本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―7・・控訴状・・

 本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

令和3年12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起

した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判

官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。

 

令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当

補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定

しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。

 不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

令和4年7月19日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―3・・求釈

明書・・にてレポした如く、

 被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁

書を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、

私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする

ための釈明権行使を求めました。

 

8月16日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―4・・準備書面・・

にてレポした如く、

 裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。

 その後、被告:国の答弁書が提出されたので、

被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。

 

8月18日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―5・・証人尋問申出

書:2件・・にてレポした如く、

 被告:国の答弁によると、本件上告提起及び上告受理申立て手数料の追加納付を命じ

たのは増田稔と言う事ですので、

増田 稔を被告として追加し、被告:増田稔と竹下文の証人尋問申出をしました。

 

 裁判官:寺垣孝彦は、

被告特定の訂正補正書を却下したのみならず、証人尋問申出書を却下、弁論を終結

せ、判決を言渡した。

 ところが、

寺垣孝彦の判決は、判例の解釈・運用を誤る判例違反判決であった。

 よって、控訴しました。

 

 

          ・・以下、控訴状を添付しておきます・・

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       令和3年(ワ)982号:国家賠償等請求控訴事件

福岡高裁令和3年(ネ)73号事件判決に対する上告及び上告受理申立て事件における福岡

高裁第4民事部の「上告提起及び上告受理申立ての手数料不当請求」に対する国家賠償

等請求事件(令和3年(ワ)982号事件)において、

寺垣孝彦が、国につきなした原判決は、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決である。

 故に、控訴する。

 

          控  訴  状    2022年令和4年11月14日

 

控 訴 人  後藤 信廣             住所

 

被控訴人  国   代表者法務大臣葉梨康弘  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 

  原判決の表示  原告の請求をいずれも棄却する。

  控訴の趣旨   原判決の内、国に関する判決を取り消し差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 

      控 訴 理 由

 国についての判決は、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決である

 

1.原判決(裁判官:寺垣孝彦)は、

 最高裁昭和57年3月12日判決・・以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ・・を引用、

 「Ⓐ裁判官がした争訟の裁判につき、国家賠償法1条1項に言う違法な行為があったも

   のとされるのは、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行

   使したものと認め得るような特別の事情がある場合に限られる。

    このことは、争訟の裁判に限らず、広く裁判官の職務行為一般に妥当する。」

 と、判例解釈した上で、

 被告:国に対する請求を棄却した。

2.したがって、

 寺垣孝彦の判例解釈(最高裁昭和57年判決解釈)によれば、

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め

 得るような特別の事情」がある場合には、

 当該裁判官の行為に対し、国は、国家賠償責任を免れない。

 

3.さて、

 原判決(裁判官:寺垣孝彦)は、「Ⓐ・・・」との判例解釈を示した上で、

 「Ⓑ上告提起及び上告受理申立てがされた場合、原裁判所の裁判長は、必要な補正を

   促す場合には、書記官に命じて行わせることができる。

    別件担当裁判長は、本件上告状等の審査をする権限に基づき、別件担当書記官 

   に対し、本件促しを命じたのであるから、

   別件担当裁判長の行為が国家賠償法上違法とは認められない。」

 と、判示、

 被告:国に対する請求を棄却した。

4.然し乍、

 別件担当裁判長は、本件上告状等の審査をする権限に基づき、別件担当書記官に、

 ❶令和3年9月30日、本件促し(乙2)を命じて行わせ、

 ❷令和3年10月1日、本件促し(乙3)を命じて行わせ、

 本件促しに対する「印紙追納要求が不当である」との不服申立書(乙4)を受け、

 ❸令和3年10月6日、重ねて、本件促し(乙5)を命じて行わせたのである。

5.然も、

 令和3年10月6日の「重ねての本件促し」の際には、

 「印紙追納要求が不当である」との不服申立書(甲2、乙4)を却下、

 「民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表第一の3項に基づき算定し

 ています」と明記し、

 「重ねての本件促し」をしているのである。

6.由って、

 別件担当裁判長:増田稔の【度重なる本件促し行為】は、

 「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め

 得るような特別の事情」がある場合に該当する行為であり、

 国家賠償法1条1項に言う違法な行為に該当する。

7.よって、

 当該裁判官の行為(別件担当裁判長:増田稔の【度重なる本件促し行為】)につき、

 国は、国家賠償責任を免れない。

 

8.結論

 以上の如く、

 「Ⓑ上告提起及び上告受理申立てがされた場合、原裁判所の裁判長は、必要な補正を

   促す場合には、書記官に命じて行わせることができる。

   別件担当裁判長は、本件上告状等の審査をする権限に基づき、別件担当書記官に 

   対し、本件促しを命じたのであるから、

   別件担当裁判長の行為が国家賠償法上違法とは認められない。」

 との判示に基づく「被告国に対する請求を棄却する原判決」は、

 判例最高裁昭和57年判決)の解釈:運用を誤る判例違反判決である。

  よって、

 原判決の内、国に関する判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

追記

最高裁昭和57年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではない

最高裁昭和57年判決を、公務員個人責任全否定の“免罪符”判決と解釈するなら、

裁判官は、恣意的裁判のやり放題となり、司法の公正は保てなくなる。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。