本件:603号は、
井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する訴訟についての報告です。
原事件は、
裁判官・井川真志の忌避申立て事件であり、その忌避申立て事件において、井川真志が
なした“パワハラ訴訟手続き”を告発する訴訟です。
(令和1年7月30日付け“#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―❶参照)
本件は、佐田崇雄の担当となりましたが、
佐田崇雄には、本件担当につき、【裁判の公正を妨げる事情】があるので、忌避申立て
をしたところ、
小倉支部(久次良奈子・福本晶奈・高野将人)は、
同僚裁判官に対する忌避申立て成立を阻止する為、民事訴訟規則10条3項の解釈運用を
故意に誤り、忌避申立てを違法却下、
福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、
却下決定が民訴規10条3項の解釈運用を誤る決定か否か❓に対する判断を遺脱させ、
即時抗告を棄却したので、
私は、令和1年12月30日、特別抗告しました。
・・以上については、
令和1年10月3日、11月11日、12月4日、12月30日付けレポⅠ―❷~❺参照
上記の経緯の下、特別抗告中の令和2年2月10日、期日呼出状を送付して来て、
令和2年3月4日、第1回口頭弁論が開かれました。
ところが、
3月4日、第1回口頭弁論が開かれた後、
8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、未だに、第2回口頭弁論が開かれません。
そこで、
小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、質問書を送付しました。
・・以下、質問書を掲載しておきます・・
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質 問 書 令和2年11月9日
後藤 信廣
1.質問者(後藤信廣)は、令和1年8月1日、
令和1年(モ)40号事件(井川真志に対する忌避申立て事件)において、井川真志・
福富美穂子・松岡大輔がなした「パワハラ訴訟手続き・・決定書の特別送達・・・」
に対して、損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)603号)を提起した。
2.603号事件の口頭弁論は、
第1回口頭弁論が、令和2年3月4日に開かれた後、
8ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第2回口頭弁論が開かれない。
3.よって、
〔上記603号事件が、第1回期日後どうなっているのか〕につき、3日以内の回答
を求める