本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟です。
*令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、
福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、
同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、
上告状及び上告受理申立書を提出しました。
*12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、
福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、
本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。
然るに、
「裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」
と、連絡して来た。
然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、
同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、
私は、「被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、
“#福岡高裁の上告手数料違法請求”を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起した。
ところが、小倉支部は、
〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。
然し乍、
福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、
【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、
算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。
由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。
*令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補
正命令に対する補正書・・にてレポした如く、
裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、
〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判
官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。
然し乍、
原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定
しています】と、記載されているからであり、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。
然も、
小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、
原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、
裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、
福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。
由って、
原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、
裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。
不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。
その後、被告:竹下 文は、
原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁書を提出、
「㋐被告は、裁判体の指示に基づき、事務連絡を、原告にファクシミリ送信したもので
あり、原告の主張するような不当な要求行為はしていない。」
と、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしました。
然し乍、
裁判は、{事実を確定させ、確定事実に対する法的評価をする行為}であり、
被告:竹下が裁判体の構成員の一人である場合には、被告:竹下は不法行為責任を負わ
ねばなりません。
よって、原告は、裁判所に、求釈明書を提出、
「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にするための釈明権行使
を求めました。
・・以下、「求釈明書」を添付しておきます。・・
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令和3年(ワ)982号:【手数料不当要求】告発訴訟
求 釈 明 書 令和4年7月19日
原告 後藤信廣
記
頭書事件につき、原告は、被告:竹下 文に対し、下記事項に対する釈明を求める。
1.被告:竹下 文は、
「㋐被告は、裁判所書記官の職務として、裁判体の指示に基づき、甲1号及び3号の
事務連絡を、原告にファクシミリ送信したものであり、原告の主張するような不当
な要求行為はしていない。」
と、答弁する。
2.ところが、被告:竹下 文は、
原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書:甲5号」における
{「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円との判断」は、
当該裁判体の構成員全員一致の判断か?、構成員の内に反対した者は居るのか?、
構成員の内に反対した者が居るなら、反対した者の氏名の明示を求めます}
との回答要求に対して、全く回答していない。
3.したがって、
被告竹下が「㋑本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と判断した
裁判体の構成員の一人なのか?否か?、当該裁判体の構成員の一人だとした場合、
「㋑・・」との判断に反対したのか?否か?は、不明である。
4.由って、
「㋐・・」との主張は、証拠に基づかない主張であり、己の不当要求行為の責任を
逃れる為の言いっ放し主張である。
5.抑々、
裁判は、{事実を確定させ、確定事実に対する法的評価をする行為}であり、
「㋑・・」と判断した裁判体の構成員の一人であり、「㋑・・」との判断に反対せず
賛成していた場合には、被告:竹下は不法行為責任を負わねばならない。
6.よって、
原告は、求釈明書を提出し、被告:竹下に対し、
❶被告竹下は、「㋑本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と判断
した裁判体の構成員の一人なのか?否か?
❷被告竹下は、当該裁判体の構成員の一人だとした場合、「㋑・・」との判断に反対
したのか?否か?
につき、明確に釈明することを要求する。