本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅰ:レポ❶―4・・控訴状・・

 

 *5月23日のレポ❶においてレポした如く、

本件:257号は、福岡高裁3:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫がなした【#控訴取下げ擬制

裁判の違法を告発する国賠訴訟です。

 

 *5月23日のレポ❶-1においてレポした如く、

期日呼出状は4月23日に送達され、第1回口頭弁論が5月27日に開かれましたが、

事実関係は、「福岡高裁3民が【#控訴取下げ擬制】裁判をしたか否かの単純事実」に過ぎず、

期日呼出状送達から第1回口頭弁論まで1ヵ月以上あったにも拘らず、

被告:国は、

「事実関係調査の上、追って準備書面により認否及び主張をする」と答弁、

第1回口頭弁論は、無意味な口頭弁論となりました。

 

 *7月26日のレポ❶-2・・準備書面(一)・・においてレポした如く、

被告:国は、7月15日の第2回口頭弁論にて、実質答弁書準備書面を陳述したが、

被告:国は、

原告が「請求原因」で主張している事項について、➽“原告は主張していない”と主張しました。

 裁判所:藤岡 淳は、次回期日を、8月26日と指定、

原告(私)に、反論があれば、準備書面を提出するように命じました。

 私は、7月28日、反論の準備書面(一)を提出しました。

 

 *8月26日のレポ❶―3・・証人尋問申出書・・においてレポした如く、

8月26日、被告:国の代理人は、交通事故渋滞に巻き込まれ、欠席のまま口頭弁論が開かれ、

裁判長:藤岡 淳は、

私の準備書面(一)を被告:国との関係で陳述扱いとし、証人尋問申出書を却下、

判決言渡し期日を、令和3年9月30日と指定し、口頭弁論を終結させましたが、

【控訴取下げ擬制】の訴訟手続きをした当人に対する証人尋問申出を却下することは、

審理拒否に当たる不当訴訟指揮です。

 

 藤岡 淳は、訴えを棄却しましたが、藤岡 淳の民訴法263条解釈は誤りであり、

藤岡 淳の民訴法263条解釈だと、民訴法263条は違憲法律となるので、控訴しました。

 

      ・・以下、控訴状を掲載しておきます。・・

 

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令和3年(ワ)257号事件(福岡高裁第3民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に

対する国家賠償請求事件)判決に対する控訴・・・一審判決:藤岡 淳・・・

 

          控  訴  状      2021年10月13日

 

                             控 訴 人 後藤 信廣   

 

被控訴人 国  代表者法務大臣古川禎久    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

   原判決の表示  原告の訴えを棄却する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中 

 

          控 訴 理 由

一 原判決の「民事訴訟法263条解釈だと、263条は違憲法律となること

1.原判決(裁判官:藤岡 淳)は、

 { 民訴法292条2項が準用する同法263条は、

  「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合に 

   おいて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったもの

   とみなす。」

  と規定しており、

  何ら裁判を要しないところ、 

  本件控訴事件においては、第1回口頭弁論期日に双方当事者が出頭せず、法定の

  期間内に当事者から期日指定の申立てがなされなかった為、法定期間経過後に適法

  に事件が終了したものであり、何ら訴訟手続に違法は無い。}

 との判断を示し、請求を棄却した。

2.然し乍、

 「訴えの取下げ擬制何ら裁判を要しない」との原判決の解釈だと

 【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

3.分り易く言うと、

 〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

4.条文に沿って、具体的に言うと、

 民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで

 退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生した

 とき・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・、

 〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

5.普通の人が解るように、具体的に言うと、

 法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

 〔誰が、【取下げがあったもの“とみなす”】のか?〕が、不明である。

6.即ち、

 原判決の「民事訴訟法263条解釈だと

 【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、不明であり、

 【取下げがあったもの“とみなす”】行為者が、居ないこととなる。

7.普通一般人は、

 法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

 〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、理解する。

8.法律の解釈・運用上も、

 法律が規定する【取下げがあったもの“とみなす”】状況が発生したとき

 〔裁判所が、【取下げがあったもの“と判断する”】〕と、解釈し運用すべきである。

9.したがって、

 「取下げ擬制何ら裁判を要しない」との原判決の解釈は

 成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、不当解釈である。

10.よって、

 原判決の「民事訴訟法263条解釈は誤りであり、

 原判決(裁判官:藤岡 淳)の解釈だと、263条は違憲法律となる

 

 

二 原判決は、法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の誤り)のクソ判決であること

1.民事訴訟法2条の規定よりして、

 裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

 裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件控訴事件の場合、

 (1) 控訴人は、「控訴状甲1を提出

 (2) 控訴人は、令和2年12月22日の第1回口頭弁論期日前の12月15日には、

  被控訴人:植田智彦の答弁書に対する「準備書面甲2を提出しており、

 (3) 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは、明らかである。

4.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

 福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であ

 る民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

5.然るに、

 福岡高裁第3民事部(裁判官:岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292

 条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

6.由って、

 本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、

 国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

7.したがって、

 職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認し原告請求を棄却する原判決は、

 法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の誤り)のクソ判決である。

8.よって、

 原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

三 原判決は、民事訴訟法2条および244条の解釈:運用を誤る不当判決である

1.原判決(藤岡 淳)は、

 { 民訴法292条2項が準用する同法263条は、

  「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合に 

   おいて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったもの 

   とみなす。」

  と規定しており、

  何ら裁判を要しないところ、 

  本件控訴事件(福岡高等裁判所令和2年(ネ)551号)においては

  第1回口頭弁論期日に双方当事者が出頭せず、法定の期間内に当事者から期日指定

  の申立てがなされなかったため、法定期間経過後に適法に事件が終了したものであ

  り、何ら訴訟手続に違法は無い。}

 との判断を示し、請求を棄却した。

2.然し乍、

 本件控訴事件の場合、

 (1) 控訴人は、

  控訴状(甲1)に加え、令和2年12月22の第1回期日前の12月15日、

  被控訴人:植田智彦の答弁書に対する準備書面(甲2)を提出している。

 (2) 被控訴人:植田智彦は、

  答弁書を提出し、答弁書の陳述擬制を求めている(乙4)。

 (3) よって、

  当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

 (4) したがって、

  本件控訴事件の場合、経緯状況・民訴法263条の規定に照らしたとき、

  民訴法292条2項を適用、控訴の取下げがあったものと看做すことは出来ない。

 (5) 然るに、

  福岡高裁第3民事部の裁判官(岩坪朗彦・富張邦夫)は、

  当事者の双方が事件の進行を欲していることが明白な本件控訴審に、

  民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げ擬制の裁判をしたのである。

 (6) 由って、

  本件控訴事件の場合、控訴の取下げ擬制裁判は、職権濫用の不当裁判である。

3.然も、

 (1) 民訴法244条は、

  「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論せず退廷した場合、

   審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決 

   できる。」

  と、規定しており、

 (2) 民訴法2条の規定よりして、

  裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

  裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

 (3) 由って、

  控訴人は控訴状:準備書面(甲2)を提出、被控訴人も答弁書を提出その陳述擬制

  を求めている本件控訴事件の場合、

  「民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做す」裁判は、

  民訴法244条・2条に違反する不当裁判である。

 (4) よって、

  原判決の{本件控訴事件においては、・・何ら訴訟手続に違法は無い}との判断 

  は、民事訴訟法2条および244条の解釈:運用を誤る不当判決である

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。