本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―3・・求釈明書・・

 本件:小倉支部令和3年(ワ)982号(基本事件 一審:小倉支部1007号、二審:73号)は、#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、判決書を送達して来ましたが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出しました。

 

令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補

正命令に対する補正書・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定

しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。

 不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

 その後、被告:竹下 文は、

原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁書を提出、

被告は、裁判体の指示に基づき、事務連絡を、原告にファクシミリ送信したもので

あり、原告の主張するような不当な要求行為はしていない。」

と、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしました。

 然し乍、

裁判は、{事実を確定させ、確定事実に対する法的評価をする行為}であり、

被告:竹下が裁判体の構成員の一人である場合には、被告:竹下は不法行為責任を負わ

ねばなりません。

 よって、原告は、裁判所に、求釈明書を提出、

「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にするための釈明権行使

を求めました。

 

 

        ・・以下、「求釈明書」を添付しておきます。・・

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      令和3年(ワ)982号:【手数料不当要求】告発訴訟

     求 釈 明 書      令和4年7月19日

                              原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部21係  御 中

               記

頭書事件につき、原告は、被告:竹下 文に対し、下記事項に対する釈明を求める。

1.被告:竹下 文は、

 「被告は、裁判所書記官の職務として、裁判体の指示に基づき、甲1号及び3号の

  事務連絡を、原告にファクシミリ送信したものであり、原告の主張するような不当

  な要求行為はしていない。」

 と、答弁する。

2.ところが、被告:竹下 文は、

 原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書:甲5号」における

 {「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円との判断」は、

  当該裁判体の構成員全員一致の判断か?、構成員の内に反対した者は居るのか?、

  構成員の内に反対した者が居るなら、反対した者の氏名の明示を求めます}

 との回答要求に対して、全く回答していない。

3.したがって、

 被告竹下が「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と判断した

 裁判体の構成員の一人なのか?否か?、当該裁判体の構成員の一人だとした場合、 

 「・・」との判断に反対したのか?否か?は、不明である。

4.由って、

 「・・」との主張は、証拠に基づかない主張であり、己の不当要求行為の責任を

 逃れる為の言いっ放し主張である。

5.抑々、

 裁判は、{事実を確定させ、確定事実に対する法的評価をする行為}であり、

 「・・」と判断した裁判体の構成員の一人であり、「・・」との判断に反対せず

 賛成していた場合には、被告:竹下は不法行為責任を負わねばならない。

6.よって、

 原告は、求釈明書を提出し、被告:竹下に対し、

 ❶被告竹下は、「本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料は2000円」と判断

 した裁判体の構成員の一人なのか?否か?

 ❷被告竹下は、当該裁判体の構成員の一人だとした場合、「・・」との判断に反対

 したのか?否か?

 につき、明確に釈明することを要求する。