【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❷・・準備書面(一)
本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁:矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。
・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起した。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告国は、12月6日、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出、
第1回期日は、全く無意味なものとなった故、
私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を
提出、第1回期日を欠席しました。
・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、
国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、何故か❓、
弁論をしないで退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。
然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。
よって、
第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を阻止する為、
私は、期日指定申立てをしました。
以上のような状況の下、
被告:国は、準備書面を提出、
故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈を故意に誤る不当主張を展開、
<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主張して来たので、
私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。
以下、準備書面(一)を掲載しておきます
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令和4年(ワ)758号
差戻審一審(令和3年(ワ)第381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)第31
3号)における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国家賠償請求訴訟
準 備 書 面 (一) 令和5年3月 日
原告 後藤信廣
記
被告:国は、
<Ⓐ原告は、最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」について主張しておら
ず、これを認めるに足りる証拠もない。>
と主張、
<Ⓑ控訴事件において、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、
又は、弁論における申述をしないで退廷若しくは退席したときは、
当然に控訴の取下げがあったものとみなされる(民事訴訟法292条1項、同法263条後
段)から、
本件取下げ擬制が違法な裁判である旨の原告の主張は、前提に誤りがある。>
<Ⓒ別件控訴事件において、連続して2回、原告が口頭弁論の期日に出頭せず、被控訴
人は弁論における申述をしないで退廷しており、本件取下げ擬制に至る手続きに違法
な点は存在しない。>
と主張、
<Ⓓしたがって、本件において、国賠法上の違法は認められない。>
と主張する。
然し乍、下記に証明する如く、
<Ⓐ主張>は故意的事実誤認の不当主張であり、<Ⓑ主張><Ⓒ主張>は民事訴訟法
292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である。
したがって、
<Ⓓ主張>は、失当である。
一 <Ⓐ主張>は故意的事実誤認の不当主張である証明
1.被告:国は、
<Ⓐ原告は、最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」について主張
しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。>
と主張する。
2.然し乍、原告は、
〇「請求の原因」24において、
{ 然し乍、
控訴人は控訴取下げ行為を全くしておらず訴訟係属の意思表示のみしている}
と主張し、
〇「請求の原因」25において、
{ したがって、
と主張し、
〇「請求の原因」26において、
{ 原告は、本件控訴取下げ擬制裁判により、大きな精神的苦痛を与えられた}
と主張し、
〇「請求の原因」27において、
{ よって、被告:国に国家賠償請求をする}と主張している。
3.したがって、
原告が「特別の事情」について主張していることは、明らかである。
4.逆に、
被告:国は、
◎{控訴人は控訴取下げ行為を全くしておらず訴訟係属の意思表示のみしているにも
拘らず、【控訴取下げ擬制裁判】をした福岡高裁の裁判}が、「特別の事情」に
該当しないことについて全く主張しておらず、
◎{本件控訴取下げ擬制が、違法ではなく、パワハラ裁判ではない}ことについて
全く主張しておらず、
◎{原告は、本件控訴取下げ擬制裁判により、大きな精神的苦痛を与えられていな
い}ことについて全く主張していない。
5.よって、<Ⓐ主張>は、故意的事実誤認の不当主張である。
二 <Ⓑ主張>は民訴法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である証明
1.被告:国は、
<Ⓑ控訴事件において、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、
又は、弁論における申述をしないで退廷若しくは退席したときは、
当然に控訴の取下げがあったものとみなされる(民事訴訟法292条1項、同法263条
後段)から、
本件取下げ擬制が違法な裁判である旨の原告の主張は、前提に誤りがある。>
と主張する。
2.然し乍、
民事訴訟法292条1項、同法263条後段は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定であり、
当事者の一方が事件の進行を欲している場合には適用され得ない規定である。
3.そして、
本件〔差戻審一審:令和3年(ワ)381号の訴訟判決に対する控訴事件:令和4年(ネ)
313号〕の場合、
控訴人は、
上申書:甲1、期日指定申立書:甲2、現状判決要求書:甲3、期日指定申立書:甲
4を提出、事件の進行を求めている。
4.したがって、
本件の場合、当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明白である。
5.由って、
本件に、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定で
ある民事訴訟法292条1項、同法263条後段を適用することは許されない。
6.よって、
<Ⓑ主張>は民事訴訟法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である。
三 <Ⓒ主張>は民訴法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である証明
1.被告:国は、
<Ⓒ別件控訴事件において、連続して2回、原告が口頭弁論の期日に出頭せず、被控
訴人は弁論における申述をしないで退廷しており、本件取下げ擬制に至る手続きに
違法な点は存在しない。>
と主張する。
2.然し乍、二項にて詳論証明した如く、
本件の場合、当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明白である
故、
本件に、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の規定で
ある民事訴訟法292条1項、同法263条後段を適用することは許されない。
3.由って、
別件控訴事件における本件取下げ擬制が違法であることは、明らかである。
4.よって、
<Ⓒ主張>は民訴法292条1項・同法263条後段の解釈を誤る主張である。
四 結論
以上に証明した如く、
被告:国の<Ⓐ主張>は故意的事実誤認の不当主張であり、
被告:国の<Ⓑ主張><Ⓒ主張>は民事訴訟法292条1項・同法263条後段の解釈を
誤る主張である。
よって、
被告:国の<Ⓓ本件において、国賠法上の違法は認められない>との主張は、失当で
ある。