本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

 

 本件35号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照

 

令和5年3月  日付けブログ「レポ❶・・訴状・・」にてレポした如く、

本件の基本事件:令和4年(ワ)758号は、中川大夢が担当裁判官でした。

〇第1回期日は令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国は、12月6日、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面

より明らかにする。」との答弁書を提出、

〇その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した故、

〇私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載

した第1回期日欠席通知書を提出、

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇被告:国は、第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論を休止とした

 

然し乍、下記の如く、

中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮です。

1.被告:国は、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

 答弁書を提出しているにも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ 

 り、被告:国の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、正当性が全くな

 く、不当訴訟行為です。

2.由って、裁判官は、

 〇審理を継続すべきと判断したときは、

  ❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・

  を選択する訴訟指揮をすべきであり、

 〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論 

  権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、

  ❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきです。

3.然るに、中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかったのであり、

 中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮です。

4.然も、

 〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

  する」との答弁書提出により、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論とな

  ることが確定した故に、

 〇758号事件の原告は、第1回期日欠席通知書を提出して、欠席の相当理由を述

  べ、訴状の陳述擬制を求めているのである。

 〇ところが、

  被告:国は、第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者である

  にも拘らず、【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した。

5.故に、

 裁判官は、❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定す

 るとするか、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。

6.然るに、

 裁判官:中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、

 ➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱いの訴訟指揮をした。

7.然し乍、

 被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、

 不当訴訟行為である。

8.由って、

 裁判官は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>

 をしてはいけない。

9.にも拘らず、裁判官:中川大夢は、

 <期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>をした。

10.由って、

 中川大夢の「758号事件の1回口頭弁論休止は不当訴訟指揮です。

 よって、

私は、中川大夢の不当訴訟指揮を告発する本件:令和5年(ワ)35号を提起しました。

 

 ところが、本件担当裁判官:寺垣孝彦は、

「本件訴えは、不適法でその不備を補正出来ない」として、本件訴えを却下した。

 寺垣孝彦の訴訟判決は、不当判決である故、控訴しました。

 

          以下、控訴状を掲載しておきます

**************************************

 

    令和5年(ワ)35号:【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟の控訴事件

原判決:寺垣孝彦の訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決判例違反判決裁判拒否の

違憲判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である故、控訴する。

 

           控  訴  状      令和5年3月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  中川 大夢   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

       控 訴 理 由

 原判決(裁判官:寺垣孝彦)は、

 原告は、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟

 指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判官に

 対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求や申立てを認めない旨の判

 断がされていることは当裁判所に顕著である。

と、認定、

 公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

 も、公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ最高裁昭和

 30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和53年10月20日第二小法

 廷判決・民集32巻7号1367頁ほか)、被告個人が賠償の責任を負うものではなく、原

 告の請求に理由がないことは一見して明らかである。

との判断を示し、

 原告が、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれ?を当然に認識し

 ているというべきである。

  しかるに、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が事実的、法律的根拠を欠くこ

 とを知りながらあえて本件訴えを提起しているから、

 本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

との判断を示し、

Ⓓ このような原告の不当訴訟の提起の繰返しを許せば、その相手とされた裁判官に 

 個人的な応訴の負担を負わせ続ける点において著しく不相当であるのみならず、

 裁判所が、認められる見込みの無い原告の不当訴訟の審理を強いられ続けるという点

 において、裁判制度の円滑な運営が阻害される。

  そうであれば、本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当

 するものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。

と判示、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 然し乍、以下の如く、

寺垣訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決判例違反判決裁判拒否の違憲判決であ

り、訴権蹂躙の違憲判決である。

 

 

一 寺垣訴訟判決の問題点の全体像について

1.寺垣孝彦は、口頭弁論を1度も開かず、

 Ⓐと認定、ⒷⒸとの判断を示し、と判示、訴えを却下した。

2.したがって、訴訟判決をする以上、

 ⒶⒷⒸⒹは正当な認定・判断・判示でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹが不当である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹに基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した寺垣訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権蹂躙の違憲判決】となる。

 

二 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決であること〔1〕

1.寺垣孝彦は、

 < 原告は、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴

   訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁

   判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求や申立てを認め 

   ない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と、認定、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 <認定は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く触れてもいないし、

 原告提起の各忌避申立ての理由について全く触れてもいない。

3.<認定は、

 原告提起の各訴訟・各忌避申立てを実体法的に検証・審理した上での認定ではなく、

 「数の多さ」を認定しているだけである。

4.由って、

 <認定は、印象認定に過ぎない認定である。

5.よって、

 <認定は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

6.判決理由として認定しようとするについては、

 裁判所は、釈明権を行使し、認定しようとする事項を当事者に示し、当事者の主張・

 立証を促すべきである。

7.よって、

 印象判断に過ぎない<認定に基づく寺垣孝彦の訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である。

8.寺垣孝彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

三 寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決であること〔1〕

1.寺垣孝彦は、

 < 公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたと

   しても、公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ(最

   高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和53年10月2

   0日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁ほか)、被告個人が賠償の責任を負うも

   のではなく、原告の請求に理由がないことは一見して明らかである。>

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和53年10月20

 日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁ほか・・以下、単に、最高裁判例と呼ぶ・・

 は、

 いかなる場合も公務員の個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではない

3.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任

 を負うべきである。

 ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、

   不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判例もある。・・

4.由って、

 最高裁判例に基づく「公務員個人が賠償の責任を負うものではない」との判断は、

 間違いである。

5.然も、原告は、

 悪意を持って不法行為(不当訴訟指揮)をなした国の公務員(裁判官:寺垣孝彦)

 対して、その不法行為を理由に、損害賠償請求訴訟を提起しているのである。

6.よって、

 <被告個人が賠償の責任を負うものではなく、原告の請求に理由がないことは一見し

 て明らかである>との判断は、間違いである。

7.したがって、

 最高裁判例は、本件訴え(裁判官:中川大夢の不当訴訟指揮に対する損害賠償請求)

 を却下する根拠と成り得ない。

8.よって、<との判断に基づく寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である。

 

 

四 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決であること〔2〕

1.寺垣孝彦は、

 < 原告が、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟におい

   て、幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれ?を当然

   に認識しているというべきである。

    しかるに、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が事実的、法律的根拠を欠

   くことを知りながらあえて本件訴えを提起しているから、

   本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。>

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところが、

 寺垣孝彦は、<原告はこれを当然に認識しているというべき>の「これ」が何をさす

 のか?明確に指摘していない故、

 <原告は何?を当然に認識している>から、<本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨

 目的に照らし著しく相当性を欠く>と判断するのか不明である。

3.由って、

 寺垣孝彦の訴訟判決には、理由不備(判断の根拠を明確に指摘しない)の違法があ

 る。

4.よって、

 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。

5.判断の根拠を明確に指摘しない違法の一点のみを以って、原判決は取消されるべき

 であり、差戻されるべきである。

 

 

五 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決であること〔3〕

1.寺垣孝彦は、

 <Ⓓ このような原告の不当訴訟の提起の繰返しを許せば、その相手とされた裁判官

   に個人的な応訴の負担を負わせ続ける点において著しく不相当であるのみなら

   ず、

   裁判所が、認められる見込みの無い原告の不当訴訟の審理を強いられ続けるとい

   う点において、裁判制度の円滑な運営が阻害される。

    そうであれば、

   本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当するものであ

   って不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

2.然し乍、

 原告の提起の各訴訟が不当訴訟であるか正当訴訟であるかの審理は全くしていないの

 である。

3.にも拘らず、

 <このような原告の不当訴訟の提起の繰返し>との認定に基づき、

 <このような原告の不当訴訟の提起の繰返しを許せば、その相手とされた裁判官に

 個人的な応訴の負担を負わせ続ける点において著しく不相当であるのみならず、

 裁判所が、認められる見込みの無い原告の不当訴訟の審理を強いられ続けるという点

 において、裁判制度の円滑な運営が阻害される>

 との判断を示し、

 <そうであれば、本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当

 するものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

4.然も、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる可能性

 がある事由」であり、

 「訴権の濫用に当るとして訴えを却下すること」は、裁判制度の根幹に関る重大事項

 である。

5.故に、寺垣孝彦は、「本件訴えが訴権の濫用に当る」と考えたのであれば、

 釈明権を行使して、「本件訴えが訴権の濫用に当らない」証明を促すべきである。

6.然るに、

 寺垣孝彦は、原告に、「本件訴えが訴権の濫用に当らない」証明を促すこともせず、

 いきなり、

 < そうであれば、

  本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当するものであっ

  て不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

7.よって、

 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。

8.寺垣孝彦の訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

六 寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決であること〔2〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 寺垣孝彦は、『本件訴えは、不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.よって、寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である。

4.寺垣孝彦の訴訟判決は、

 裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

 

 

七 裁判所への回答要求

 寺垣孝彦の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❸公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

 損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ③公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

 は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。