は、令和3年12月24日、

 「裁判体を構成する裁判官の氏名を特定せよ」との補正を求めたので、

8.原告は、

 福岡高裁第4民事部に「裁判体構成員氏名明示&回答要求書:甲4」を提出したが、

 福岡高裁第4民事部は、全く回答しなかった。

9.然し乍、福岡高裁第4民事部は、

 「Ⓐ裁判体の判断により、・・・・・」と記載した【収入印紙追納請求理由書】を、

 原告に送付している事実が在る。

10.由って、原告は、令和4年2月28日、福岡地裁小倉支部に、

 【収入印紙追納請求理由書】に沿う形式の「補正書:甲5」を提出した。

11.然るに、

 藤岡 淳は、福岡高等裁判所第4民事部裁判体につき、訴状却下を命じた。

12.然し乍、

 当事者の確定は、訴訟要件であり、職権調査事項である故、

 藤岡淳の訴状却下命令は、民事訴訟151条1項に違反する訴状却下命令であり、

 民事訴訟法148条に違反する職権乱用の訴状却下命令である。

13.ところが、

 982号事件の被告:国の令和4年7月7日付け第1準備書面にて、

 「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求を命じたのは、裁判体ではな

 く、裁判長の増田 稔である」ことが、判明確定した。

14.その判明確定の結果、

 藤岡淳の訴状却下命令の根拠となる状況が、全て消失、完全に事情が変化し、

 訴状却下命令は、取り消されなければならない訴状却下命令となった。

15.そこで、

 原告は、増田 稔を被告に追加する「被告追加書:甲6」を提出した。

16.然るに、

 寺垣孝彦は、令和4年9月8日の口頭弁論にて、「被告追加書」の不受理を決定した。

17.したがって、

 寺垣孝彦の「被告追加書」不受理決定は、原告の裁判請求権を奪う不当決定である。

18.由って、原告は、本件訴えにて、

 改めて、「違法額の本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料」の請求を命じた

 増田 稔に対し、損害賠償請求をする。

 

 

 尚、「増田稔の本件不当手数料請求」と982号事件は、本件不当請求行為なければ

982号事件無しとの関係にある。

 由って、

「増田稔の本件不当手数料請求」と982号事件は、不分離一体の関係にある。

 そして、

982号事件は、現在、御庁第2部21係に係属中である故、

「増田稔の本件不当手数料請求」に対する損害賠償請求である本件は、982号事件に

併合されるべきである。