#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍・・控訴審:準備的口頭弁論の要求・・
*令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、
本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告
不許可」を告発する国賠訴訟です。
審査請求に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・
訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、
令和4年10月30日、答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ました
が、福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
最高裁の<・福岡地裁小倉支部発送特別送達郵便物・>の受付拒否:返送は不当行為
ですので、
「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると
主張する公示送達申立書を提出しました。
*令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、
小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、
本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める
為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出。
*令和5年2月6日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準
備書面(一)・・」においてレポートした如く、
訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」
「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5
号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、
誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。
然し乍、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。
由って、
反論の準備書面(一)を提出、
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、
〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、
必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、
〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任
体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。
*令和5年2月15日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷―1・・上申書:被告らの「答申正当性の無証明」に対する釈明権行使要求・・」においてレポートした如く、
令和5年2月15日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
私の準備書面(一)における〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていない
こと〕の証明に対する反論を、唯の一つもしませんでした。
被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのです。
由って、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」
を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。
よって、
裁判所に、<最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に>警告しまし
た。
*令和5年2月16日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❸・・口頭弁論再開申立書:釈明権行使の要求・・」においてレポートした如く、
裁判官:中川大夢は、口頭弁論終結を宣しましたが、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、
全くしていないのであり、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」
を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。
由って、釈明権行使を求め、口頭弁論再開申立書を提出しました。
*令和5年2月16日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍・・ゴールポスト動かし判決に対する控訴・・」においてレポートした如く、
裁判官:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行しましたが、
請求原因(審理対象)の認定を誤る笑って仕舞う判決、判例の趣旨の解釈を誤る判決、
審理拒否のワワンガワン判決でしたので、控訴しました。
福岡高裁は、令和5年(ネ)326号として控訴を受理、第1回期日を6月30日と
指定しました。
一審は、「ゴールポスト(請求原因:審理対象)を動かす判決」をしたのであり、
請求原因に対する審理は行われていないのである故、
福岡高裁が二審として審理を強行係属するのであれば、第1回期日を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。
・・以下、上申書を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)326号:情報公開・個人情報保護審査委員(高橋 滋・門口正人・
長門雅子)の不正答申に対する損害賠償請求控訴事件
(一審 令和4年(ワ)834号:中川大夢・棄却判決)
上 申 書 令和5年6月1日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
第一 被控訴人らの答弁について
1.被控訴人の高橋 滋・門口正人・長門雅子らは、
一審にて、
【必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った】と答弁した
のみで、主張、訴状「請求の原因」に対する反論を唯の一つもしておらず、
控訴人:原告の準備書面(一)における【被控訴人:被告らが、必要な資料を精査して
いないこと、審議を尽くしていないことの証明】に対しても全く反論せず、
答申の内容が正当であることを証明する訴訟行為を全くしていない。
2.訴訟状況を鑑みたとき、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の
証明」を促すべきである。
3.然るに、
一審は、釈明権を行使せず、第2回期日にて口頭弁論を終結させ、判決を強行した。
4.然も、
〇控訴人:原告は、
「箱(職務として行った答申行為“自体”)が不法」と主張しているのではなく、
「箱の中身(委員として行った答申の内容)が不正」と主張しているにも拘らず、
〇一審(中川大夢)は、
<Ⓐ原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報
保護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として
主張するものと解される。>
と、請求原因(審理対象)を悪意で間違える請求原因誤認定をなし、判決した。
5.一審(中川大夢)は、最高裁を守る為に、
「ゴールポスト(請求原因:審理対象)を動かす判決」をしたのである。
6.即ち、
一審では、請求原因に対する審理は行われていないのであり、
一審判決は、審理拒否の不当判決である。
7.由って、一審判決は、破棄し、差戻すべきである。
第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
1.前記の如く、
一審(中川大夢)は、
「ゴールポスト(請求原因:審理対象)を動かす判決」をなし、
請求原因に対する審理を行なっていない。
2.由って、
御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。