本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#忌避申立て裁判の懈怠”告発訴訟レポ❷―5・・上告・・

 

 本件(一審:1007号、二審:73号)は、#忌避申立て裁判の懈怠を告発

する訴訟です。

 

令和3年6月29日付けレポ❷―3にてレポした如く、

被控訴人:国は、6月23日、第1準備書面(実質、答弁書)を送付して来ましたが、

口頭弁論期日は7月7日であり、反論書面を作成する時間的が無さ過ぎるので、

6月28日、

欠席理由:期日延期願い:次回期日の連絡願い等を記載、準備書面(一)を送付しました。

 

7月22日付けレポ❷―3にてレポした如く、

福岡高裁は、次回期日について、何の連絡も通知もして来ないので、

福岡高裁の得意技「控訴取下げ擬制による口頭弁論終結」を封じる延期期日確認書を

送付しました。

 

 その後、

福岡高裁4民:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊は、突然、判決書を送達して来ました。

 ところが、

同判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、

上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

 

   ・・以下、「上告状及び上告受理申立書」を掲載しておきます・・

**************************************

 

 福岡高裁令和3年(ネ)73号事件判決(増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)には、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある故、上告し、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、上告受理申立てをする。

 

   上告状及び上告受理申立書

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣   住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  国  代表者法務大臣 東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

 民訴法98条は送達方法につき特別送達を規定していないし、

最高裁は上告に対する決定書を簡易書留により送達するのである故、

被上告人への「上告状及び上告受理申立書」を簡易書留により行う事を求める。

上告人への「上告及び上告受理申立て通知書」送達は無用であるが、

通知書を送達する場合は、期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にての通知書送達を求め、簡易書留料金との差額分の返還請求権を保留した上で、切手1500円分を予納しておく。

 

   原判決の表示      本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨       原判決を、破棄する。

   上告受理申立の趣旨   上告受理申立てを受理する

 

 

 

 

・・・・・・上 告 理 由・・・・・・

 原判決は、

「第2 事案の概要等」の2にて、

以下の事実は、証拠(乙1から3)及び本件記録により容易に認めることができる。

と、述べた上で、

(1) 控訴人は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、担当裁判官の佐田崇雄

  に対し、口頭で、「本件忌避申立て」をした。

 (2) 佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下した。

 (3) 控訴人は、同日中に、「本件申立書」を提出し、

  裁判所書記官に対して、本件申立書は、本件忌避申立ての理由書として提出する

  ものである旨説明した。

と、事実認定し、

 

「第3 当裁判所の判断」の2にて、

控訴人の本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされており、

 控訴人がその後に提出した本件申立書は、新たな申立てではなく、本件忌避申立ての

 理由を述べるものに過ぎないから、

 佐田裁判官あるいは小倉支部において、本件申立書自体に応答する法律上の義務がな

 いことは明らかである。

  そうすると、本件訴訟において、控訴人が主張する裁判懈怠(本件忌避申立てに

 対する不応答)があるとは認められず、その請求には理由がない。

との判断を示し、

 

「第4 結論」にて、

本件訴えを不適法なものとして却下した原判決は相当でないところ、

と、判示した上で、

本案についての判断は、前記第3の2のとおりであり、控訴人の請求に理由がない

 ことは明らかであるから、本件について更に弁論をする必要は認められない

との理由で、控訴を棄却した。

 

 然し乍、

「第2 事案の概要等」の2との事実認定、「第3 当裁判所の判断」の2との判断、

「第4 結論」には、

以下の如く、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

 よって、

本判決は、破棄されるべきである。

 

 

一 原判決の事実認定には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があること

1.原判決は、「第2 事案の概要等」の2にて、

 以下の事実は、証拠(乙1から3)及び本件記録により容易に認めることができる。

 と、述べた上で、

 〔(1) 控訴人は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、担当裁判官の佐田崇雄

   に対し、口頭で、「本件忌避申立て」をした。

  (2) 佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下した。

  (3) 控訴人は、同日中に、「本件申立書」を提出し、

   裁判所書記官に対して、本件申立書は、本件忌避申立ての理由書として提出する

   ものである旨説明した。

 と、事実認定する。

2.然し乍、

 私(上告人・控訴人・原告)は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、

 口頭で、裁判官の忌避を申し立て、直ちに退廷したのであり、

 その後、裁判所から何の通知も無い故、退廷後に法廷で何が行われたのか知らない。

3.由って、

 原判決の(2) 佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下した

 との事実認定は、

 私に弁論の機会を与えずなされた事実認定であり、釈明義務違反の事実認定である。

4.よって、

 〔佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下したとの事実が適法

 に成立するか否かについての解明が全くなされていない事実認定がある故、

 原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

5.尚、

 退廷したその足で、忌避申立書を提出した際、

 受付係の書記官から「忌避申立ては、却下されたのではないですか?」と訊かれ、

   ・・書記官のこの質問自体が、摩訶不思議な質問である。・・

「忌避を申し立て退廷したので、退廷後、法廷で何が行われたのか知らない」と答え、

 書記官の「口頭で申し立てた忌避申立ての理由書ですか」との更問いに対して、

民事訴訟規則に従い提出する書面です」と答えたのである。

 由って、

原判決(3) ・・・との事実認定は、間違いであり、誤認定である。

 

 

二 原判決の判断には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があること

1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、

 〔Ⓐ本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされており、

  その後に提出した本件申立書は、新たな申立てではなく、本件忌避申立ての理由

  を述べるものに過ぎないから、

  Ⓒ佐田裁判官あるいは小倉支部において、本件申立書自体に応答する法律上の義務

  がないことは明らかである。

  Ⓓそうすると、本件訴訟において、控訴人が主張する裁判懈怠(本件忌避申立てに

  対する不応答)があるとは認められず、その請求には理由がない。

 との判断を示す。

2.然し乍、前記の如く、

 私(上告人・控訴人・原告)は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、

 口頭で、裁判官の忌避を申し立て、直ちに退廷したのであり、

 裁判所から何の通知も無い故、退廷後に法廷で何が行われたのか知らない。

3.由って、

 〔Ⓐ本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされておりとの

 判断は、私に弁論の機会を与えずなされた釈明義務違反の判断であり、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある判断である。

4.よって、

 本判決の〔Ⓐ・・・〕との判断には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

5.更に、

 民事訴訟規則103は、

 「忌避の原因は、申し立てをした日から3日以内に疎明しなければならない。」

 と、規定しており、

 口頭で忌避を申し立て退廷後提出した本件忌避申立書は、民事訴訟規則10条3項の規

 定に従い提出した忌避申立書である。

  由って、

 〔Ⓑ本件申立書は、本件忌避申立ての理由を述べるものに過ぎないとの判断には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

6.然も、

 民事訴訟規則101は、

 「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければなら

 ない。」と、規定しており、

 期日における口頭での忌避申立ては、その裁判官の所属する裁判所に対してなされた

 ものと解すべきである。

  由って、期日における口頭での忌避申立てを受けた裁判所には、

 口頭での忌避申立て後に提出された忌避申立書に応答する法的義務がある。

  よって、

 〔Ⓒ佐田裁判官あるいは小倉支部において、本件申立書自体に応答する法律上の義務

 がないことは明らかである。との判断には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

7.その上、

 上記6にて証明した如く、小倉支部には本件申立書に応答する法律上の義務がある。

  したがって、本件訴訟において、

 裁判懈怠(本件申立書に対する不応答)があることは明らかである。

  由って、

 上告人(控訴人・原告)の請求には理由があることは明らかである。

  よって、

 〔Ⓓ本件訴訟において、控訴人が主張する裁判懈怠(本件忌避申立てに対する不応

 答)があるとは認められず、その請求には理由がない。との判断には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

 

 

三 原判決の控訴棄却理由には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があること

1.原判決は、「第4 結論」2にて、

 〔Ⓔ本件訴えを不適法なものとして却下した原判決は相当でないところ、

 と、判示した上で、

 〔Ⓕ本案についての判断は、前記第3の2のとおりであり、控訴人の請求に理由がな

 いことは明らかであるから、本件について更に弁論をする必要は認められない。

 との理由で、控訴を棄却した。

2.さて、

 〔Ⓔ本件訴えを不適法なものとして却下した原判決は相当でない〕との判示は、

 正し

3.然し乍、

 「第3の2の判断が判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)

  がある判断であること」、「上告人(控訴人・原告)の請求には理由があること」 

 は、前項(二項)において証明したとおりである。

4.よって、

 〔Ⓕ本案についての判断は、前記第3の2のとおりであり、控訴人の請求に理由がな

  いことは明らかであるから、本件について更に弁論をする必要は認められない。

 との控訴棄却理由には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。

 

 

四 原判決には、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備があること

1.事実関係の解明が不十分な審理不尽は、民訴法312条2項6号に云う理由不備に該

 当する。

2.原判決は、

 釈明権も行使せず、審理を拒否、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある

 事実認定をなし、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判断をなし、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある控訴棄却理由で、

 一審:植田智彦の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

3.由って、

 原判決は、

 事実関係の解明が不十分な審理不尽判決であり、釈明権不行使による審理拒否の審理

 不尽判決であり、民訴法312条2項6号に云う理由不備判決である。

 

 

 

 

 

・・・・上 由・・・・

 原判決は、

「第2 事案の概要等」の2にて、

以下の事実は、証拠(乙1から3)及び本件記録により容易に認めることができる。

と、述べた上で、

(1) 控訴人は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、担当裁判官の佐田崇雄

  に対し、口頭で、「本件忌避申立て」をした。

 (2) 佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下した。

 (3) 控訴人は、同日中に、「本件申立書」を提出し、

  裁判所書記官に対して、本件申立書は、本件忌避申立ての理由書として提出する

  ものである旨説明した。

と、事実認定し、

 

「第3 当裁判所の判断」の2にて、

〔Ⓐ控訴人の本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされており、

 控訴人がその後に提出した本件申立書は、新たな申立てではなく、本件忌避申立て

 の理由を述べるものに過ぎないから、

 Ⓒ佐田裁判官あるいは小倉支部において、本件申立書自体に応答する法律上の義務が

 ないことは明らかである。

 Ⓓそうすると、本件訴訟において、控訴人が主張する裁判懈怠(本件忌避申立てに

 対する不応答)があるとは認められず、その請求には理由がない。

との判断を示し、

 

「第4 結論」にて、

本件訴えを不適法なものとして却下した原判決は相当でないところ、

と、判示した上で、

本案についての判断は、前記第3の2のとおりであり、控訴人の請求に理由がない

ことは明らかであるから、本件について更に弁論をする必要は認められない

との理由で、控訴を棄却した。

 

 然し乍、

「第2 事案の概要等」の2との事実認定、「第3 当裁判所の判断」の2との判断、

「第4 結論」には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 よって、

 本判決は、破棄されるべきである。

 

 

一 原判決の事実認定には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある

1.原判決は、「第2 事案の概要等」の2にて、

 以下の事実は、証拠(乙1から3)及び本件記録により容易に認めることができる。

 と、述べた上で、

 〔(1) 控訴人は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、担当裁判官の佐田崇雄

   に対し、口頭で、「本件忌避申立て」をした。

  (2) 佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下した。

  (3) 控訴人は、同日中に、「本件申立書」を提出し、

   裁判所書記官に対して、本件申立書は、本件忌避申立ての理由書として提出する

   ものである旨説明した。

 と、事実認定する。

2.然し乍、

 私(上告人・控訴人・原告)は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、

 口頭で、裁判官の忌避を申し立て、直ちに退廷したのであり、

 その後、裁判所から何の通知も無い故、退廷後に法廷で何が行われたのか知らない。

3.抑々、

 簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きである故、

 簡易却下は、慎重になされねばならず、厳格:丁寧に運用しなければならない。

4.本件の場合、

 私は、口頭で、裁判官の忌避を申し立て、直ちに退廷している故、

 仮に、私の退廷後に、簡易却下がなされたのであれば、

 裁判所は、私に、「口頭での忌避申立ては、退廷後に却下された」旨の通知なり通告

 をしなければならない。

5.ところが、裁判所は、私に、何の通知も通告もしていない。

6.然るに、

 原判決は、(2) 佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下した

 と事実認定した。

7.由って、

 原判決の(2) 佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下した

 との事実認定は、私に弁論の機会を与えずなされた事実認定であって、

 事実調べをせずになされた事実認定であり、民訴法149条1項に違反する釈明義務違反

 の事実認定である。

8.よって、

 〔佐田裁判官は、同期日において、本件忌避申立てを簡易却下したとの事実が適法

 に成立するか否かについての解明が全くなされていない事実認定がある故、

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反(民訴法149条1項違

 反)がある。

9.尚、

 退廷したその足で、忌避申立書を提出した際、

 受付係の書記官から「忌避申立ては、却下されたのではないですか?」と訊かれ、

   ・・書記官のこの質問自体が、摩訶不思議な質問である。・・

 「忌避を申し立て退廷したので、退廷後、法廷で何が行われたのか知らない」と

 答え、

 書記官の「口頭で申し立てた忌避申立ての理由書ですか」との更問いに対して、

 「民事訴訟規則に従い提出する書面です」と答えたのである。

  由って、

 原判決(3) ・・・との事実認定は、釈明義務違反の誤認定である。

 

 

二 原判決の判断には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔1〕

1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、

 〔Ⓐ本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされており、

 との判断を示す。

2.然し乍、

 私(上告人・控訴人・原告)は、別件訴訟の第2回口頭弁論期日において、

 口頭で、裁判官の忌避を申し立て、直ちに退廷したのであり、

 裁判所から何の通知も無い故、退廷後に法廷で何が行われたのか知らない。

3.したがって、

 仮に、私の退廷後に簡易却下がなされたのであれば、民訴法2条の規定よりして、

 裁判所は、私に、「口頭での忌避申立ては、退廷後に却下された」旨の通知なり通告

 をしなければならない。

4.ところが、裁判所は、私に、何の通知も通告もしていない。

5.然るに、

 原判決は、私に弁論の機会を与えず、事実調べをせずに、

 〔Ⓐ本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされており、

 と、判断した。

6.由って、

 原判決の〔Ⓐ〕判断は、民訴法149条1項に違反する釈明義務違反の判断である。

7.よって、

 原判決には、簡易却下の裁判が適法に成立しているか否かについての事実関係の

 解明が不十分な判断がある故、

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反(民訴法149条1項違

 反)がある。

 

 

三 原判決の判断には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔2〕

1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、

 〔Ⓐ本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされており、

  その後に提出した本件申立書は、新たな申立てではなく、本件忌避申立ての理由

  を述べるものに過ぎないから、

 との判断を示す。

2.然し乍、

 (1) 民訴法24条2項は、

  「裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない」

  と、規定しており、

  私は、同規定に従い、口頭で裁判官の忌避を申し立て、直ちに退廷したのであり、

  裁判所から何の通知も無い故、退廷後に法廷で何が行われたのか知らない。

 (2) 民訴法26条は、

  「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、

   訴訟手続を停止しなければならない」

  と、規定しており、

  口頭での忌避申立てがあった場合、その申立てについての決定が確定するまで、

  裁判所は訴訟手続を停止しなければならない。

 (3) 民訴規則103は、

  「忌避の原因は、申し立てをした日から3日以内に疎明しなければならない。」

  と、規定しており、

  口頭で忌避を申し立て退廷した私が民訴規則103の規定に従い提出した書面 

  が、本件忌避申立書(乙2号証)である。

3.したがって、

 本件忌避申立書(乙2号証)が、「口頭での忌避申立て」と一体不可分の関係の書面

 であることは、法的に明らかである。

4.故に、

 〔本件申立書は、本件忌避申立ての理由を述べるものに過ぎないとの判断は、

 法的に間違いである。

5.然るに、

 原判決は、

 〔本件申立書は、本件忌避申立ての理由を述べるものに過ぎない

 と、判断した。

6.由って、

 原判決の〔Ⓑ〕判断は、民訴法24条2項、同法25条、民訴規則10に違反する

 判断である。

7.よって、

 原判決には本件申立書本件忌避申立ての法律関係の判断に誤りがある故、

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

 

四 原判決の判断には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔3〕

1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、

 〔Ⓐ本件忌避申立てについては、当該期日中に簡易却下の裁判がされており、

  その後に提出した本件申立書は、新たな申立てではなく、本件忌避申立ての理由

  を述べるものに過ぎないから、

  Ⓒ佐田裁判官あるいは小倉支部において、本件申立書自体に応答する法律上の義務

  がないことは明らかである。

 との判断を示す。

2.然し乍、

 民訴規則101は、

「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければなら

 ない。」

 と、規定している。

3.したがって、

 期日における口頭での忌避申立ては、その裁判官の所属する裁判所に対してなされた

 ものと解すべきである。

4.故に、

 期日における口頭での忌避申立てを受けた裁判所には、

 口頭での忌避申立て後に提出された忌避申立書に応答する法的義務がある。

5.然るに、

 原判決は、

 〔Ⓒ佐田裁判官あるいは小倉支部において、本件申立書自体に応答する法律上の義務

 がないことは明らかである。

 と、判断した。

6.由って、

 原判決の〔Ⓒ〕判断は、民訴規則101に違反する判断である。

7.よって、

 原判決には、本件申立書の法的地位の判断に誤りがある故、

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

 

五 原判決の判断には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔4〕

1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、

 〔Ⓓそうすると、本件訴訟において、控訴人が主張する裁判懈怠(本件忌避申立てに

  対する不応答)があるとは認められず、その請求には理由がない。

 との判断を示す。

2.然し乍、

 「期日における口頭での忌避申立てを受けた裁判所には、口頭での忌避申立て後に

 提出された忌避申立書に応答する法的義務がある。

 ことは、四項において、証明したとおりである。

3.由って、

 「本件訴訟において、裁判懈怠(本件申立書に対する不応答)があること」、

 「控訴人(上告人・原告)の請求に理由があること」は、明らかである。

4.よって、

 〔Ⓓ〕との判断には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

 

六 原判決の「第4 結論」について

1.原判決は、

 〔本件訴えを不適法なものとして却下した原判決は相当でない

 と、判示した上で、

 〔本案についての判断は、前記第3の2のとおりであり、控訴人の請求に理由がない

  ことは明らかであるから、本件について更に弁論をする必要は認められない

 との理由で、控訴を棄却した。

2.本件訴えを不適法なものとして却下した原判決は相当でない判示は、正しい。

3.したがって、原判決は、取り消されるべきである。

4.ところが、

 本案についての判断は、前記第3の2のとおりであり、控訴人の請求に理由がない

  ことは明らかであるから、本件について更に弁論をする必要は認められない

 との理由で、控訴を棄却した。

5.然し乍、

 〔Ⓐ〕判断が、民訴法149条1項に違反する釈明義務違反の判断であり、簡易却下の

 裁判が適法に成立しているか否かについての事実関係の解明が不十分な判断である

 ことは、二項において立証したとおりであり、

 〔Ⓑ〕判断が、民訴法24条2項、同法25条、民訴規則103   に違反する判断であ

 り、本件申立書本件忌避申立ての法律関係の判断に誤りがあることは、

 三項において立証したしたとおりであり、

 〔Ⓒ〕判断が、民訴規則101に違反する判断であり、本件申立書の法的地位

 の判断に誤りがあることは、四項において立証したとおりである。

6.由って、

 本案についての「前記第3の2の判断」は、

 事実関係の解明が不十分な判断であり、本件申立書本件忌避申立ての法律

 関係の判断に誤りがある判断であり、本件申立書の法的地位の判断に誤りがある

 判断である。

7.よって、

 「前記第3の2の判断」に基づく控訴人の請求に理由がないことは明らかであるか

 ら、本件について更に弁論をする必要は認められないとの理由での控訴棄却は、

 失当であり、不当である。