本人訴訟を検証するブログ

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”#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―4・・準備書面(一)・・

 本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の

問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円

が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、

「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起

した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判 

 官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕

と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、

小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。

 

令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当

補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定

しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。

 不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

令和4年7月19日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―3・・求釈

明書・・にてレポした如く、

 被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁

書を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、

私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする

ための釈明権行使を求めました。

 

 裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。

 その後、被告:国の答弁書が提出されたので、

被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。

 

        ・・以下、準備書面(一)を添付しておきます。・・

***************************************

              令和3年(ワ)982号

福岡高裁書記官:竹下 文および福岡高裁第4民事部裁判体がなした【手数料不当要求】

告発訴訟

             ()      令和4年8月 日

                               原告  後藤信廣

福岡地裁小倉支部第2民事部21係 御中

 

   添

甲5号 令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」

甲6号 令和3年9月30日付け「印紙追納要求の件に対する要求書」

甲7号 乙3号証の事務連絡書に添付された「納付書」

甲1号の1 乙2号証(甲1)の事務連絡書に添付された「納付書」

 

            

 第一 被告:竹下 文の答弁主張に対する反論

1.被告:竹下 文は、

 「被告は、裁判所書記官の職務として、裁判体の指示に基づき、甲1号及び3号の

   事務連絡を、原告にファクシミリ送信したものであり、原告の主張するような

   不当な要求行為はしていない。」

 と、答弁するが、

2.原告の1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書:甲5号」における

 {「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円との判断」は、

  当該裁判体の構成員全員一致の判断か?、構成員の内に反対した者は居るのか?、

  構成員の内に反対した者が居るなら、反対した者の氏名の明示を求めます。}

 との回答要求に対して、

 全く回答していないのである。

3.然も、被告:竹下は、

 原告の7月19日付け「求釈明書」における

 〘{❶被告竹下は、「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と

  判断した裁判体の構成員の一人なのか?否か?

  ❷被告竹下は、当該裁判体の構成員の一人だとした場合、「・・」との判断に

  反対したのか?否か?}につき、明確に釈明することを要求する。〙

 との釈明要求に対しても、

 全く回答していないのである。

4.したがって、

 被告竹下提出書面では、

 ◎被告竹下が「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と判断した

  裁判体の構成員の一人なのか?否か?

 ◎被告竹下が当該裁判体の構成員の一人だとした場合、「・・」との判断に反対し

  たのか?否か?

 は、不明である。

5.由って、

 被告竹下の「・・」との主張は、証拠に基づかない主張である。

6.よって、

 被告竹下の「・・」主張は、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張

 である。

7.裁判は、{事実を確定させ、確定事実に対する法的評価をする行為}である。

8.そして、

 被告:竹下が「・・」と判断した裁判体の構成員の一人であり、かつ、「・・」

 との判断に反対せず賛成していた場合には

 被告:竹下は不法行為責任を負わねばならない。

9.由って、

 本件の場合、

 ◎被告竹下が「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と判断した

  裁判体の構成員の一人なのか?否か?

 ◎被告竹下が当該裁判体の構成員の一人だとした場合、「・・」との判断に反対し

  たのか?否か?

 は、絶対に確定させねばならない事項である。

10.よって、

 求釈明書を提出されているのである故、

 御庁には、釈明権を行使し、

 ◎被告竹下が「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と判断した

  裁判体の構成員の一人なのか?否か?

 ◎被告竹下が当該裁判体の構成員の一人だとした場合、「・・」との判断に反対し

  たのか?否か?

 を、絶対に確定させねばならない義務がある。

 

 

 

 第二 被告:国の答弁主張に対する反論〔1〕

  ・・第3の1の「請求原因解釈」は、令和3年9月30日付け事務連絡(乙2甲1

    と同年10月6日付け事務連絡(乙5甲3)を、故意にゴチャ混ぜにした猫ダ 

    マシの「請求原因解釈」であり、故意的“誤解釈”である。

1.被告:国は、第3の1において、

 {原告は、

  ①別件担当裁判長が、別件担当書記官に対し、本件促しを命じたこと、

  ②別件担当書記官が本件促しを内容とする事務連絡をファクシミリ送信したこと

  はいずれも違法である旨主張し、

  国賠法1条1項に基づき、被告国に対し損害賠償請求するものと解される}

 と、請求原因解釈をする。

2.然し乍、

 (1) 令和3年9月30日付け事務連絡書(乙2甲1)には、

  「上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙1000円分が不足して

   いますので、令和3年10月11日までに納付して下さい。」

  と、記載されており、

  令和3年9月30日付け事務連絡は、納付の促しと解することが出来るが、

 (2) 同年10月6日付け事務連絡書(乙5甲3)には、

  「裁判体の判断により、民事訴訟費用に関する法律31項、同3項及び同法

   別表第一の3項に基づき算定しています。したがって、本件上告提起手数料

   及び上告受理申立手数料は2000円となります。

  と、法的根拠に基づく納付要求が明記されており、

 (3) 然も、10月6日付け事務連絡書(乙5甲3)は、

  「印紙追納要求が不当であること」と題する異議申立書(乙4甲2)に対する

  公式な回答書面であるところ、

  単なる指示の内容が記された事務連絡ではなく、納付命令に等しい書面であって、

  納付強要書であり、到底、促しと解することは出来ない書面である。

3.訴状より明らかな如く、

 原告は、

 〔9月30日付け事務連絡(乙2甲1)に対する「印紙追納要求が不当であること」

  と題する異議申立書(乙4甲2)を提出しているにも拘らず、

  福岡高等裁判所第4民事部裁判体は、異議申立てを却下し、

  「裁判体の判断により、民事訴訟費用に関する法律31項、同3項及び同法別

   表第一の3項に基づき算定しています。したがって、本件上告提起手数料及び

   上告受理申立手数料は2000円となります

 との理由で、上告提起手数料及び上告受理申立手数料を要求した不法行為

 に対して、国賠法1条1項に基づき、被告:国に損害賠償を請求している。

4.由って、

 原告が{別件担当裁判長が、別件担当書記官に対し、本件促しを命じたことは違法

 である旨主張した}事実は、無く、

 原告が{別件担当書記官が本件促しを内容とする事務連絡をファクシミリ送信した

 ことは違法である旨主張した}事実は、無い。

5.然るに、

 被告:国は、

 {原告は、

  ①別件担当裁判長が、別件担当書記官に対し、本件促しを命じたこと、

  ②別件担当書記官が本件促しを内容とする事務連絡をファクシミリ送信したこと

  はいずれも違法である旨主張し、

  国賠法1条1項に基づき、被告国に対し損害賠償請求するものと解される}

 と、請求原因解釈をする。

6.よって、

 被告:国の上記「請求原因解釈」は、

 令和3年9月30日付け事務連絡(乙2甲1)と同年10月6日付け事務連絡(

 5甲3)を、故意にゴチャ混ぜにした猫ダマシの「請求原因解釈」であり、

 故意的“誤解釈”である。

7.尚、

 〇被告:国は、第2の4において、

  「別件担当書記官は、原告に対し、本件促しを内容とする事務連絡をファクシミリ

  送信した(乙2号証)。」

 と、経緯説明するが、

 〇乙2号証には、括弧書きとして、

  (納付されないときは、補正命令が発せられる可能性があります

 と明記されているところ、

 〇乙2号証の実質は、

  促しを内容とする事務連絡ではなく、脅迫的な納付要求書である。

 〇よって、

  第2の4の経緯説明は、己の不法行為責任を逃れんが為の猫ダマシ説明である。

 

 

第三 被告:国の答弁主張に対する反論〔2〕

   ・・第3の2の主張について・・

1.被告:国は、

 「裁判官がした職務行為につき国賠法上違法なものと認められる場合について」と

 表題し、最高裁昭和57年3月12日判決を引用、

 「裁判官がした争訟の裁判につき、国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があった 

  ものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、

  当該裁判官が、違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与され

  た権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情

  あることが必要である。」

 と主張し、「このことは、裁判官の職務行為一般に妥当する」と主張する。

2.原告は、

 国の主張に、特段の異議は無い。

3.但し、最高裁昭和57年判決の判旨より明らかな如く、

 最高裁昭和57年判決は、裁判官がした職務行為に対する“免罪符判決”ではない。

4.したがって、

 「当該裁判官が、違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与され

  た権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情が 

  ある」場合には、

 国は損害賠償責任を免れ得ない。

5.付言

 最高裁判所の裁判官:宇賀克也は、国家補償法P121(有斐閣)において、

 「裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した」場合には、

 「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

 「裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判をした場合も

 含まれていると解すべきであると主張しておられる。

 

 

第四 被告:国の答弁主張に対する反論〔3〕

   ・・第3の3(1)の主張について・・

1.被告:国は、第3の3(1)において、

 {別件担当裁判長は、本件上告状等の審査を行う権限を有しており、

  その権限に基づき、別件担当書記官に対し、本件促しを命じたのであるから、

  これは別件担当裁判長の職務行為として行われたものと認められる。

  ところが、

  原告は、前記第3の2の「特別の事情」について何ら主張しておらず、

  これ(註。特別の事情)を認めるに足りる証拠は無いのであって、

  別件担当裁判長の前記の行為(註。第3の1に記載するの行為)に違法な点は 

  無い。}

 と、主張する。

2.然し乍、

 〇被告:国は、{別件担当裁判長は、上告状等の審査を行う権限に基づき、別件担当

  書記官に対し、本件促しを命じた}と言うが、

 〇被告:竹下は、「裁判体の指示に基づき、甲1号及び3号の事務連絡を、原告にフ

  ァクシミリ送信した」と答弁しており(乙5の事務連絡書参照)、別件担当裁判長

  の指示に基づきファクシミリ送信したと主張していないのである。

 〇由って、

  被告:国の{別件担当裁判長は、上告状等の審査を行う権限に基づき、別件担当書

  記官に対し、本件促しを命じた}との主張は、失当である。

 〇よって、

  {別件担当裁判長は、本件上告状等の審査を行う権限を有しており、

    その権限に基づき、別件担当書記官に対し、本件促しを命じたのであるから、

    これは別件担当裁判長の職務行為として行われたものと認められる。}

  との主張は、失当である。

 〇尚、

  「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の違法請求を命じたのは、裁判体

  はなく、別件担当裁判長」とのことであるので、

  別件担当裁判長の増田稔を、被告として追加する。➽被告追加書

3.ところで、

 (1) 被告:国は、{・・・・・}と主張するが、

  「裁判長の職務行為として行われた」ことは、裁判長の全ての行為の不法行為責任

  を免罪するものではなく、

  「裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判」をした場合

  には、不法行為責任を免れない。

 (2) 原告は、

  ◎「請求の原因」8において、

   〔書記官:竹下 文および福岡高等裁判所第4民事部裁判体がなした【手数料要

    求】は、不当な要求行為である。〕と、主張しており、

  ◎令和3年9月30日付け事務連絡「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の

   違法請求」に対して、

   「印紙追納要求が不当であること」と題する異議申立書(乙4甲2)を提出、

   「本件の場合、一審は訴訟判決である故、控訴手数料は750円、上告手数料は

    1000円が正しい。」と、主張しており、

  ◎令和3年10月6日付け事務連絡「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の

   違法請求」に対して、

  「印紙追納要求が不当であること❷」と題する異議申立書(乙6甲4)を提出、

  「裁判体の判断は誤りであり、本件の場合、上告手数料は1000円が正しい。」

  と、主張している。

 (3) そして、

  ◎「印紙追納要求が不当であること」と題する異議申立書(乙4甲2)を却下し

   ての不当な【手数料要求】は、

   裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判であり、裁判官

   に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した手数料要求である故、

   前記第3の2の「特別の事情」に該当し、

  ◎「印紙追納要求が不当であること❷」と題する異議申立書(乙6甲4)を却下

   しての不当な【手数料要求】は、

   裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判であり、裁判官 

   に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した手数料要求である故、

   前記第3の2の「特別の事情」に該当する。

 (4) 由って、

  原告が前記第3の2の「特別の事情」について主張していることは明らかである。

 (5) よって、

  {原告は、前記第3の2の「特別の事情」について何ら主張しておらず、

    これ(註。特別の事情)を認めるに足りる証拠は無いのであって、

    別件担当裁判長の前記の行為(註。第3の1に記載するの行為)に違法な 

    点は無い。}

  との主張は、失当である。

 

 

第五 被告:国の答弁主張に対する反論〔4〕

   ・・第3の3(2)の主張について・・

1.被告:国は、第3の3(2)において、

 {別件担当裁判長の前記の行為に違法な点は無いから、それを受けて別件担当書記

  官が行った前記の行為にも違法な点は無い。}

 と主張する。

2.然し乍、

 別件担当裁判長の前記の行為が違法であることは前項にて証明したとおりである。

3.よって、

 {別件担当裁判長の前記の行為に違法な点は無いから、それを受けて別件担当書記

  官が行った前記の行為にも違法な点は無い。}

 との主張は、失当である。

 

 

 第六 結語

以上の如く、被告:国の主張は失当であるから、原告の請求は認められるべきである。