本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❸・・上告状・・

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❸・・上告状・・

 

 本件(令和4年(ワ)759号)の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

   ➽令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照

 

令和4年4月6日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―6」、

令和4年7月17日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7」、

令和4年7月25日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―8」、

令和4年9月28日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―9」、

令和4年10月14日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―10」にてレポした如く、

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、令和4年3月16日、訴えを棄却。

〇私は、判決に不服である故、控訴。

福岡高裁は、事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を令和4年7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、「原判決は正当である」とのみ主張する答弁書を、

提出。

〇私:控訴人は、令和4年7月14日、

「第1回期日を欠席する理由、本件は差戻すべきである理由、差戻さない場合は準備的

口頭弁論を開くべきであること」を記載した反論の準備書面(一)を、提出した。

〇令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

〇由って、私:控訴人は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出

福岡高裁は、第2回期日を、令和4年10月5日と指定したが、

被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。

〇由って、私:控訴人は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出

〇令和4年10月5日に第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡もし

ない。

〇由って、私:控訴人は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

 

 ところが、

令和4年12月4日付け【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・においてレポした如く、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、令和4年10月17日、予納郵券返還書が届き、

「本件(令和2年(ワ)808号)は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

〇然し乍、

私:控訴人は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

〇したがって、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、違法であり、パワハラ裁判です。

〇よって、令和41019日、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を提起しました

 

令和4年12月2日付け「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、

小倉支部長:溝國禎久へ、〔第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、回

答を求め、

令和4年12月21日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―1・・小倉支部

へ提訴予告通知書・・」においてレポした如く、

溝國禎久へ、「司法行政管理監督責任懈怠を告発する訴訟を提起する予告通知」をしたところ、

令和4年12月24日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❶―2・・小倉支部長を告発せずに済みました・・」においてレポした如く、

小倉支部は、「本件(令和4年(ワ)759号)の判決正本を交付するので、取りに来るよ

うに」と事務連絡して来ました。

 

令和5年1月5日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❷・・奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・」においてレポした如く、

 判決正本を受取りましたが、

奥俊彦の訴訟判決は、〔福岡高裁の控訴取下げ擬制裁判が違法裁判であり不当なパワ

ハラ裁判である〕ことを、闇に葬る為の訴訟判決であり“裁判拒否の違憲判決・訴権

を蹂躙する違憲判決”でしたので、控訴しました。

 

 福岡高裁は、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却しましたが、

久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子の控訴棄却判決は、判決に影響を及ぼすことが明らか

な法令違反(自由心証権濫用・審理不尽)があるクソ判決である故、上告しました。

 

 

            ・・以下、「上告状」を、掲載しておきます・・

***************************************

 

        上 告 状     令和5年3月28日

 福岡高裁令和4年(ネ)86号事件において久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子がなした

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理不尽)

があるクソ判決である故、上告する。

 

       一審:小倉支部令和4年(ワ)759号(奥俊彦・訴訟判決)

福岡高裁令和4年(ネ)333号事件における「控訴取下げ擬制裁判」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ 

 り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を簡易書留により行うことを求める。

  尚、簡易書留料金との差額分への請求権を留保した上で、特別送達分郵券分を添付 

 しておく。

2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、

 上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、

 期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて「通知書」を送達することを求める。

3.御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

 

 

              上告理由

一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔1〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <控訴人は、本件において最高裁昭和57年判決がいう「特別の事情」について、

  何ら具体的な主張をしていない。>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人(上告人)は、本件訴状の「請求の原因」に、

 「6.控訴人(原告:私)は、7月14日、

   被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面(一):甲1を提出、

   同書に、「第1回期日を欠席する理由」「本件は差戻すべきである理由」「差戻

   さない場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。

  7.然るに、

   7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知も

   しない。

  8.由って、控訴人(私)は、7月25日、期日指定申立書:甲2を提出した。

  9.福岡高裁は、8月3日、

   期日呼出状を送達、第2回期日を10月5日と指定した。

  10.ところが、

   被控訴人らは、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。

  11.因って、

   控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。

  12.10月5日に口頭弁論が開かれたと思われるが、

   福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。

  13.由って、

   控訴人(私)は、10月12日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。

  14.ところが、

   福岡高裁第2民事部:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、10月14日付けの

   予納郵券返還書:甲5が届き、

   「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

  15.然し乍、

   控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして 

   いる。

  16.したがって、

   福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制

   判】は、違法であり、パワハラ裁判である。

  17.私は、本件【控訴取下げ擬制裁判】により、大きな苦痛を与えられた。」

 と、記載している。

3.したがって、

 「控訴人(上告人)が、本件において、最高裁昭和57年判決がいう「特別の事情」に 

 ついて、具体的な主張をしている」ことは、明らかである。

4.由って、

 <控訴人は、本件において最高裁昭和57年判決がいう「特別の事情」について、

  何ら具体的な主張をしていない。>

 との事実認定は、単なる事実誤認に止まらず、極めて悪質な悪意的事実誤認である。

5.よって、

 <・・>との事実誤認に基づき一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であ

 る。

 

 

二 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔2〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <控訴人は、控訴状において

  かかる(註。控訴人は、平成23年以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし損害

  賠償を求める訴訟や、裁判官の忌避申立てを多数回繰り返し、控訴人の請求又は申

  立てを認めない旨の判断がされている)経過自体は争っておらず

  これ?控訴人の請求又は申立てを認めない旨の判断がされている?かかる経

  自体は争っていない?)を前提に主張しているといえる。>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人は、控訴理由の三項・四項に、

 「一審の(原告は、平成23年以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし損害賠償を

  求める訴訟や、裁判官の忌避申立てを多数回繰り返し、控訴人の請求又は申立てを 

  認めない旨の判断がされている)

  との認定は、裁判を拒否しての印象認定に過ぎない」

 と、記載している。

3.したがって、

 「控訴人(上告人)が、控訴状において、かかる経過自体を争っている」ことは、

 明らかである。

4.由って、

 <控訴人は、控訴状においてかかる経過自体は争っておらず>との事実認定は、

  単なる事実誤認に止まらず、極めて悪質な悪意的事実誤認であり、

  悪意的事実誤認に基づく<控訴人は、これを前提に主張している>

 との事実認定も、極めて悪質な悪意的事実誤認である。

5.よって、

 <との悪意的事実誤認に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であ

 る。

 

 

三 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:審理不尽があるクソ判決 

 である〔1〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <>との事実認定に基づき、

 <控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、控訴人は、自身の損害賠償請求が認め 

  られないことを十分認識しながら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由 

  として国等に対して損害賠償を求める訴えを繰返し提起してきたものということが 

  できる。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、二項にて証明した如く、<>との事実認定は事実誤認である。

3.由って、

 <>との事実誤認に基づく<・・>との判断は、明らかな誤判断である。

4.よって、

 <・・>との誤判断に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:審理不尽があるクソ判決である。

 

 

四 以上の如く、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権

 濫用・審理不尽)があるクソ判決憲法32条違反がある憲法違反クソ判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、

「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官

低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。

                             上告人  後藤信廣