本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟です。
*令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、
福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、
同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、
上告状及び上告受理申立書を提出しました。
*12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、
福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、
本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。
然るに、
「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」
と、連絡して来た。
然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、
同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、
私は、「被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起した。
ところが、小倉支部は、
〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。
然し乍、
福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、
【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、
算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。
由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。
*令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、
裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判
官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。
然し乍、
原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定
しています】と、記載されているからであり、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。
然も、
小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、
原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、
裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、
福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。
由って、
原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、
裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。
不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。
*令和4年7月19日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―3・・求
釈明書・・にてレポした如く、
被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁
書を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、
私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする
ための釈明権行使を求めました。
*8月16日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―4・・準備書面・・
にてレポした如く、
裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。
その後、被告:国の答弁書が提出されたので、
被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。
ところで、被告:国の答弁によると、
本件上告提起及び上告受理申立て手数料の追加納付を命じたのは増田稔と言う事ですの
で、増田 稔を被告として追加し、被告:増田稔と竹下文の証人尋問申出をしました。
・・以下、2件の証人尋問申出書を添付しておきます。・・
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令和3年(ワ)982号
証人尋問申出書 令和4年8月 日
原告 後藤信廣
頭書事件につき、原告は、主張事実立証の為、下記証人の尋問を申出る。
記
一 証すべき事実
・令和3年10月1日付け「印紙追納要求が不当であること」と題する異議申立書(乙
4・甲2)を却下し、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の違法請求を
命じた事実。
・令和3年10月6日付け「印紙追納要求が不当であること❷」と題する異議申立(乙
6・甲4)を却下し、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の違法請求を
命じた事実。
二 証拠との関連
被告:国の弁論によると、証人は、上記違法請求を命じた本人である故に、
前記事項の内容につき詳しく証言出来る者であり、証言せねばならない者である。
三 尋問予定時間
1時間
四 証人の表示
被告本人 増田 稔
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令和3年(ワ)982号
証人尋問申出書 令和4年8月 日
原告 後藤信廣
頭書事件につき、原告は、主張事実立証の為、下記証人の尋問を申出る。
記
一 証すべき事実
・被告:竹下 文は、
「裁判所書記官の職務として、裁判体の指示に基づき、甲1号及び3号の事務連絡
を、原告にファクシミリ送信した」と答弁、
被告:国は、
「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求を命じたのは、別件担当裁判
長である」と弁論、
竹下文は「裁判体の指示に基づき、原告にファクシミリ送信した」のか?「別件担
当裁判長の命令に基づき、原告にファクシミリ送信した」のか?不明であるが、
裁判は、{事実を確定させ、確定事実に対する法的評価をする行為}である故、
「裁判体の指示に基づき、原告にファクシミリ送信した」のか?「別件担当裁判長
の命令に基づき、原告にファクシミリ送信した」のか?は、確定させねばならない
事項である。
二 証拠との関連
証人は、原告にファクシミリ送信した本人である故に、
前記事項の内容につき詳しく証言出来る者であり、証言せねばならない者である。
三 尋問予定時間
1時間
四 証人の表示
被告本人 竹下 文