本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅰ:レポ❶―6・・上告状:上告受理申立書・・

 

 本件:257号(控訴審事件番号:794号)は、福岡高裁:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国賠訴訟です。

 

 令和3年5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、

期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、

事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に過ぎず、

期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、

国は、「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、

第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。

 

令和3年7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、

被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書準備書面を陳述したが、

被告:国は、

原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主張しました。

 裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、

原告(私)に、反論があれば、準備書面を提出するように命じました。

 私は、7月28日、反論の準備書面(一)を提出しました。

 

令和3年8月26日のレポ❶―3・・証人尋問申出書・・においてレポした如く、

8月26日、被告:国の代理人は、交通事故渋滞に巻き込まれ、欠席のまま口頭弁論が開かれ、

裁判長:藤岡 淳は、

私の準備書面(一)を被告:国との関係で陳述扱いとし、証人尋問申出書を却下、

判決言渡し期日を、令和3年9月30日と指定し、口頭弁論を終結させましたが、

【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした当人に対する証人尋問申出を却下することは、

審理拒否に当たる不当訴訟指揮です。

 

令和3年10月10日のレポ❶―4・・控訴状・・においてレポした如く、

一審:藤岡 淳の訴え棄却判決は、民訴法263条の解釈を誤る判決であり、

藤岡 淳の民訴法263条解釈だと、民訴法263条は違憲法律となるので、控訴しました。

                     ・・控訴事件番号:794号・・

 

令和4年2月1日のレポ❶―5・・【控訴取下げ擬制】阻止・・にてレポした如く、

控訴審の第1回口頭弁論期日は、令和4年2月10日と指定され、

被控訴人:国は、1月27日、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」との答弁書を提出。

 したがって、第1回口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となります。

 由って、私は、第1回口頭弁論を欠席することにしました。

 然し乍、

福岡高裁のこれまでのやり方からすると、

出席した被控訴人を退席させ、当事者不在法廷を作り出し、

➽当事者双方欠席を理由に、【控訴取下げ擬制】をするのが常套手段です。

 よって、私は、【控訴取下げ擬制】を阻止する準備書面を提出しました。

 

 【控訴取下げ擬制】を阻止する為の準備書面提出が、功を奏し、

福岡高裁は、控訴取下げ擬制による訴訟終結が出来ず、判決をしました。

 ところが、

民訴法325条2項に該当する「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱」がある判決でしたので、上告し、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

 

    ・・以下、上告状及び上告受理申立書を掲載しておきます。・・

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 福岡高裁令和3年(ネ)794号事件判決(森冨義明・佐藤拓海・伊賀和幸)には、

民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する「判決に決定的影響を及ぼす重要事項に

ついての判断遺脱」がある故、上告し、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、上告受理申立てをする。

 

   上告状及び上告受理申立書  令和4年4月1日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣   住所

 

被上告人兼被上告受理申立人  国   代表者法務大臣古川禎久

                       東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示     本件控訴を棄却する。

上告の趣旨      原判決を、破棄する。

上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

 

 

・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・

原判決には、民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱」がある。

1.原判決は、

「第3 当裁判所の判断」1において、

 { 一審判決を、

(1) 原判決3頁14行目の「民事訴訟法292条2項が準用する同法263条は」を、

民事訴訟法292条2項の準用する同法263条前段の規定(本件規定)は」に

改める。

(2) 原判決3頁22行目の「原告は」から24行目の「主張するが」までを、

  「控訴人は、本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する

旨の規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明であり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが」に

改める。

と補正する他は、一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用する

と、宣言、

「第3 当裁判所の判断」2において、

 { よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がない}

 と、述べ、本件控訴を棄却した。

2.ところで、

 一審判決(裁判官:藤岡 淳)は、

{ 民訴法292条2項が準用する同法263条は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、

 1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」

と規定しており、

  何ら裁判を要しないところ、 

  本件控訴事件においては、第1回口頭弁論期日に双方当事者が出頭せず、法定の期

間内に当事者から期日指定の申立てがなされなかったため、

法定期間経過後に適法に事件が終了したものであり、何ら訴訟手続に違法は無い。}

との判断を示し、請求を棄却した。

3.然し乍、

 「訴えの取下げ擬制何ら裁判を要しない」との一審判決の解釈だと

 【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなり、

 〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

4.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、      ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

5.普通の人が解るように、具体的に言うと、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

6.即ち、

 一審判決の「民事訴訟法263条解釈だと

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

7.普通一般人は、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

8.法律の解釈・運用上も、

法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、解釈し運用すべきである。

9.由って、

一審判決の「民事訴訟法263条解釈は誤りである。

10.したがって、

 「取下げ擬制何ら裁判を要しない」との一審判決の解釈は、成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、不当解釈であって、

 一審判決(裁判官:藤岡 淳)の解釈だと、263条は違憲法律となる

11.然るに、

 原判決は、「取下げ擬制何ら裁判を要しない」との一審判決の民訴法263解釈

 が正当か?否か?につき、判断を遺脱させている。

12.よって、

原判決には、民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)に該当する「判決に決定的影響

を及ぼす重要事項についての判断遺脱」がある。

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・上告受理申立て理由・・・・・・・・・・

 

一 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があること〔1〕

1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」1において、

 { 一審判決を、

(1) 原判決3頁14行目の「民事訴訟法292条2項が準用する同法263条は」を、

民事訴訟法292条2項の準用する同法263条前段の規定(本件規定)は」に

改める。➽この改めは実質無意味な改めである故、論及しない。

(2) 原判決3頁22行目の「原告は」から24行目の「主張するが」までを、

  「控訴人は、本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する

旨の規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明らかであり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが」に

改める。

と補正する他は、一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用する}

と、宣言、「第3 当裁判所の判断」2において、

{ よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がない}

 と述べ、本件控訴を棄却した。

2.ところで、

 一審判決は、

3頁22行目の「原告は」から24行目の「主張するが」までに、

 「原告は、控訴状や準備書面(一)の提出により、原告が事件の進行を欲していることは明らかであるから、292条2項、263条は適用できない、取下げがあったものと看做す主体がある以上、裁判はされていると主張するが、」

 と、記載しているが、

 控訴審判決は、一審判決の当該部分を、

控訴人は本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する旨の

規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明らかであり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが、」

 と、改め、

補正した他は、一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用、本件控訴を棄却した。

3.然し乍、

(1) 一審判決は、

〔Ⓐ民訴法292条2項が準用する同法263条は、

「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合におい

て、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」

と規定しており、何ら裁判を要しない

  との判断を示し、

  〔Ⓑ本件控訴事件においては、第1回口頭弁論期日に双方当事者が出頭せず、法定

の期間内に当事者から期日指定の申立てがなされなかったため、法定期間経過後

に適法に事件が終了したものであり、何ら訴訟手続に違法は無い

と判示、請求を棄却したが、

 (2) 上告人は、

控訴状の控訴理由一及び二において、

一審判決の〔Ⓐ・・・何ら裁判を要しない〕との判断本件規定の解釈運用を誤る判断であることを立証し、

 (3) 上告人は、

控訴状の控訴理由二及び三において、

  〔Ⓑ〕との判示には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があることを立証している。

4.然るに、

原判決(控訴審判決)は、

一審判決の

原告は、控訴状や準備書面(一)の提出により、原告が事件の進行を欲していることは明らかであるから、292条2項、263条は適用できない、取下げがあったものと看做す主体がある以上、裁判はされていると主張するが、」

 との記載部分を、

控訴人は本件規定は、裁判所において控訴の取下げがあったものと判断する旨の

規定と解釈して、運用し適用すべきである、控訴人が本件控訴事件の進行を欲していることは明らかであり、本件控訴取下げ擬制は違法である旨の主張をするが、」

 と改めたのみで、

〇一審判決の〔Ⓐ・・・何ら裁判を要しない〕との判断本件規定の解釈運用を誤る判断であるか?否か?につき、判断を示さず、

〇一審判決の〔Ⓑ〕との判示には法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があるか?否か?につき、判断を示さず、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる一審判決の「第3 当裁判所の判断」を引用、

本件控訴を棄却した。

5.由って、

原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

6.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

二 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があること〔2〕

1.民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.本件控訴事件・・令和2年(ネ)551号事件・・の場合、

(1) 被控訴人:植田智彦は、

令和2年10月30日、答弁書を提出、同答弁書の陳述擬制を求めており、

控訴人は、

控訴状に加え、令和2年12月22日の第1回口頭弁論期日前の12月15日には、

答弁書に対する準備書面(一)を提出している。

(2) したがって、

当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

(3) 斯かる訴訟状況・法律に照らしたとき、

  裁判所は、双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

3.然るに、

 福岡高裁は、当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな本件控訴事件に、

双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定の民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

4.由って、

本件控訴事件における「控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

5.したがって、

 職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認し控訴を棄却する原判決には、法令の

解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

6.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

三 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があること〔3〕

1.民訴法244条は、

「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論せず退廷した場合、

  審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決で

きる。」

 と、規定している。

2.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

 裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

3.然も、

 本件控訴審の場合、控訴人は控訴状:準備書面を提出、被控訴人も答弁書を提出その陳述擬制を求めている。

4.由って、

本件控訴事件の場合、

「民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」裁判は、

民訴法244条・2条に違反する不当裁判である。

5.したがって、

 民事訴訟法2条および244条の解釈:運用を誤り、控訴を棄却する原判決には、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

6.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。