令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件・・・令和2年(ワ)1006号・第2回口頭弁論不開廷の懈怠に対する国家賠償等請求訴訟・・・は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、
603号事件は、第1回口頭弁論が開かれた後、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、
第2回口頭弁論が開かれないので、
小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、質問書を送付した後、
「第2回口頭弁論が開かれない」ことに対する管理監督権不行使に対する訴訟予告通知書を送付した上で、青木亮に対して損害賠償請求、国に対して国家賠償請求をする訴訟を提起しました。
ところが、
裁判官:植田智彦は、口頭弁論を開かず審理を拒否し、印象判断・推認判断に基づき、訴えを却下したので、控訴しました。
以下、
植田訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”である事実、裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である事実を、解り易く証明して行きます。
一 証明〔1〕
1.植田智彦は、
〔 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、
判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ
ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと
であることが当裁判所にも顕著であって、
このような理由で訴えを起こしていることからして、
過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して訴え
続けて行くというものである。〕
との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。
2.然し乍、
本件は、「裁判官忌避申立書に対する裁判不実行」を告発する訴訟であるから、
「担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというもの」との事実認定は誤りであ
り、斯かる事実誤認に基づく植田訴訟判決は、誤判です。
3.然も、
公務員の個人責任については肯定学説:否定学説がある上、否定説でも無条件否定説
は少なく条件付きで個人責任を肯定する説が多い現状であり、
「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」判例
は、公務員の個人責任を否定する“免罪符判例”ではない。
したがって、
「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと」
は、原告にとって自明のことではない。
4.由って、
「このような理由で訴えを起こしていることからして、・・・・・云々・・・・・」
との判断に基づく植田訴訟判決は、
“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う
“訴権蹂躙の違憲判決”です。
二 証明〔2〕
1.植田智彦は、
〔 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、
原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に
休止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であ
り、それが裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、そのことは、原告
自身も認識しているにも拘らず、
それを不法行為として、訴えを提起しているのであるから、
国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い。〕
との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。
2.然し乍、
「603号事件は、令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっ
ている」事実を、全く明示:証明しておらず、
「令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっていることが
当裁判所に顕著」であるか❓否か❓不明である。
3.にも拘らず、
「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づき、
口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。
4.したがって、
植田訴訟判決は、理由不備判決である。
5.由って、
「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づく植田訴訟
判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利
を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。
三 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である証明〔1〕
1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
2.然るに、
「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」
であるにも拘らず、
『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として訴訟判決をした。
3.よって、
植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決で
あり、訴権を蹂躙する違憲判決である。
四 植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である証明〔2〕
1.植田智彦は、
❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ
ず、訴訟判決をした。
❷印象判断に基づき、訴訟判決をした。
➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる
事由」であるにも拘らず、
「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその
違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく、本件訴えは
不適法でその不備を補正することができない。」
として、訴訟判決をした。
2.よって、
植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ
り、訴権を蹂躙する違憲判決である。
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)1006号(8ヵ月以上の口頭弁論不開廷の裁判懈怠に対する国家賠償
:損害賠償請求事件)における植田智彦の訴訟判決は、
“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う
“訴権蹂躙の違憲判決”である故に、控訴する。
控 訴 状 2021年4月 日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 青木 亮 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被控訴人 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞が関1-1-1
福岡高等裁判所 御中
原判決の表示 原告の訴えを却下する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
控 訴 理 由
原判決(裁判官:植田智彦)は、
Ⓐ 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、
平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、
その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。
このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起している
ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い。
Ⓑ また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、
平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は
自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、
そのような(?)訴訟態度は、まさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表である。
と、「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷとの印象判断を示し、
Ⓒ 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、
「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判
決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知
れ!」、
「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」
などと記載して、挑発しておきながら、
控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、
このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とす
るものでないことを推認させる。
と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、Ⓒとの推認判断を示し、
Ⓓ-1 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、
判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わない
こと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、
それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当
裁判所にも顕著であって、
このような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と
同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての裁判
を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである。
Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、
原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休止満
了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり、それが裁
判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、そのことは、原告自身も認識している
にも拘らず、それを不法行為として、訴えを提起しているのであるから、国に対する訴
えについても、濫用的色彩が極めて濃い。
Ⓓ-3 本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするもの
とはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨
からして許されない違法なものである。
との「Ⓓ-1乃至3」判断を示し、
Ⓔ 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその
違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく、
本件訴えは不適法でその不備を補正することができない(民事訴訟法140条)。
との判断を示し、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。
然し乍、以下の如く、
植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、
裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”である。
一 植田訴訟判決の問題点の全体像について
1.植田智彦は、
口頭弁論を1度も開かず、
ⒶⒷとの印象判断を示し、Ⓒとの推認判断を示し、 ⒹⒺ判断を示し、
訴えを却下する訴訟判決をしたのである。
2.したがって、
訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺ判断は、正当な判断でなければならない。
3.よって、
ⒶⒷⒸⒹⒺ判断が不当判断である場合には、
ⒶⒷⒸⒹⒺ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、
当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】となる。
二 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、
裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔1〕
1.植田智彦は、
〔Ⓓ-1 本件は、被告青木亮の個人責任を問うものであるが、
判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ
ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと
であることが当裁判所にも顕著であって、
このような(註。被告青木亮の個人責任を問う)理由で訴えを起こしていること
からして、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべき
であり、過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続
して訴え続けて行くというものである。
Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと
はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして
許されない違法なものである。〕
との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。
2.然し乍、
(1) 本件は、「第2回口頭弁論を8ヵ月以上開廷しない裁判懈怠の放置」の違法不法
を告発する訴訟である。
(2) 由って、
「本件は、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというもの」との事実認定は
誤認定であり、斯かる事実誤認に基づく植田智彦の訴訟判決は、誤判である。
3.然も、
(1) 公務員の個人責任については肯定学説:否定学説がある上、否定説でも無条件
否定説は少なく条件付きで個人責任を肯定する説が多い現状であり、
「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わない」との
(2) したがって、
「公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと」
は、原告にとって自明のことではない。
4.然るに、植田智彦は、
「本件は、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというもの」との誤認定に基づ
き、
〔このような(註。被告青木亮の個人責任を問う)理由で訴えを起こしていることか
らしても、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く、
民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕
との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。
5.由って、
「このような理由で訴えを起こしていることからして、・・・・・云々・・・・・」
との判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、
“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う
“訴権蹂躙の違憲判決”である。
三 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、
裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔2〕
1.植田智彦は、
〔Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、
原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に
休止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であ
り、それ(?)が裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、
そのこと(?)は、原告自身も認識しているにも拘らず、それ(?)を不法行為と
して、訴えを提起しているのであるから、
国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い。
Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと
はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして
許されない違法なものである。〕
との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。
2.然し乍、
(1) 「小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休止満了により取下げ
が擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり」と言うが、
令和2年4月7日に休止満了により取下げが擬制されることになっていることの根拠
が全く示されていない。
(2) 従って、取下げが擬制されることになっていることの根拠が全く不明である。
3.にも拘らず、
「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づき、
〔本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠
く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕
との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。
4.由って、
「取下げが擬制されることになっている」との根拠不明の事実認定に基づく植田智彦
の訴訟判決は、
“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う
“訴権蹂躙の違憲判決”である。
四 植田智彦の訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、
裁判を受ける権利を奪う“訴権蹂躙の違憲判決”であること〔3〕
1.植田智彦は、
〔Ⓓ-2 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めるものであるが、
原告が問議する福岡地裁小倉支部令和1年(ワ)603号事件は、令和2年4月7日に休
止満了により取下げが擬制されることになっていることが当裁判所に顕著であり、
それ(?)が裁判懈怠の不法行為でないことは明らかであって、
そのこと(?)は、原告自身も認識しているにも拘らず、それ(?)を不法行為と
して、訴えを提起しているのであるから、
国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い。
Ⓓ-3 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものと
はほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
以上のことからして、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして
許されない違法なものである。〕
との判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。
2.然し乍、
植田智彦の訴訟判決には、代名詞が多く、その代名詞が何を指すのか不明である。
3.即ち、
❶「それが裁判懈怠の不法行為でないことは明らか」の『それ』が何を指すのか❓
❷「そのことは、原告自身も認識している」の『そのこと』が何を指すのか❓
❸「それを不法行為として、訴えを提起している」の『それ』が何を指すのか❓
不明である。
4.然るに、
植田智彦は、
「そのことは、原告自身も認識している」との何を指すか不明な事実認定に基づき、
〔そのことは、原告自身も認識しているにも拘らず、それを不法行為として、訴えを
提起しているのであるから、
本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠
く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕
との理由で、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。
5.したがって、
植田智彦の訴訟判決は、理由不備判決である。
6.由って、
「そのことは、原告自身も認識している」との何を指すか不明な事実認定に基づく
植田智彦の訴訟判決は、
“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を受ける権利を奪う
“訴権蹂躙の違憲判決”である。
五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕
1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
2.然るに、
「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」
であるにも拘らず、
『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として訴訟判決をした。
3.よって、
植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ
り、訴権を蹂躙する違憲判決である。
六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕
1.植田智彦は、
❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ
ず、訴訟判決をした。
❷印象判断に過ぎないⒶ判断Ⓑ判断に基づき、訴訟判決をした。
➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる
事由」であるにも拘らず、
「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその
違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく、本件訴えは
不適法でその不備を補正することができない。」
として、訴訟判決をした。
2.よって、
植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ
り、訴権を蹂躙する違憲判決である。
七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕
1.植田智彦は、
Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起
していること」との職権探知事由を理由に、
『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、
訴えを却下する。
2.然し乍、
Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、
「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、
『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断するものであり、
原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、
印象判断に過ぎない不当判断である。
3.然も、
通説は、
訴訟要件の職権探知について、
〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟
要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、
職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、
〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が
提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。
4.由って、
訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、
釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。
5.よって、
印象判断に過ぎないⒶ判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、
裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり訴権を蹂躙する違憲判決である。
6.以下、
「Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で
はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、
分り易い具体例を挙げ、証明しておく。
〇植田訴訟判決がⒶ判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、
控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、
「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠
償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。
〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、
「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不
受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙・東京高検検事長笠間治
雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。
〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、
「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告
発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、
「国」に対する国家賠償請求をした事件である。
〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、
「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡
渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償
請求をした事件である。
〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、
「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第
1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし
た事件である。
〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、
「1648号事件にて、準備書面(二)を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健」
に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。
・・因みに、植田智彦は、
訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、
何故か、1648号事件は記載していない。・・
〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、
「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する
損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。
〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、
「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」
に対する損害賠償請求事件である。
〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、
「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害
賠償請求事件である。
〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、
「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害
賠償請求事件である。
〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、
「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責
の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。
〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、
平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償
請求事件である。
〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、
平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」
に対する損害賠償請求事件である。
〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、
「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の
事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。
〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、
「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷
の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。
7.以上の如く、
職権探知事由に基づくⒶ判断は、
原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、
印象判断に過ぎない不当判断である。
8.よって、
植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。
9.尚、
植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用で
ある』と判示しないのか?
植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用
である』と判示出来ないのである!
植田智彦よ! 本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!
八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕
1.植田智彦は、
Ⓑ「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい
て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、
『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、
訴えを却下する。
2.然し乍、
Ⓑ判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、
職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ
を理由に、
『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断するものであり、
各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、
印象判断に過ぎない不当判断である。
3.然も、
通説は、
〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件
は弁論主義が妥当する〕
と解しており、
職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、
〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が
提出した資料に基づき判断すれば足りる〕
と解している。
4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、
釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。
5.よって、
各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、
印象判断に過ぎないⒷ判断に基づく植田訴訟判決は、
裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。
6.尚書①
六項6における証明と同様に、
「Ⓑ判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断では
なく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、
具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、
既に、植田訴訟判決が“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、
此処では、省きます。
「Ⓑ判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、
追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。
7.尚書②
植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?
何故に『濫用である』と判示しないのか?
各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ない
のだ!
植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!
九 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕
1.植田智彦は、
〔 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、
「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合
な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ
る。恥を知れ!」、
「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉
毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」
などと記載して、挑発しておきながら、
控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了によ
り取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、〕
と、述べ、
〔このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的
とするものでないことを推認させる。〕
との推認判断を示し、
〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕
と判示、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。
2.ところで、
植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、
「このこと」とは、〔原告は、控訴状に、・・などと記載し、挑発しておきながら、
控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により
取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。
・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・
3.さて、
原告は、
控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判
官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ
裁判官」と客観的に判定し、「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した
故に、
〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。
4.由って、
原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、
〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない
ことを推認させる〕根拠となり得ない。
5.然も、
「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論と
することを求める」と記載し、
「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席する
が、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、
6.然るに、
控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。
7.由って、
原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、
〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない
ことを推認させる〕根拠となり得ない。
8.然るに、
〔控訴状に、・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕
が、正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、
〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな
いことを推認させる〕との推認判断に基づき、
口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。
9.よって、
植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。
十 裁判所への回答要求
植田訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➍公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする
損害賠償請求訴訟は、
判例違反との理由で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
❺控訴状に「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構
に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ
る。恥を知れ!」と記載したとの理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
❻正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席
した場合であっても、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌➍❺❻の如き規定は見当たらない。
由って、
①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
④公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟
は、審理をせずに、判例違反との理由で、訴訟判決をすることとなったのか❓
⑤控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載した者の訴えは、
控訴状に「お前さんは、・・・恥を知れ!」と記載したとの理由で、訴え却下の訴訟
判決をすることとなったのか❓
⑥正当な欠席理由を記載した準備書面を提出し、控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席
した場合であっても、
控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したとの理由で、訴え却下の訴訟判決をすること
となったのか❓
上記①②③④⑤⑥につき、裁判所の回答を要求する。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
植田智彦さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決
は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である!
恥を知れ!
この訴訟判決は正しいと言えるのであれば、
控訴人を名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。
控訴人 後藤信廣