本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs植田訴訟判決・・

 本件・・令和2年(ワ)289号・・は、

福岡高裁第1民事部が【被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

訴訟に関するレポートです。

 

 昨日のレポ❶においてレポした如く、 

 

330福岡地裁小倉支部に、福岡高裁が【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する本件の訴状を提出しましたが、

 

民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に

指定しなければならない」と規定しているにも拘らず、

 

小倉支部は、いつまで経っても、期日呼出状を送達して来ませんので、

929日朝、「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状・・

令和2年(ワ)808号・・を提出しました。

 

 ところが、何と、小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせずに、突然、

929日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来いとFAXして来ました。

 

 先日、判決書を受け取りに行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、

本件(289号)判決に対する控訴をします。

 

 控訴理由は、九項目に亘り長文になる故、目次を掲載し、末尾に控訴状を掲載して

います。・・・・・控訴理由の詳細は、控訴状を御覧下さい・・・・・

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

      ➽訴因(請求原因)の誤認定について

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

      ➽推認判断に基づく訴訟判決であることについて

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

      ➽判例の誤解釈について

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

      ➽判例の誤解釈について

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

      ➽判断遺脱判決であることについて

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

      ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

      ➽印象判断に基づく訴訟判決であることについて

九 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔8〕

      ➽推認判断に基づく訴訟判決であることについて

 

 

        ・・・以下、控訴状を掲載しておきます・・・

***************************************

 

 令和2年(ワ)289号(福岡高裁平成31年(ネ)218号事件担当第1民事部の「2019年

7月30日付け被控訴人:国関係判決の後、8ヵ月過ぎた現在も、被控訴人“佐藤明”分の

判決をしない裁判懈怠の不法行為」に対する損害賠償国家賠償請求事件)における植田

智彦の訴訟判決は、

“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、【訴権を蹂躙する違憲判決

である故、控訴する。

 

           控  訴  状      2020年10月26日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 矢尾 渉    福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

被控訴人 国  代表者法務大臣:川上陽子    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

  添付証拠方法

甲1号  福岡高裁平成31年(ネ)218号事件の控訴状

甲2号  上記控訴事件における控訴人提出の準備書面(五)

 

         控 訴 理 由

原判決(裁判官:植田智彦)は、

 原告は、別紙1「訴訟一覧表」記載のとおり、

平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対して90件もの訴訟を提起しているが、

その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被告としている。

 このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起してい

ことからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い

 また、原告は、別紙1「裁判官忌避申立て一覧表」記載のとおり、

平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをしているが、原告は

自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官について忌避申

立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、

そのような(?)訴訟態度はまさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴表であ

と、職権探知した「訴訟一覧表・裁判官忌避申立て一覧表」に基づくⒶⒷとの印象判断を示し、

 

 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な

判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を

知れ!」、

「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損

で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

などと記載して、挑発しておきながら、

控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、

このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とす

るものでないことを推認させる

と、原告の控訴審第1回口頭弁論期日不出席に基づき、Ⓒとの推認判断を示し、

 

 本件についても、前記のとおり、原告が控訴した事件の担当裁判官に金銭の支払い

を請求するものであるが、

判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことであることが当

裁判所にも顕著であって、

このような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の事件と

同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟についての裁判

を基点として、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くというものである

 これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど

遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

との判断を示し、

 本件は、被告国に対しても国家賠償を求めて訴えを提起するものであるが、

その訴えの内容は、

福岡高裁平成31年(ネ)218号事件について、担当裁判体(裁判長:被告矢尾渉)が、同事

件の被控訴人国についての判決はしたが、被控訴人であり裁判官である佐藤明について

の裁判をしないことが裁判懈怠の不法行為であると言うものであり、

原告が、過去の訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日に出頭せず、控訴はいわゆる休止満

了により取下げが擬制されることになっている(?)ことからすると

控訴人国は控訴審の第1回口頭弁論期日に出頭したので、その関係の判決がされたが、

被控訴人佐藤明については、第1回口頭弁論期日に出頭せず、同人の関係の控訴は取下

げが擬制されて終了したことが優に推認され、それが裁判懈怠の不法でないことは明ら

かであって、

そのこと(?)は、原告自身も認識しているにも拘らず、それ(?)を不法行為として国に対し

て訴えを提起しているのであるから、国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて

濃い。

との推認判断を示し、

 このように、本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的に

するものとはほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義

に反する

 以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨

からして許されない違法なものである。

との判断を示し

 本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく

本件訴えは不適法でその不備を補正することができない民事訴訟法140条)。

との判断を示し

口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。

 

 然し乍、以下の如く、

植田智彦の訴訟判決は、“裁判拒否の違憲判決:裁判官無答責の暗黒判決”であり、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

一 植田訴訟判決の問題点の全体像について

1.植田智彦は、

 口頭弁論を1度も開かず、

 ⒶⒷとの印象判断との推認判断Ⓓ判断との推認判断ⒻⒼ判断を示し、

 訴えを却下する訴訟判決をしたのである。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断は、正当な判断でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断が不当判断である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼ判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決

 は、当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決となる

 

 

二 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.植田智彦は、

 〔Ⓓ本件についても、前記のとおり、原告が控訴した事件の担当裁判官に金銭の支払

  いを請求するものであるが、

  判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、

  このような理由で訴えを起こしていることからしても、

  本件は、これまでの多数の事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであ

  り、過去に提起した訴訟についての裁判を基点として、担当した裁判官を連続して

  訴え続けて行くというものである

   これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほ

  ど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 原告は、「被告:矢尾渉が、原告が控訴した事件を担当したこと」を理由に、

 被告:矢尾渉に、損害賠償請求(金銭の支払いの請求)をしているのではない。

3.訴状から明らかな如く、

 原告は、被告:矢尾渉が「被控訴人・佐藤明分の判決をしないことが裁判懈怠の不法

 行為である」ことを理由に、被告:矢尾渉に、損害賠償請求をしている。

4.由って、

 〔本件は、原告が控訴した事件の担当裁判官に金銭の支払いを請求するものである〕

 との事件認定は、

 裁判官にあるまじき明らかな大間違いであり、裁判官として許されない誤認である。

5.然るに、

 植田智彦は、

 「本件は、原告が控訴した事件の担当裁判官に金銭の支払いを請求するものである」

 との誤認定に基づき、

 〔このような理由で訴えを起こしていることからしても、

  本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとは

  ほど遠く、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。〕

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

6.然も、

 公権力の行使に当たる公務員の行為について公務員個人の責任を否定する判例は、

 「故意・過失」との条件付きで、公務員個人の責任を否定しており、

 公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わないこと

 は、原告にとって自明のことではない。

7.したがって、

 「判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないことは、それまで何回も同様理由の判決を受けている原告にとって自明のこと

  であることが当裁判所にも顕著であって、」

 との手前勝手な誤認定に基づく判断は、正当な判断ではなく、不当判断である。

8.よって、

 不当な判断に基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

  

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 植田智彦さんよ!

このような「手前勝手な誤認定に基づく判断」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

判断は、手前勝手な誤認定に基づく判断ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

三 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.植田智彦は、

 「原告が過去の訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日に出頭せず、控訴はいわゆる休止

  満了により取下げが擬制されることになっていることからすると

 との法的前提に立ち、論を進め、

 「被控訴人佐藤明については、第1回口頭弁論期日に出頭せず、同人の関係の控訴は

  取下げが擬制されて終了したことが優に推認され

 との推認判断を示し、

 「そのこと(?被控訴人佐藤明の関係の控訴は取下げが擬制されて終了したこと?)

  は原告自身も認識している

 との”推認認定”をなし、その“推認認定”に基づき、

 「にも拘らず、それ(?被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠?)を不法行為

  として国に対して訴えを提起しているのであるから、国に対する訴えについても、

  濫用的色彩が極めて濃い。」

 との印象判断を示し、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 判断の基礎となる法的前提に無理があり、その結果、推認判断に論理的無理があり、

 推認判断に依拠する“推認認定”に基づく、本件訴訟判決には無理がある。

3.民事訴訟法は、

 243条に、「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定し、

 244条に、「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで

 退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるとき

 は、終局判決できる。」と規定しており、

 裁判をするのに熟したと認めるときには、弁論を終結して速やかに判決を言渡すべき

 であり、そこに裁量を容れる必要はない。

4.福岡高裁平成31年(ネ)218号事件・・以下、218号事件と呼ぶ・・の場合、

 原告は、

 詳細な控訴理由を記載した控訴状・・甲1・・を提出しているのみならず、

 被控訴人らが答弁書を提出した後、

 第1回口頭弁論期日前の2019年5月15日に、準備書面(五)・・甲2・・を提出、

 第1回口頭弁論期日への合理的不出頭理由を、裁判所に申し出ており、

 訴訟追行意思も、裁判所に、明確に伝達している。

5.由って、

 218号事件の場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮したとき、

 裁判をするのに熟したと認めるべきである故、弁論を終結して速やかに判決を言渡す

 べきであり、そこに裁量を容れる必要はない。

6.したがって、

 欠席当事者(控訴人)の出頭を期待すべき事情があることが明らかな218号事件の

 場合、

 「原告が過去の訴訟の控訴審の第1回口頭弁論期日に出頭せず、控訴はいわゆる休止

  満了により取下げが擬制されることになっていることからすると、」

 との法的前提は、誤りであり、無理がある。

7.そして、

 誤り:無理がある法的前提に立ち論が進められた結果、

 「被控訴人佐藤明については、第1回口頭弁論期日に出頭せず、同人の関係の控訴は

  取下げが擬制されて終了したことが優に推認され、」

 との推認判断には、誤り:無理があり、

 「そのこと(?被控訴人佐藤明の関係の控訴は取下げが擬制されて終了したこと?)

  は原告自身も認識している。」

 との”推認認定” には、誤り:無理があり、

 “推認認定”に基づく「にも拘らず、それを不法行為として国に対して訴えを提起して

 いるのであるから、国に対する訴えについても、濫用的色彩が極めて濃い。」

 との印象判断には、誤り:無理がある。

8.よって、

 誤り:無理がある法的前提に基づき論を進めた結果の“印象判断”に基づきなした

 「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

 裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

  

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

  植田智彦さんよ!

斯かる「誤り:無理がある法的前提に基づく“印象判断”」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

  植田智彦さんよ!

「本件の法的前提は正しい、印象判断は正しい」と言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

四 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.植田智彦は、

 「判例上、公権力の行使に当たる国の公務員の行為について公務員個人は責任を負わ

  ないこと(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等)は、

  それまで何回も同様の理由の判決を受けている原告にとって自明のことである」

 との判断を示し、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁等の判決・・以下、最高

 裁昭和30年等判決と呼ぶ・・は、

 いかなる場合も個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

 公務員個人は「いかなる場合も個人責任を負わない」ことが自明の判例ではない。

3.由って、

 原告にとって、公務員はいかなる場合も個人責任を負わないことは、自明ではない。

4.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任

 を負うべきである。

  ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、

    不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判決もある。・・

5.然も、原告は、

 悪意を持って不法行為をなした国の公務員(裁判官を含む)に対して、

 その都度、その不法行為を理由に、損害賠償請求訴訟を提起しているのである。

6.然るに、植田智彦は、

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 として、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

7.よって、

 最高裁昭和30年等判決の趣旨の捩じ曲げ解釈に基づき、口頭弁論を経ずに訴え却下し

 た植田訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 植田智彦さんよ!斯かる「判例捩じ曲げ解釈」をして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 

 

五 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 植田智彦は、『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.由って、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低愚劣な判例違反の訴訟判決である。

4.よって、

 判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した植田訴訟判決

 は、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

六 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.植田智彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動により証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によってその

  違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件訴えは

  不適法でその不備を補正することができない。」

 として、訴訟判決をした。

2.由って、

 植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 植田智彦さんよ!判例違反:判断遺脱の訴訟判決をして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

 

 

七 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.植田智彦は、

「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提起

していること」との職権探知事由を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

訴えを却下する。

2.然し乍、

判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

通説は、

訴訟要件の職権探知について、

〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

要件は弁論主義が妥当する〕と解しており、

職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

提出した資料に基づき判断すれば足りる〕と解している。

4.由って、

訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

5.よって、

印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.以下、

判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断で

はなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

 「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて告

発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠償

請求をした事件である。

〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が第

1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求をし

た事件である。

〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  ・・因みに、植田智彦は、

訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

何故か、1648号事件は記載していない。・・

〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する

損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害

賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責

の暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償

請求事件である。

〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」

に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の

事実認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷

の上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

職権探知事由に基づく判断は、

原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

誤り:無理がある法的前提に基づき論を進めた結果の“印象判断”に基づきなした

「口頭弁論を経ないで訴えを却下した植田訴訟判決」は、

裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

9.尚、

植田智彦は、何故に『濫用“的色彩が非常に濃い”』と判示するのか?何故に『濫用である』と判示しないのか?

植田智彦は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く検証していない故に、『濫用

である』と判示出来ないのである!

植田智彦よ!本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 植田智彦さんよ!

「誤り:無理がある法的前提に基づく“印象判断”」をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

植田智彦さんよ!

「本件の法的前提は正しい、印象判断は正しい」と言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。

 

 

八 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔7〕

1.植田智彦は、

 Ⓑ「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

 て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、

 訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

 を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

  は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

  提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.尚書

 六項6における証明と同様に、

 「判断は、各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に基づく判断では

  なく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

 具体的に実例を挙げ、証明することも出来るが、

 既に、植田訴訟判決“訴権を蹂躙する違憲判決”であることは、立証出来ている故、

 此処では、省きます。

 「判断は、印象判断に過ぎない不当判断である」事実の証明が必要であるならば、

 追加準備書面を提出するので、その旨の指示を求めます。

7.尚書

 植田智彦は、何故に『濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判示するのか?

 何故に『濫用である』と判示しないのか?

 各忌避申立て理由について全く検証していない故に、『濫用である』と判示出来ない

 のだ!

 植田智彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

九 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔8〕

1.植田智彦は、

 〔 原告は、控訴状に、担当裁判官を名指ししつつ、

  「お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合

   な判決は書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官であ

   る。恥を知れ!」、

  「『原判決は、判断遺脱のクソ判決ではない』と、言えるのであれば、私を、名誉

   毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。」

  などと記載して、挑発しておきながら、

  控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了に

  より取下げが擬制となることも当裁判所に顕著であり、〕

 と、述べ、

 〔このこと(?)も原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

  とするものでないことを推認させる。〕

 との推認判断を示し、 

 〔本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの〕

 と判示、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところで、

 植田訴訟判決は、「このこと」が何を指すのか明記していない故、

 「このこと」とは〔原告は、控訴状に、・・などと記載して、挑発しておきながら、

 控訴審の第1回口頭弁論期日にはほとんど出席せず、控訴はいわゆる休止満了により

 取下げが擬制となること〕を、指すと見做し、論を進める。

  ・・もし、「このこと」の意味が、別の意味なら、その旨を指摘して下さい。・・

3.さて、

 原告は、

 控訴対象一審判決をなした裁判官は「最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判 

 官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ

 裁判官」と客観的に判定し、

 「原判決は、判断遺脱のクソ判決」と客観的に判定した故に、

 〔控訴状に、・・・・・と記載した〕だけの事である。

4.由って、

 原告が〔控訴状に、・・・・・と記載した〕ことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

  ことを推認させる〕根拠となり得ない。

5.然も、

 原告は、控訴審の第1回口頭弁論期日前に、準備書面を提出、

 「一審裁判は審理拒否の審理不尽裁判である故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論と

 することを求める」と記載し、

 「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合、控訴人は第1回口頭弁論を欠席する

 が、その欠席が正当な理由がある欠席であること」を記載し、

 「控訴状・準備書面の陳述擬制を求める」と記載した。

6.然るに、

 控訴審裁判所は、いわゆる休止満了により取下げを擬制したのである。

7.由って、

 原告が控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したことは、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでない

  ことを推認させる〕根拠となり得ない。

8.然るに、

 〔控訴状に、・・と記載したこと〕〔控訴審の第1回口頭弁論期日を欠席したこと〕

 が正当か不当か?について、実証的に検証・審理せず、

 〔原告の訴え提起が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものでな

 いことを推認させる〕との推認判断に基づき、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなしたのである。

9.よって、

 植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

  植田智彦さんよ!

誤り:無理がある法的前提に基づく訴訟判決をなして、恥ずかしくないかね!

お前さんは、最高裁の御機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低能なクソ裁判官である。恥を知れ!

「本件の法的前提は正しい、印象判断は正しい」と言えるのであれば、

私を、名誉毀損で訴えるべきである。・・・お待ちしておる。  

                             控訴人  後藤 信廣