本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・
*令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、
令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、
〇琴岡佳美は、
私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、
同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、
同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。
〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。
〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、
琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、
令和2年11月13日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。
ところが、
小倉支部は、忌避申立てから140日以上経った令和3年4月7日、
「琴岡佳美裁判官が、令和3年4月1日の人事異動によって、808号事件の審理を担当する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。」
との理由で、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、
琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。
*令和3年6月26日付けレポ❷-2にてレポートした如く、
上記状況の下、裁判官が琴岡佳美から奥俊彦に交代、
5月19日、期日呼出状が送達され、6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれることとな
りました。
被告:国は、6月14日、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をし
ましたが、
事実認否は証拠に基づかない“言いっ放しの不当認否”であり、主張は成立余地の全く無
い主張でした。
そこで、私は、6月23日の口頭弁論当日、反論の準備書面(一)を提出。
被告:国は、「原告の準備書面(一)については、反論は不要」と弁論。
被告:青木 亮が欠席のため、次回期日が8月27日と指定され、閉廷しました。
*8月25日付けレポ❷―3にてレポートした如く、
裁判官の訴訟指揮からすると、次回期日で口頭弁論終結宣言の可能性が大きいと考え、私は、8月19日、
法的に審理するべき点が審理未了であることを指摘する準備書面(二)を提出しました。
*10月11日付けレポ❷―4にてレポートした如く、
第2回口頭弁論が、8月27日、開かれ、
私は、被告:青木亮の当事者尋問申出書を提出しましたが、裁判長は申出を却下、
裁判長は、
被告:国に、9月13日までに、私の準備書面(二)に対する反論書を提出することを命じ、
私に、10月13日までに、被告:国の反論書に対する反論書を提出することを命じ、
次回期日を、10月20日と指定、閉廷しました。
したがって、
国の準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論の書面でなければなりません。
ところが、
国が9月13日に提出した第2準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論書面に
なっておらず、原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲する不当主張でした。
因って、
本件の場合、争点整理:主張整理の為の準備的口頭弁論を開くべきです。
にも拘らず、
裁判長は、準備的口頭弁論の実施を拒否、口頭弁論を終結させました。
由って、
現状での口頭弁論終結は、法的観点の嚙み合わせ擦り合わせを怠る審理不尽の不当終結
です。
よって、口頭弁論再開を求めました。
・・以下、口頭弁論再開申立書を掲載しておきます。・・
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令和2年(ワ)808号事件
弁 論 再 開 申 立 書 年和3年11月2日
原告 後藤信廣
1.令和3年10月20日、頭書事件の第4回口頭弁論が開かれ、
貴官は、
被告国の不当主張に対し、
「当裁判所は、原告が別の民事訴訟事件の担当裁判官において釈明せずに民訴法140
条に基づき却下判決をしたことを国賠法上の違法と主張するものではないものと
理解する」
と、事実認定した上で、
「訴状に記載された訴訟物について判断することとする」
との判断を示し、
「そこで、準備的口頭弁論を実施して議論する必要はない。」
と、訴訟指揮権を発動、弁論終結を宣した。
2.然し乍、
令和3年8月27日の第3回口頭弁論において、
貴官は、
被告国に対し、
「9月10日までに、原告の準備書面(二)に対する反論の準備書面を提出せよ」と命じ、
原告に対し、
「被告国の準備書面の提出を受け、10月13日までに、反論の準備書面を提出せよ」と
命じているのである。
3.斯かる状況下で提出された「国の書面」が、9月13日付け第2準備書面である。
4.したがって、
国の第2準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論の書面でなければならない。
5.ところが、
原告の準備書面(三) にて立証した如く、
国の第2準備書面は、原告の準備書面(二) に対する反論書面になっておらず、
原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲する不当主張となっていた。
6.由って、
本件の場合、争点整理:主張整理の為の準備的口頭弁論を開くべきである。
7.然るに、
裁判長は、準備的口頭弁論の実施を拒否、口頭弁論を終結させた。
8.由って、
現状の口頭弁論終結は、法的観点の嚙み合わせ擦り合わせを怠る審理不尽の不当終結
である。
9.よって、口頭弁論再開を求める。