本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❶―2・・「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・

 本件令和4()758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、

福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。

〇私は、訴訟判決に対して、控訴。

     ・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。

     ・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。

     ・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出

     ・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出

     ・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。

     ・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

ところが、

令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、

差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、

「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。

 然し乍、

私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、

本件控訴取下げ擬制裁判は、違法であり、パワハラ裁判です。

 よって、令和4年10月19日、

「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起。

 

令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、

本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、

被告:国は、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出。

 由って、第1回期日は、全く無意味なものとなった。

 よって、私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席

通知書>を提出しました。

 

令和5年1月16日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号レポ❶―1・・期日指定申立書・・においてレポした如く、

 被告国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、弁論を

しないで退廷、

裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としていた。

 由って、

第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていたのです。

 よって、

第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を阻止する為、

私は、令和5年1月16日、期日指定申立てをしました。

 

 本日(令和5年1月18日)、期日呼出状が送達されましたが、

裁判官:中川大夢が指定した再開口頭弁論期日は、令和5年3月8日となっていました。

 然し乍、

本件の次回期日は、「被告国が、出席したが弁論をせず不当退廷した」ことが原因で

引き起こされた期日です。

 然も、1月25日には、「本件と同じ訟務官が担当する別件国賠訴訟」の口頭弁論が

開かれるのです。

 由って、

<本件の次回期日は、被告国の不当退廷>ことが原因で引き起こされたこと、

<1月25日、「本件と同じ訟務官が担当する国賠訴訟」の口頭弁論が開かれる>ことを

考え併せたとき、本件の次回期日は、令和5年1月25日とするべきです。

 したがって、

中川大夢の「本件の次回期日:令和5年3月8日指定」は、訴訟を徒に先延ばしする

ものであり、訴訟を遅延させるものです。

 よって、中川大夢の「次回期日の先延ばし遅延」に対して、抗議しました。

 

 

以下、「指定期日の先延ばし遅延への抗議書」を掲載しておきます

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令和4年(ワ)758号事件

指定期日の先延ばし遅延への抗議書

                      令和5年1月18日

            原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部裁判官:中川大夢 殿

1.頭書事件において、被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出、

第1回期日の口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

2.由って、

原告は、「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載した

第1回期日欠席通知書を提出した

3.ところが、被告国は、第1回期日に出席したものの、弁論をしないで退廷した。

4.然も、裁判長は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止とした。

5.その後、御庁から、何の連絡も通知もない。

6.よって、私は、令和5年1月16日、期日指定申立てをした。

7.その際、私は、

 「御庁が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきである」

 と、主張した。

8.本日(令和5年1月18日)、御庁より、期日呼出状が送達され、

 次回期日は、令和5年3月8日と指定された。

9.本件の次回期日は、「被告国が、期日に出席したが弁論をせず不当退廷した」ことが原因で引き起こされた期日である。

10.ところで、令和5年1月25日には、

「本件と同じ訟務官が担当する別件国賠訴訟」の口頭弁論が開かれるのである。

11.由って、

<本件の次回期日は、被告国の不当退廷>ことが原因で引き起こされたこと、

<1月25日に、「本件と同じ訟務官が担当する国賠訴訟」の口頭弁論が開かれる>ことを考え併せたとき、

本件の次回期日は、令和5年1月25日とするべきである。

12.貴官の「本件の次回期日:令和5年3月8日指定」は、訴訟を徒に先延ばしするものであり、訴訟を遅延させるものである。

13.由って、次回期日の先延ばし遅延に対して抗議する。

                            原告  後藤 信廣