本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❶―1・・期日 指定申立書・・

 本件令和4()758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、

福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟

です。   ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。

〇私は、訴訟判決に対して、控訴。

      ・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。

      ・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。

      ・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出

      ・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出

      ・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。

      ・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

 ところが、

令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、 差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、

「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。

 然し乍、

私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、

本件控訴取下げ擬制裁判は、違法であり、パワハラ裁判です。

 よって、令和4年10月19日、

「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起した。

 

令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、

本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、

被告:国は、12月6日、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出

した。

 由って、第1回期日は、全く無意味なものとなった。

 よって、私は、

民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を提出し

ました。

 

 ところが、何と、被告国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、

第1回期日に出席したものの、何故か❓、弁論をしないで退廷していたのです。

然も、

裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としていた。

 由って、

第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていたのです。

その後、

裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。

 よって、

第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を阻止する為、

私は、期日指定申立てをしました。

 ちなみに、

裁判所が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきです。

 

 

       以下、期日指定申立書を掲載しておきます

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           令和4年(ワ)758号事件

    期

                              令和5年1月16日

                              控訴人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

              

1.頭書事件において、被告:国は、令和4年12月6日、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」

 との答弁書を提出した。

2.その結果、

 第1回期日の口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

3.由って、

 原告は、令和4年12月9日、

 「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます。」

 と記載した第1回期日欠席通知書を提出した

4.ところが、

 被告国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、

 何故か?、弁論をしないで退廷した。

5.然も、

 裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止とした。

6.その後、

 御庁から、何の連絡も通知もない。

7.よって、

 期日指定申立てをする。

8.尚、

 御庁が、継続審議無用と考えるのであれば、現状に基づく判決をするべきである。

                            原告  後藤 信廣