本件:小倉支部令和4年(ワ)659号の基本事件982号は、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟です。
*令和3年12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定
の問題・・にてレポした如く、
福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○
円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、
本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、
「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。
然るに、
「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」
と、連絡して来た。
然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、
同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、
私は、「被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起
した。
ところが、小倉支部は、
〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判
官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。
然し乍、
福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、
【裁判体の判断により、・・・算定しています】と、明記されているのであるから、
算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。
由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。
*令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当
補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、
裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判
官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。
然し乍、
原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定
しています】と、記載されているからであり、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。
然も、
小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、
原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、
裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、
福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。
由って、
原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、
裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。
不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。
*令和4年7月19日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―3・・求
釈明書・・にてレポした如く、
被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に回答せず、答弁書
を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、
私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする
ための釈明権行使を求めました。
*8月16日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―4・・準備書面・・
にてレポした如く、
裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。
その後、被告:国の答弁書が提出されたので、
被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。
*8月18日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―6・・証人尋問申出
書:2件・・にてレポした如く、
被告:国の答弁によると、本件上告提起及び上告受理申立て手数料の追加納付を命じ
たのは増田稔と言う事ですので、
増田 稔を被告として追加する「被告追加書」を提出しました。
ところが、藤岡淳から交代した寺垣孝彦裁判長は、
口頭弁論にて、増田 稔を被告として追加する「被告追加書」を却下しました。
然し乍、
本件「被告追加書」却下は、民事訴訟法148条に違反する職権濫用の不当却下です。
由って、
本件「被告追加書」却下をした寺垣孝彦を告発する損害賠償請求訴訟を提起しました。
・・・以下、訴状を添付しておきます・・・
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寺垣孝彦の【被告追加不受理】を、告発する訴訟
(基本事件:令和3年(ワ)982号国家賠償等請求事件)
訴 状 令和4年9月12日
原告 後藤 信廣 住所
被告 寺垣孝彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
添 付 証 拠 方 法
甲1号 令和3年10月6日付け事務連絡のコピー
甲2号 令和3年12月23日付け「福岡高裁第4民事部裁判体に対する損害賠償
請求訴訟(令和3年(ワ)982号)の訴状のコピー
甲3号 令和4年2月28日付け「補正書」のコピー
甲4号 令和4年8月5日付け「被告追加書」のコピー
*増田 稔を被告に追加する「被告追加書」
請 求 の 原 因
1.原告は、令和3年9月21日、
福岡高裁第4民事部がなした令和3年(ネ)73号控訴事件判決に不服である故、
印紙1000円を貼付して「上告状及び上告受理申立書」を提出した。
2.福岡高裁第4民事部は、令和3年10月1日、
「不足収入印紙1000円分を納付せよ」との請求書を送付して来た。
3.原告は、令和3年10月1日、
「印紙追納要求が不当であること」を記載した異議申立書を提出した。
4.福岡高裁第4民事部裁判体は、令和3年10月6日、
「 裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、同3項、同法別表
第一の3項に基づき算定しています。したがって、本件上告提起手数料及び上告受
理申立手数料は2000円となります。」
と記載した収入印紙追納請求理由書:甲1を送付して来た。
5.然し乍、
福岡高裁第4民事部裁判体の本件【手数料要求】は不当額の要求である。
6.由って、
原告は、令和3年12月23日、
福岡高裁第4民事部裁判体に対し、損害賠償請求訴訟(令和3年(ワ)982号:甲2)
を提起した。
7.小倉支部裁判官:藤岡 淳は、
「裁判体を構成する裁判官を住所及び氏名をもって特定せよ」との補正を命じた
ので、
8.原告は、「補正書:甲3」を提出したが、
9.藤岡 淳は、令和4年3月16日、
福岡高等裁判所第4民事部裁判体につき、口頭弁論を分離し、訴状却下を命じた。
10.ところが、その後、
上記982号事件被告:国の令和4年7月7日付け第1準備書面にて、
「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求を命じたのは、裁判体では
なく、裁判長の増田 稔である」ことが、判明確定した。
11.そこで、原告は、令和4年8月5日、
増田 稔を被告に追加する「被告追加書:甲4」を提出した。
12.ところが、
寺垣孝彦は、令和4年9月8日の口頭弁論にて、「被告追加書」の不受理を決定した。
13.然し乍、
「Ⓐ増田稔が、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求を命じた行為」と
「Ⓑ上記982号事件」とは、「Ⓐ行為」無ければ「Ⓑ事件」無しとの関係にある。
14.したがって、
寺垣孝彦の「被告追加書」不受理決定は、民訴法148条に違反する職権乱用の違法な
不当決定である。
15.由って、
「被告追加書」不受理を決定した寺垣孝彦に対し、損害賠償請求をする。