本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―5・・被告追加書・・

 本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円

が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、

「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起

した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判

官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。

 

令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補

正命令に対する補正書・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定

しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。

 不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

令和4年7月19日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―3・・求釈

明書・・にてレポした如く、

 被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に回答せず、答弁書

を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、

私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする

ための釈明権行使を求めました。

 

8月16日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―4・・準備書面

(一)・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。

 その後、被告:国の答弁書が提出されたので、

被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。

 

 ところで、

裁判官:藤岡 淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しましたが、

被告:国の弁論によると、

「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求を命じたのは、裁判体ではなく、

別件担当裁判長」とのことであるので、

被告を追加して、別件担当裁判長の増田 稔に対する損害賠償請求をしました。

 

        ・・以下、被告追加書を添付しておきます。・・

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              令和3年(ワ)982号

     被 告 追 加 書    令和4年8月 日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部21係 御中

 

 被告  増田 稔   東京都千代田霞が関1-1-4 東京高等裁判所

 

         追 加 理 由

1.被告:国の弁論によると、

 本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求を命じたのは、裁判体ではなく、 

 別件担当裁判長とのことである。

2.別件担当裁判長は、増田 稔である。

3.増田 稔は、

 ◎原告が、令和3年9月30日付け事務連絡(乙2甲1)に対して、

  「本件の場合、一審は訴訟判決である故、控訴手数料は750円、上告手数料は

   1000円が正しい」と記載した「印紙追納要求が不当であること」と題する

  異議申立書(乙4甲2)を提出したにも拘らず

 異議申立書を却下し、

 本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の違法請求を命じた。

 ◎原告が、令和3年10月6日付け事務連絡(乙5甲3)に対して、

  「裁判体の判断は誤りであり、本件の場合、上告手数料は1000円が正しい。」

  と記載した「印紙追納要求が不当であること❷」と題する異議申立書(乙6

  4)を提出したにも拘らず

 異議申立書を却下し、

 本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の違法請求を命じた。

4.増田 稔の上記違法請求行為は、

 原告に対して、大きな精神的苦痛を与えた。

5.由って、

 増田 稔に対し、損害賠償請求をする。