本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“違法訴訟手続の告発”国賠訴訟レポ❺・・上告状:上告受理申立書・・

 本件は、「即時抗告中の訴訟手続進行」の違法に対する国賠訴訟であり、

一審事件番号は742号、控訴審の事件番号は440号です

 

 令和2年9月17日のレポ❶・・訴状・・にて、

本件に至る経緯を説明、末尾に訴状を掲載。

 

 令和2年12月25日のレポ❷・・準備書面(二)・・にて、

被告:国の第1準備書面における主張が矛盾主張・違法主張であることを証明、

末尾に、準備書面(二)を掲載。

 

 令和3年3月18日のレポ❸・・準備書面(三)・・にて、

被告:国の第2準備書面における主張が「デッチアゲ主張」である事実を証明、

末尾に、準備書面(三)を掲載しました。

 

 令和3年5月11日のレポ➍・・控訴状・・にて、

一審判決が、「小倉支部がなした不正裁判」を闇に葬る為の“暗黒判決”であることを

証明しました。

 

 令和3年8月9日のレポ➍―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にて、

6月4日、期日呼出状が送達され、

被控訴人:国は、8月6日、「控訴人は、控訴理由において、るる主張し原判決が違法

である旨論難するが、いずれも独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」とのみ

記載した答弁書を送付して来たが、

現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、控訴状と内容無意味の答弁書を陳述し合う

だけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味不経済ですので、

8月20日の口頭弁論を準備的口頭弁論とするように求めたことについてレポート、

末尾に、準備的口頭弁論要求書を掲載しました。

 

 令和3年8月16日のレポ➍―2・・控訴審:現状判決要求・・にて、

8月20日の口頭弁論期日直前の16日になっても、

口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否かにつき、何の連絡もして来ないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為に、

現状による判決の要求をしたことをレポしました。

 

 令和3年9月10日のレポ➍―3・・控訴審:期日指定申立・・にて、

8月20日、第1回口頭弁論が開かれたようですが、

福岡高裁は、何の連絡も通知して来ないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為に、

期日指定申立をレポしました。

 

 現状判決要求:期日指定申立の効果があり、

福岡高裁は、“控訴取下げ擬制”を断念、判決をしました。

 ところが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある故、上告し、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、上告受理申立をしました。

 

 

      ・・以下、上告状及び上告受理申立書を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

福岡高等裁判所令和3年(ネ)440号事件判決に対する上告及び上告受理申立て

(一審判決:藤岡 淳  二審判決:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)

 

  上告状及び上告受理申立書  令和3年10月14日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣   

 

被上告人兼被上告受理申立人  国   代表者法務大臣 古川禎久

                          東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

   原判決の表示     本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨      原判決を、破棄する。

   上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

 

 原判決は、

〇前提となる事実(前提事実)につき、

一審判決「事実及び理由」欄の第2の1及び2を引用すると述べ、

〇「当裁判所の判断」の理由につき、

一審判決「事実及び理由」欄の第3の1を引用すると述べた上で、

「当裁判所の判断」欄の2において、

{(1) 前提事実(3)から(5)までによれば、第2申立てと第3申立てとが、別個の忌避

  申立てであることは明らかである}との判断を示し、

{(2) 控訴人は、申立費用の納付が無い忌避申立てに対し、裁判が出来ない旨を主張

  するが、民事訴訟費用等に関する法律を含め、その旨の定めのある法規等は見当た 

  らない。控訴人の当該主張は独自の法解釈に基づくものである}との判断を示し、

{(3) 控訴人の当該主張(註。井川裁判官が、訴えの取下げ擬制があったものとみなす

  訴訟手続きをしたことが、違法違憲である旨の主張)は、

  訴えの取下げ擬制が裁判官の行った訴訟手続であるとする点で、その前提を誤るも

  のであり、井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断を示 

す。

 然し乍、上記(1)(2)(3)との判断には、

以下の如く、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 尚、

原判決が言う「前提事実(3)から(5)」とは、

{(3) 平成30年412に開かれた前件事件の第1回口頭弁論期日において、

  原告は、井川裁判官に対し忌避申立てをした(平成30年(モ)28号。以下「第2申

  立て」という)。

   これに対し、井川裁判官は「理由を述べて下さい」と指揮したが、

  原告が「理由はここでは言えません」と答えたため、忌避権の濫用と認め、第2申

  立てを却下する決定をした。(乙3)

 (4) 原告は平成30年416、「再度の忌避申立の理由書」と題する書面を提出

  平成30年(モ)29号として立件された(以下「第3申立て」という)。

   同書面には、

  申立の趣旨の欄には、井川裁判官に対する再度の申立ては理由がある旨が、

  申立の理由の欄には、再度の申立ての理由1ないし3として、原告が井川裁判官を

  被告として損害賠償請求訴訟を提起していること、別の訴訟において忌避申立てを 

  し、抗告中であることなどを理由に、公正を妨げるべき事情がある旨が記載されて 

  いた。(乙4)

 (5) 同支部は、平成30年5月21日、第3申立てを却下する決定をした。}

との前提事実のことである。

 

 

・・・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・・・

 

一 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2(1)判断に、判決に影響を及ぼすことが明ら

 かな法令違反(審理不尽の違法)があること

1.原判決は、

 {(1) 前提事実(3)から(5)までによれば、第2申立てと第3申立てとが、別個の忌避

   申立てであることは明らかである。}

 との判断を示す。

2.然し乍、

 別件訴訟(福岡地裁小倉支部令和2年(ワ)231号)の判決書において、

 裁判官:植田智彦は、

 「 本件忌避申立書は、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載 

  したものに過ぎず、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避

  申立てをする旨の書面ではない。」と、判示している。

3.即ち、

 〔「第3申立て」は、口頭弁論期日において忌避申立てをした「第2申立て」の理由

  を記載したものに過ぎず、「第2申立て」とは別個の忌避申立てをする旨の書面で 

  はない。〕

 と、判示している。

4.由って、

 裁判官:植田智彦の判示によれば、

 〔「第2申立て」と「第3申立て」は、同一の忌避申立てである〕こととなる。

5.然も、

 令和2年12月24日付け準備書面(二)に記載した如く、

 (1) 民事訴訟規則10条は、

  1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけ

  ればならない」と規定し、

  2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな

  」と規定し、

  3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない

  と規定している。

 (2) そして、乙3号(第1回口頭弁論調書)が証明する如く、

  原告は、

  ❶口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、

  ❷「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。

 (3) したがって、

  「第2申立て」が、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』であり、

  「第3申立て」が、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けている『忌避原因を

  疎明した忌避申立書』であることは、明らかである。

6.故に、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであることは、法的に明らか

 である。

7.にも拘らず、原判決は、

 {(1) 前提事実(3)から(5)までによれば、第2申立てと第3申立てとが、別個の忌避

   申立てであることは明らかである。}

 との判断を示し、控訴を棄却した。

8.由って、原判決には、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであるか?否か?につき、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

9.よって、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”である。

10.付言

 福岡高裁の裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、民事訴訟規則10条を知らない

 ことは有り得ないにも拘らず、(1)との判断を示し本件を棄却したのである故、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

二 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2(2)判断に、判決に影響を及ぼすことが明ら

 かな法令違反(審理不尽の違法)があること

1.原判決は、

 {(2) 控訴人は、申立費用の納付が無い忌避申立てに対し、裁判が出来ない旨を主張

   するが、

   民事訴訟費用等に関する法律を含め、その旨の定めのある法規等は見当たらな

   い。控訴人の当該主張は独自の法解釈に基づくものである。}

 との判断を示す。

2.然し乍、原判決の判断に従えば、

 申立費用の納付をせずに忌避を申し立て、忌避申立てに対する裁判を受けることが

 出来ることとなる。

3.裁判所が、今後、「申立費用の納付をしない忌避申立て」を受理するのであれば、

 上告人は、原判決の(2)との判断を、受け入れる。

4.裁判所の最終判断を求める。

 

 

三 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2(3)判断に、判決に影響を及ぼすことが明ら

 かな法令違反(審理不尽の違法)があること〔その1〕

1.原判決は、

 {(3) 控訴人の当該主張(註。井川裁判官が、訴えの取下げ擬制があったものとみな

   す訴訟手続きをしたことが、違法違憲である旨の主張)は、

   訴えの取下げ擬制が裁判官の行った訴訟手続であるとする点で、その前提を誤る

   ものであり、井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}

 との判断を示す。

2.然し乍、

 抑々、民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

 ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

 ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

 民事訴訟法263条が適用される余地は無い。

3.然も、

 井川裁判官が「訴えの取下げ擬制」裁判をした小倉支部平成29年(ワ)1012号

 事件の場合、

 被告:小川清明は、答弁書を提出し、答弁書の陳述擬制を求めている。

4.したがって、

 井川裁判官が「訴えの取下げ擬制」裁判をした1012号事件の場合、

 当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

5.故に、

 井川裁判官が「訴えの取下げ擬制」裁判をした1012号事件の場合、

 民事訴訟法263条が適用される余地は全く無い。

6.由って、

 1012号事件の場合、訴えの取下げ擬制は、違法(民訴法263条違反)である。

7.然るに、

 原判決は、{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断を示

 す。

8.よって、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があ

 る。

 

 

四 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2(3)判断に、判決に影響を及ぼすことが明ら

 かな法令違反(審理不尽の違法)があること〔その2〕

1.上記1012号事件における{井川裁判官の「訴えの取下げ擬制」訴訟手続}は、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論を休止とした後、

 口頭弁論休止中平成31年1月16日に、

 「平成31年1月15日の経過により」との理由で、

 訴えの取下げがあったものとみなし、「訴えの取下げ擬制」をした訴訟手続である。

2.したがって、

 井川裁判官の「訴えの取下げ擬制」訴訟手続は、

 訴訟手続休止中の「裁判所の訴訟行為」であり、無効である。

3.由って、

 井川裁判官の「訴えの取下げ擬制」訴訟手続は、

 原告の裁判を受ける権利を蹂躙する憲法32条違反の違憲訴訟手続である。

4.然るに、

 原判決は、{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断

 示し、控訴を棄却した。

5.よって、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)が

 ある。

6.然も、

 井川裁判官の「訴えの取下げ擬制」裁判が、平成30年12月13日の第3回口頭弁論を

 休止とした後、口頭弁論休止中平成31年1月16日になされた裁判である事実は、 

 ➽➽1012号事件の口頭弁論調書を見れば、バカでも分る事実である。

7.にも拘らず、

 原判決は、{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断を示

 し、控訴を棄却したのである。

8.よって、

 原判決の{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断は、

 裁判所にあるまじき不当判断であり、極めて悪質な不当判断である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 正義を行えない裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代らは、

裁判官とは言えないクソ裁判官である。

 

 

 

・・・・・・・・・・上告受理申立て理由・・・・・・・・・・

 

一 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔1〕

1.原判決は、

 {(1) 前提事実(3)から(5)までによれば、第2申立てと第3申立てとが、別個の忌避

   申立てであることは明らかである。}

 との判断を示す。

  尚、

 原判決が言う「前提事実(3)から(5)」とは、

 {(3) 平成30年412に開かれた前件事件の第1回口頭弁論期日において、

   原告は、井川裁判官に対し忌避申立てをした(平成30年(モ)28号。以下「第2

   申立て」という)。

    これに対し、井川裁判官は「理由を述べて下さい」と指揮したが、

   原告が「理由はここでは言えません」と答えたため、忌避権の濫用と認め、第2 

   申立てを却下する決定をした。(乙3)

  (4) 原告は平成30年416、「再度の忌避申立の理由書」と題する書面を提出

   平成30年(モ)29号として立件された(以下「第3申立て」という)。

    同書面には、

   申立の趣旨の欄には、井川裁判官に対する再度の申立ては理由がある旨が、

   申立の理由の欄には、再度の申立ての理由1ないし3として、原告が井川裁判官

   を被告として損害賠償請求訴訟を提起していること、別の訴訟において忌避申立

   てをし、抗告中であることなどを理由に、公正を妨げるべき事情がある旨が記載 

   されていた。(乙4)

  (5) 同支部は、平成30年5月21日、第3申立てを却下する決定をした。}

 との前提事実のことである。

2.然し乍、

 (1) 民事訴訟規則10条は、

  1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけ

  ればならない」と規定し、

  2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな

  」と規定し、

  3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない

  と規定している。

 (2) そして、乙3号(第1回口頭弁論調書)が証明する如く、

  原告は、口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、

  「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。

3.したがって、

 「第2申立て」が、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』であり、

 「第3申立て」が、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けている『忌避原因を

 疎明した忌避申立書』であることは、明らかである。

4.故に、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであることは、法的に明らか

 である。

5.にも拘らず、原判決は、

 {(1) 前提事実(3)から(5)までによれば、第2申立てと第3申立てとが、別個の忌避

   申立てであることは明らかである。}

 との判断を示し、控訴を棄却した。

6.よって、

 原判決には、

 「第2申立て」と「第3申立て」が同一の忌避申立てであるか?否か?につき、

 法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

7.然も、

 ❶別件訴訟(福岡地裁小倉支部令和2年(ワ)231号)の判決書において、

 裁判官:植田智彦は、

 「 本件忌避申立書は、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立ての理由を記載 

  したものに過ぎず、口頭弁論期日において口頭で行った忌避申立てとは別個の忌避

  申立てをする旨の書面ではない。」

 と、判示している裁判事実がある。

 ❷即ち、〔「第2申立て」と「第3申立て」は、同一の忌避申立てである〕と判示し

 た裁判事実がある。

8.福岡高裁の裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代は、民事訴訟規則10条を知らない

 ことは有り得ないにも拘らず、(1)との判断を示し本件控訴を棄却したのである故、

 原判決は、「小倉支部がなした不正裁判を闇に葬る為の暗黒判決”であり、

 極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

二 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔2〕

 原判決の

{(2)控訴人は、申立費用の納付が無い忌避申立てに対し、裁判が出来ない旨を主張するが、民事訴訟費用等に関する法律を含め、その旨の定めのある法規等は見当たらない。控訴人の当該主張は独自の法解釈に基づくものである。}

との判断に従えば、

申立費用を納付せずに忌避を申し立て、忌避申立てに対する裁判を受けることが出来る

こととなるが、裁判所の最終判断を求める。

 

三 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔3〕

1.原判決は、

 {(3) 控訴人の当該主張(註。井川裁判官が、訴えの取下げ擬制があったものと

   みなす裁判をしたことが、違法違憲である旨の主張)は、

   訴えの取下げ擬制が裁判官の行った訴訟手続であるとする点で、その前提を誤る

   ものであり、井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない。}

 との判断を示す。

2.然し乍、

 民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合に 

  おいて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと 

  みなす。双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様 

  とする。」

 と、規定している。

2.由って、民事訴訟法263条は、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.したがって、

 当事者の一方または双方事件の進行を欲していることが明らかな場合には、

 民訴法263条が適用される余地は無い。

4.ところで、

 裁判官:井川真志が「訴えの取下げ擬制」の訴訟手続きをした小倉支部平成29年(ワ) 

 1012号事件の場合、

 被告:小川清明は、答弁書を提出し、答弁書の陳述擬制を求めている。

5.したがって、

 井川裁判官が「訴えの取下げ擬制」の訴訟手続きをした1012号事件の場合、

 当事者の双方事件の進行を欲していることは、明らかである。

6.故に、

 井川裁判官が「訴えの取下げ擬制」の訴訟手続きをした1012号事件の場合、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民事訴訟

 263条が適用される余地は全く無い。

7.由って、井川裁判官がなした「訴えの取下げ擬制」の訴訟手続きは、

 民事訴訟法263条の規定に違反する「訴えの取下げ擬制」の訴訟手続きである。

8.然るに、

 原判決は、{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断を示

 し、控訴を棄却した。

9.よって、原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

四 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔4〕

1.原判決は、

 {(3) 控訴人の当該主張(註。井川裁判官が、訴えの取下げ擬制があったものと

   みなす裁判をしたことが、違法違憲である旨の主張)は、

   訴えの取下げ擬制が裁判官の行った訴訟手続であるとする点で、その前提を誤る

   ものであり、井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない。}

 との判断を示す。

2.然し乍、

 小倉支部平成29年(ワ)1012号事件における裁判官:井川真志の「訴えの取下げ擬

 制」の訴訟手続は、

 平成30年12月13日の第3回口頭弁論を休止とした後、休止中の翌年1月16日に、

 「平成31年1月15日の経過により」との理由で、

 訴えの取下げがあったものとみなした訴訟手続である。

3.然も、

 訴訟手続き休止中の「裁判所の訴訟行為」は、無効である。

4.由って、

 訴訟手続き休止中の「裁判所の訴訟行為」である{井川裁判官の「訴えの取下げ擬

 制」の訴訟手続}は、無効である。

5.然も、

 井川裁判官の「訴えの取下げ擬制」の訴訟手続は、

 当事者に対する「口頭弁論休止解除」の通知もなさずになした訴訟手続である。

6.由って、

 井川裁判官の「訴えの取下げ擬制」の訴訟手続は、

 ❶訴訟指揮権濫用の訴訟行為であり、民訴法148条に違反する違法な訴訟行為であ

 る。

 ❷原告の裁判を受ける権利を蹂躙する訴訟行為であり、民訴法2条に違反する違法な

 訴訟行為である。

7.然るに、

 原判決は、{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断を示

 し、控訴を棄却した。

8.よって、

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある.

9.然も、

 井川裁判官の「訴えの取下げ擬制」裁判が、平成30年12月13日の第3回口頭弁論を

 休止とした後、口頭弁論休止中平成31年1月16日になされた裁判である事実は、  

 ➽➽1012号事件の口頭弁論調書を見れば、バカでも分る事実である。

10.にも拘らず、

 原判決は、{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断を示 

 し、控訴を棄却したのである。

11.よって、

 原判決の{井川裁判官の訴訟手続きに何らの違法も見当たらない}との判断は、

 裁判所にあるまじき不当判断であり、極めて悪質な不当判断である。

 

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 正義を行えない裁判官:岩木 宰・西尾洋介・北川幸代らは、

裁判官とは言えないクソ裁判官である。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ!

上告人は、「お前さんらは、裁判官とは言えないクソ裁判官」と、公然と言っている

のであるよ!

 否定できるのであれば、

上告人を、名誉毀損で訴えるべきである!・・・お待ちしておる。