本人訴訟を検証するブログ

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“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―10・・控訴審:期日指定申立て&現状判決要求書・・

#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―10・・控訴審:期日指定申立て&現状判決要求書・・

 

 本件:令和3年(ワ)982号(基本事件:令和2年(ワ)1007号)は、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

*令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民(裁判長:増田 稔)は、判決書を送達して来ましたが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある判決でしたので、

上告及び上告受理申立てをしました。

 

*12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出した。

 

*令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・・・

算定しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。

 不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

*令和4年7月19日付けレポ❶―3・・求釈明書・・にてレポした如く、

 被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁

書を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、

私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする

ための釈明権行使を求めました。

 

*令和4年8月16日付けレポ❶―4・・準備書面・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。

 その後、被告:国の答弁書が提出されたので、

被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。

 

*令和4年8月18日付けレポ❶―6・・証人尋問申出書:2件・・にてレポした如く、

 被告:国の答弁によると、本件上告提起及び上告受理申立て手数料の追加納付を命じ

たのは増田稔と言う事ですので、

増田 稔を被告として追加し、被告:増田稔と竹下文の証人尋問申出をしました。

 

*令和4年11月16日付けレポ❶―7・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判官:寺垣孝彦は、

被告特定の訂正補正書を却下したのみならず、証人尋問申出書を却下、弁論を終結

せ、判決を言渡した。

 ところが、判例の解釈・運用を誤る判例違反判決であった故、控訴しました。

 

*令和5年2月20日付けレポ❶―8・・控訴審:上申書・・にてレポした如く、

 控訴審(令和4年(ネ)915号)の第1回期日は、令和5年2月28日と指定され、

被控訴人:国は、「控訴人は、原判決が違法である旨論難するが、いずれも独自の見解

に基づくものであり、理由がない」とのみ主張する実質内容ゼロの答弁書を提出した。

 したがって、

実質的内容ゼロ答弁書の形式的陳述を聞くだけの為に、時間労力経費を使い口頭弁論に

出席することは、全く無意味です。

 由って、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求め、準備的口頭弁論としない場合の

第1回期日を欠席する相当理由を記載した上申書を提出しました。

 

*3月7日付けレポ❶―9・・控訴審:期日指定申立て・・にてレポした如く、

 令和5年2月28日、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は、第1回期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。

福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが

常套手段である故、

福岡高裁の「姑息・卑劣な控訴取下げ擬制」を阻止するために、

判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。

 

 5月16日、第2回口頭弁論が開かれた筈であるが、

判決書も送達されて来ないし、何の連絡も無いので、

改めて、次回期日の申立てをすると同時に、民事訴訟法244条に基づく審理の現状に

づく判決を求めました。

 

 

  ・・以下、「期日指定申立て&現状判決要求書」を添付しておきます・・

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        令和4年(ネ)915号:国賠請求等請求控訴事件

  期日指定申立て&現状判決要求書

                                 令和5年5月31日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

               

1.被控訴人:竹下 文は、控訴状に対する答弁書を提出しないし、

 被控訴人:国は、実質内容無意味の答弁書を提出したきりである。

2.控訴人は、上申書にて、第1回口頭弁論は準備的口頭弁論とすることを求めたが、

 御庁は、何の連絡も通知もして来ないので、

 書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 5月16日の第2回口頭弁論を欠席した。

3.5月16日、第2回口頭弁論が開かれた筈であるが、

 その後、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も無い。

4.よって、

 改めて、次回期日の申立てをすると同時に、

 民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。