レポ❻は、福高1民判決には、「法令解釈に関する重要事項についての法令違反」
があることをレポートします
本件の争点は、本件「控訴取下げ擬制」が不当か?正当か?ですが、
福岡高裁1民は、
関係法令の歪曲解釈・誤解釈を示し、
【関係法令の歪曲解釈・誤解釈】に基づき、
控訴を棄却した。
1.福岡高裁1民判決には、
民事訴訟法263条解釈につき、重要な誤りがあります。
・・下記掲載の上告受理申立て理由一項参照・・
2.福岡高裁1民判決には、
民事訴訟法263条・292条2項の解釈につき、重要な誤りがあります。
・・下記掲載の上告受理申立て理由二項参照・・
3.福岡高裁1民判決には、
民事訴訟法2条・243条・244条・292条2項の解釈につき、重要な誤りがあります。
・・下記掲載の上告受理申立て理由三項参照・・
・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。
・・福岡高裁1民の判決には、【関係法令の歪曲解釈・誤解釈】がある事実を、
立証する為に、
「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・
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上告受理申立書 平成30年9月 日
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
上告受理申立理由
原判決は、一審判決を補正?引用、控訴を棄却した。
よって、
一審判決を補正?引用しての原判決は「法令解釈に関する重要事項についての法令
違反」があるクソ判決であることを、証明する。
一 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤りがあること
1.原判決(一審判決)は、
民事訴訟法263条前段の文言は「訴えの取下げがあったものとみなす。」というものであり、訴えの取下げがあったものとみなすために裁判ないしは決定を要するとの規定となっておらず、裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、同条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すると解釈すべきである。 |
との民訴法263条解釈を示し、
したがって、本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。 |
との判断を示し、控訴を棄却した。
2.然し乍、
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈だと、
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。
3.分り易く言うと、
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
4.条文に沿って、具体的に言うと、
民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、 ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。
5.即ち、
原判決(一審判決)の「民事訴訟法263条項解釈」だと、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
【取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、
民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、
〔誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。
6.普通一般人は、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。
7.法律の解釈・運用上も、
・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・
〔裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。
8.したがって、
「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈は、
成立する余地はなく、
原判決の「民事訴訟法263条解釈」だと、民事訴訟法263条は違憲法律となる。
9.よって、
原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤りがある。
二 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈に
つき重要な誤りがあること
1.民訴法263条は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
2.878号控訴事件の場合、
(2) 控訴人は、平成29年2月22日の第1回口頭弁論期日前の2月15日には、
被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面:甲2」を提出しており、
(3) 当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。
3.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、
福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
4.ところが、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。
5.由って、
本件「控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、
国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。
6.然るに、原判決は、
7.よって、
原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈につき重要な誤りがある。
三 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法2条・243条・244条・292条
2 項の解釈につき重要な誤りがあること
1.民訴法2条の規定よりして、
裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、
裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。
2.民訴法243条は、
「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定しており、
3.民訴法244条は、
「裁判所は、当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、
審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、
民訴法292条2項は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
4.878号控訴事件の場合、
当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることが、明らかである故、
裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
5.878号控訴事件の場合、
民訴法243条・244条を適用し、判決を言渡すべきであり、
民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。
6.由って、
本件「控訴の取下げ擬制」は、民訴法2条・243条・244条・292条2項に違反する違法
行為・不当行為である。
7.然るに、
8.よって、
原判決には、民訴法2条・243条・244条・292条2項の解釈に重要な誤りがある。