本件:小倉支部令和4年(ワ)659号(基本事件:令和3年(ワ)982号)は、
“#寺垣孝彦の被告追加不受理”を告発する訴訟です。
#令和4年10月20日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
基本事件982号の裁判長:寺垣孝彦は、
国の弁論により判明した被告:裁判体の氏名を確定させる為に提出した「被告追加書」を、却下しました。
然し乍、寺垣孝彦の「被告追加書」の却下は、職権濫用の不当却下ですので、
「被告追加書」却下をした寺垣孝彦を告発する本件:659号訴訟を提起しました。
本件:659号事件の第1回口頭弁論は、令和4年10月19日、開かれましたが、
本件担当の裁判官:中川大夢は、
訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱いとし、口頭弁論を終結させようとした。
そこで、
私は、被告:寺垣の答弁に対する反論書を提出する為の口頭弁論開催を申し立てた。
ところが、
裁判長:中川大夢は、原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させた。
然し乍、
反論書提出申出却下は、職権濫用の不法却下であり、
反論書提出の機会を奪う口頭弁論終結は、憲法違反の口頭弁論終結です。
よって、
口頭弁論の再開を申し立てました。
・・・以下、口頭弁論再開申立書を添付しておきます・・・
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令和4年(ワ)659号:寺垣孝彦に対する損害賠償請求事件
口 頭 弁 論 再 開 申 立 書
令和4年10月26日
原告 後藤信廣
記
1.原告は、令和4年9月12日、頭書事件の訴状を提出した。
2.被告:寺垣孝彦は、令和4年10月11日、答弁書を提出した。
3.令和4年10月19日、頭書事件の第1回口頭弁論が開かれた。
4.事件担当の裁判官:中川大夢は、
訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱いとし、口頭弁論を終結させようとした。
5.そこで、
私は、被告:寺垣孝彦の答弁に対する反論書を提出するので、提出の為の口頭弁論を
求めた。
6.ところが、裁判長:中川大夢は、原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させた。
7.然し乍、
反論書提出申出却下は職権濫用の不法却下であり、
原告の反論書提出の機会を奪う口頭弁論終結は、憲法違反の口頭弁論終結である。
8.よって、
口頭弁論の再開を申し立てる。