本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅱ:レポ❷―3・・上告状&上告受理申立書・・

 本件:258号は、

井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした#控訴取下げ擬制の違法を告発する国家賠償請求訴訟です

 

 *令和3年6月14日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

私は、652号事件の一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出、

〇652号事件の控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

福岡高等裁判所第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の担当で、令和2年3月18日、第1回口頭弁論が開かれることとなった。

〇被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

〇その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる可能性が大きくなった。

〇そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

〇ところが、

福岡高裁第2民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和2420日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし控訴審を終了させた。

〇然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件

の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地は全く有りません。

〇したがって、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、当事者の双方が事件

の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇然も、

本件令和2年(ネ)48号:控訴事件の場合、

控訴人は控訴状を提出している上に準備書面(二)を提出している事実より、当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く有りません。

〇よって、

「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判は、職権濫用の控訴取下げ擬

制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る違法裁判です。

福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用、民事訴訟法違反の【控訴取下げ擬制裁判】をしたのです

〇そこで、

私は、令和3年4月13日、

福岡高裁2民(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)がなした【#控訴取下げ擬制の違法を

告発する国家賠償請求訴訟・・本件:258号・・を、提起しました。

 

 以上が、本件:258号に至る経緯です。

ところが、裁判官:佐田崇雄は、口頭弁論が開かず、訴訟判決で訴えを却下しました。

 

7月2日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポートした如く、

佐田崇雄の訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決であり、

理由不備判決判例違反判決でしたので、控訴しました。

 

9月13日付けレポ❷―1・・控訴状:準備書面(一)・・にてレポートした如く、

期日呼出状が送達され、第1回口頭弁論期日は9月16日と指定され、

被控訴人:国は、9月2日、漸く、答弁書を提出して来ました。

 

10月8日付けレポ❷―2・・控訴審:期日指定申立て・・にてレポートした如く、

私は、第1回期日前に提出された訴状・答弁書準備書面に記載した事項は陳述した

ものと看做される制度を利用して、

福岡高裁の得意技である「出席した被控訴人:国を退席させ、当事者不在の状態を作り出し、1ヵ月後の“控訴取下げ擬制”裁判」を封じる為に、期日指定申立てをしました。

 

 その後、期日指定申立てに対する連絡も回答も無く、

福岡高裁1民:森冨義明・佐藤拓海・伊賀和幸は、突然、判決書を送達して来ました。

 ところが、

その判決は、民事訴訟法312条2項6号「理由不備の違法」がある判決、法令の解釈に

関する重要事項が含まれる法令違反がある判決、判例違反がある判決でしたので、

上告状&上告受理申立書を提出しました。

 

 

    ・・以下、「上告状&上告受理申立書」を掲載しておきます・・

**************************************

 

福岡高裁令和3年(ネ)511号事件判決(森冨義明・佐藤拓海・伊賀和幸)には、

民事訴訟法312条2項6号の「理由不備の違法」がある故、上告し、

法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があり、判例違反がある故、上告受理申立てをする。

 

  上告状及び上告受理申立書   令和3年11月10日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤 信廣

 

被上告人兼被上告受理申立人  国   代表者法務大臣古川禎久

                   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

   原判決の表示     本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨      原判決を、破棄する。

   上告受理申立の趣旨  上告受理申立てを受理する

 

 

 

・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・

原判決には、民事訴訟法312条2項6号の「理由不備の違法」がある。

 

1.一審は、

 「本件訴えは、訴権の濫用として許されない違法なものというほかなく、この違法性

  はその不備を補正することができない

 との理由により、

 口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下した。

2.上告人(原告)は、

 ・・・一審の訴訟判決理由・・・が不当である故、控訴した。

3.したがって、

 控訴審の審理対象は、・・・一審の訴訟判決理由・・・が不当か否か?である。

4.原判決は、

 〔本件訴えの提起が、訴権を濫用するもので不適法であると断ずることは出来ない〕 

 と判示した。

5.即ち、原判決は、一審の訴訟判決は不当と判断したのである。

6.由って、

 「一審の訴訟判決は不当と判断する以上、一審の訴訟判決を破棄せねばならない。

7.ところが、

 「一審の訴訟判決は不当と判断したにも拘らず、一審訴訟判決を破棄しなかった。

8.然し乍、

 一審判決は「口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下する訴訟判決」であり、

 本件控訴は、一審の訴訟判決は不当に対する控訴である。

9.故に、

 一審の訴訟判決を維持する以上、

 控訴審裁判所は、一審の訴訟判決を維持する理由を示さなければならない。

10.然るに、

 原判決は、一審の訴訟判決を維持する理由を示していない。

11.よって、

 原判決には、民事訴訟法312条2項6号の「理由不備の違法」がある。

 

 

 

・・・・・・・・・・上告受理申立て理由・・・・・・・・・・

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があり、判例違反が

ある。

 

 原判決は、

本件規定民事訴訟法292条2項の準用する同法263条前段の規定)は、

 当事者双方が、口頭弁論期日に出頭しなかった場合において、1ヵ月以内に期日指定

 の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなす旨を定めるところ、

との本件規定(民訴法263条前段)解釈を示し、

〔Ⓐ本件においては、

 当事者双方が、本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に出頭せず、1ヵ月以内に期日指

 定の申立てもしなかったことから、本件規定により、控訴の取下げがあったものとみ

 なされたのであって、

 本件控訴事件の担当裁判官が次回期日を指定しなかったからと言って

 本件取下げ擬制直ちに国賠法上の違法があるとは言えない

との判断を示し、控訴を棄却した。

 然し乍、

〔Ⓐ〕との判示は、本件規定(民訴法263条前段)の解釈運用を誤る判示であり、

原判決には、法令解釈に関する重要事項が含まれる法令違反があり、判例違反がある。

 よって、原判決は、破棄されるべきである。

 尚、

控訴人は、控訴人に本件控訴事件を追行する意欲があったことは明らかであり、本件

規定が適用される余地はない旨の主張をするが、独自の見解に基づく主張であるとの

理由による控訴人主張排斥は、本件規定の解釈運用を誤る主張排斥である。

 

 

一 〔Ⓐ〕との判示は、本件規定の解釈運用を誤る判示であること〔1〕

1.本件規定(民訴法263条前段)は、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.よって、

 ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合や、

 ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には、

 本件規定(民訴法263条前段)が適用される余地はない。

3.本件控訴事件(令和2年(ネ)48号)の場合、

 控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかである。

4.由って、

 本件控訴事件の場合、本件規定が適用される余地は全く無い。

5.したがって、

 {福岡高裁2民がなした本件「控訴取下げ擬制」が、職権濫用の「控訴取下げ擬制

 であり、本件規定の解釈・運用を誤る違法裁判である}

 ことは、法的に明らかである。

 

6.ところが、原判決は、

 〔控訴人が控訴審準備書面を提出し、証明した事実〕および〔訴状における「福岡 

 高裁2民の『控訴取下げ擬制』が民訴法292条2項違反である証明」〕について、

 全く触れず検証審理せずに、

 〔Ⓐ本件においては、

  当事者双方が、本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に出頭せず、1ヵ月以内に期日 

  指定の申立てもしなかったことから、本件規定により、控訴の取下げがあったもの

  とみなされたのであって、

  本件控訴事件の担当裁判官が次回期日を指定しなかったからと言って

  本件取下げ擬制直ちに国賠法上の違法があるとは言えない

 との判断を示し、控訴を棄却した。

7.然し乍、

 本件控訴事件(令和2年(ネ)48号)の場合、

 控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかである。

8.由って、

 本件控訴事件の場合、本件規定が適用される余地は全く無い。

9.したがって、

 {福岡高裁2民がなした本件「控訴取下げ擬制」が、職権濫用の「控訴取下げ擬制

 であり、本件規定の解釈・運用を誤る違法裁判である}ことは、

 法的に明らかである。

 

10.然るに、原判決は、〔Ⓐ〕との判断に基づき、控訴を棄却した。

11.由って、

 〔Ⓐ〕との判断に基づく控訴棄却は、

 提出証拠・訴状を検証審理した結果に基づく控訴棄却ではなく審理拒否の不当棄却で

 あると同時に、本件規定の解釈運用を誤る判示である。

12.よって、

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

 

二 〔Ⓐ〕との判示は、本件規定の解釈運用を誤る判示であること〔2〕

1.原判決は、

 〔Ⓐ本件においては、

  当事者双方が、本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に出頭せず、1ヵ月以内に期日

  指定の申立てもしなかったことから、本件規定(註。民訴法263条前段)により、

  控訴の取下げがあったものとみなされたのであって、

  本件控訴事件(註。令和2年(ネ)48号)の担当裁判官が次回期日を指定しなかった

  からと言って

  本件取下げ擬制直ちに国賠法上の違法があるとは言えない

 との判断を示し、控訴を棄却した。

2.然し乍、抑々、

 本件規定は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置規定であり、

 本件控訴事件の場合、

 控訴人は控訴状のみならず準備書面(二)を提出しており、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかである故に、

 本件規定が適用される余地は無い。

3.然も、本件の場合、

 上告受理申立人は、甲2・・・本件控訴事件における準備書面(二)・・・を提出、

 本件控訴事件において、控訴人(本件の上告受理申立人)は、

 〇第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

 〇準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】理由を具体的に記載し、

 〇準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には正当欠席理由がある

 ことを記載し、

 〇第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合のFAX連絡を求め、

 〇控訴人が第1回期日を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について主張

 している。〙事実を、立証している。

4.したがって、本件控訴事件の場合、

 {福岡高裁2民がなした本件「控訴取下げ擬制」が、職権濫用の「控訴取下げ擬制

 であり、本件規定の解釈・運用を誤る違法裁判である}ことは、法的に明らかであ

 る。

5.然るに、

 原判決は、〔Ⓐ〕との判断に基づき、控訴を棄却した。

6.由って、

 〔Ⓐ〕との判断に基づく控訴棄却は、提出証拠を検証審理した結果に基づく控訴棄却

 ではなく審理拒否の不当棄却であると同時に本件規定の解釈運用を誤る判示である。

7.よって、

 原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。

 

三 原判決には判例違反があること〔1〕

1.最高裁平成8528日判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.ところが、原判決は、

 〔本件訴えの提起が、訴権を濫用するもので不適法であると断ずることは出来ない

 との判断を示しているにも拘らず、

 「本件訴えは、訴権の濫用として許されない違法なものというほかなく、この違法性

 はその不備を補正することができないとの理由により訴えを却下した一審訴訟判決

 を破棄しなかった。

3.よって、原判決には、極めて悪質な判例違反がある。

 

 

四 原判決には判例違反があること〔2〕

1.本件控訴事件(令和2年(ネ)48号)の場合、

 控訴人(上告受理申立人)は、準備書面(二)・・・甲1・・・を提出、

 〇第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

  〇準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】理由を具体的に記載し、

  〇準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には正当欠席理由がある

  ことを記載し、

  〇第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合のFAX連絡を求め、

  〇控訴人が第1回期日を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について主張

  している。

2.したがって、本件控訴事件の場合、

  {福岡高裁2民がなした本件「控訴取下げ擬制」が、職権濫用の「控訴取下げ擬制

  であり、本件規定の解釈・運用を誤る違法裁判である}ことは、法的に明らかであ

  る。

3.然るに、原判決は、

 〔Ⓐ本件においては、

  当事者双方が、本件控訴事件の第1回口頭弁論期日に出頭せず、1ヵ月以内に期日

  指定の申立てもしなかったことから、本件規定(註。民訴法263条前段)により、

  控訴の取下げがあったものとみなされたのであって、

  本件控訴事件(註。令和2年(ネ)48号)の担当裁判官が次回期日を指定しなかった

  からと言って

  本件取下げ擬制直ちに国賠法上の違法があるとは言えない

 との判断を示し、控訴を棄却した。

4.然し乍、

 〔Ⓐ〕との判断は、訴え棄却理由とは成り得ても、訴え却下理由とは成り得ない。

5.したがって、

 〔Ⓐ〕との判断は、一審の訴訟判決を維持するする理由とは成り得ない。

6.由って、

 〔Ⓐ〕との判断に基づく控訴棄却は、判例・・最高裁平成8528日判決・・に反す

 る控訴棄却である。

7.よって、原判決には、極めて悪質な判例違反がある。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 森冨義明・佐藤拓海・伊賀和幸さんよ!

この様な「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(理由不備)がある判決、法令

の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある判決、判例違反がある判決」をなし

て、恥ずかしくないかね?

 

 お前さんらは、正義を行えないクソ裁判官である。

 

 私は、公開の上告状及び上告受理申立書において、お前さんらをクソ裁判官と言って

いるのであるよ!

 クソ裁判官ではないと言えるなら、名誉毀損で訴えるべきである。お待ちしておる。