本人訴訟を検証するブログ

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【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅱ:レポ❷―2・・控訴審:期日指定申立て・・

 

 本件:258号は、

井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした#控訴取下げ擬制の違法を告発する国家賠償請求訴訟です

 

 *令和3年6月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

私は、652号事件の一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出、

〇652号事件の控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

福岡高等裁判所第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の担当で、令和2年3月18日、第1回口頭弁論が開かれることとなった。

〇被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

〇その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

可能性が大きくなった。

〇そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な

欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

〇ところが、

福岡高裁第2民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和2420日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を、終了させた。

〇然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件

の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地は全く有りません。

〇したがって、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件

の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇然も、

本件令和2年(ネ)48号:控訴事件の場合、

控訴人は控訴状を提出している上に準備書面(二)を提出している事実より、当事者の

一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇よって、

「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判は、職権濫用の控訴取下げ

擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る違法裁判です。

福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用、民事訴訟法違反の【控訴取下げ擬制裁判】をしたのです

〇そこで、

私は、令和3年4月13日、

福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)がなした【#控訴取下げ擬制の違法を

告発する国家賠償請求訴訟・・本件:258号・・を、提起しました。

 

 以上が、本件:258号に至る経緯です。

 ところが、裁判官:佐田崇雄は、口頭弁論が開かず、訴訟判決で、訴えを却下しました。

 

 7月2日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポートした如く、

佐田崇雄の訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決であり、理由

不備判決判例違反判決でしたので、控訴しました。

 

 9月13日付けレポ❷―1・・控訴状:準備書面(一)・・にてレポートした如く、

期日呼出状が送達され、第1回口頭弁論期日は9月16日と指定され、

被控訴人:国は、9月2日、漸く、答弁書を提出して来ました。

 そこで、私は、

第1回期日前に提出された訴状・答弁書準備書面に記載した事項は、陳述したものと

看做される制度を利用して、

福岡高裁の得意技である「出席した被控訴人:国を退席させ、当事者不在の状態を作り

出し、1ヵ月後の“控訴取下げ擬制”裁判」を封じる為に、

半徹夜で準備書面(一)を作成し、第1回口頭弁論期日前に提出しました。

 

 ところが、

第1回口頭弁論期日は9月16日に開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知も

して来ません。

 よって、福岡高裁の得意技を封じる為に、念の為、期日指定申立てをしました。

 

 

       ・・以下、期日指定申立書を掲載しておきます・・

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令和3年(ネ)511号 国家賠償請求控訴事件

     期     令和3年10月8日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

              

1.申立人(控訴人)は、

 令和3年9月10日付け準備書面(一)を提出、

 被控訴人:国の答弁書に対する反論を記載した後に、

 〇第1回口頭弁論期日を欠席する理由を記載した上で、

 〇原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日の延期を願い出、

 〇期日を延期せず、第2回口頭弁論を開く場合のFAX連絡を依頼し、

 〇期日を延期せず判決を言渡す場合の「審理の現状による判決」を求めました。

 

2.第1回口頭弁論期日は、令和3年9月16日、開かれたと思われるが、

 その後、御庁は、何の連絡も通知もして来ません。

 

3.よって、期日指定申立てをします。