本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告:国は、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出。
由って、第1回期日は、全く無意味なものとなった。
よって、私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席
通知書>を提出しました。
#令和5年1月16日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号レポ❶―1・・期日指定申立書・・においてレポした如く、
被告国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、弁論を
しないで退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としていた。
由って、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていたのです。
よって、
第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を阻止する為、
私は、令和5年1月16日、期日指定申立てをしました。
本日(令和5年1月18日)、期日呼出状が送達されましたが、
裁判官:中川大夢が指定した再開口頭弁論期日は、令和5年3月8日となっていました。
然し乍、
本件の次回期日は、「被告国が、出席したが弁論をせず不当退廷した」ことが原因で
引き起こされた期日です。
然も、1月25日には、「本件と同じ訟務官が担当する別件国賠訴訟」の口頭弁論が
開かれるのです。
由って、
<本件の次回期日は、被告国の不当退廷>ことが原因で引き起こされたこと、
<1月25日、「本件と同じ訟務官が担当する国賠訴訟」の口頭弁論が開かれる>ことを
考え併せたとき、本件の次回期日は、令和5年1月25日とするべきです。
したがって、
中川大夢の「本件の次回期日:令和5年3月8日指定」は、訴訟を徒に先延ばしする
ものであり、訴訟を遅延させるものです。
よって、中川大夢の「次回期日の先延ばし遅延」に対して、抗議しました。
以下、「指定期日の先延ばし遅延への抗議書」を掲載しておきます
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令和4年(ワ)758号事件
指定期日の先延ばし遅延への抗議書
令和5年1月18日
原告 後藤信廣
1.頭書事件において、被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出、
第1回期日の口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。
2.由って、
原告は、「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載した
第1回期日欠席通知書を提出した
3.ところが、被告国は、第1回期日に出席したものの、弁論をしないで退廷した。
4.然も、裁判長は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止とした。
5.その後、御庁から、何の連絡も通知もない。
6.よって、私は、令和5年1月16日、期日指定申立てをした。
7.その際、私は、
「御庁が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきである」
と、主張した。
8.本日(令和5年1月18日)、御庁より、期日呼出状が送達され、
次回期日は、令和5年3月8日と指定された。
9.本件の次回期日は、「被告国が、期日に出席したが弁論をせず不当退廷した」ことが原因で引き起こされた期日である。
10.ところで、令和5年1月25日には、
「本件と同じ訟務官が担当する別件国賠訴訟」の口頭弁論が開かれるのである。
11.由って、
<本件の次回期日は、被告国の不当退廷>ことが原因で引き起こされたこと、
<1月25日に、「本件と同じ訟務官が担当する国賠訴訟」の口頭弁論が開かれる>ことを考え併せたとき、
本件の次回期日は、令和5年1月25日とするべきである。
12.貴官の「本件の次回期日:令和5年3月8日指定」は、訴訟を徒に先延ばしするものであり、訴訟を遅延させるものである。
13.由って、次回期日の先延ばし遅延に対して抗議する。
原告 後藤 信廣