本件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。
ところで、
奥 俊彦:裁判長は文書提出を命じたと思っていたのですが、私の思い込み違いでした。
その後、
11月26日、FAXで、「文書提出命令申立て却下決定書」を、送達して来ました。
その却下理由は、
決定に対する抗告が出来ない【証拠として取り調べる必要はない】でした。
そこで、
私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
皆さんの中で、
裁判所・裁判官を相手にして、国賠訴訟・損害賠償請求訴訟を提起されたときに、
何らかのお役に立てる可能性があると考え、
「司法行政文書開示申出書」を、掲載しておきます。
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司法行政文書開示申出書
申出人 後藤信廣
福岡高等裁判所総務課 御中
一 司法行政文書の名称
1.申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」が、御庁に郵送さ
れて来た際の封筒
2.御庁の司法行政文書である平成30年7月3日の文書受付簿
3.御庁の司法行政文書である平成30年7月9日の文書受付簿
4.御庁の司法行政文書である平成30年7月3日の配布先処理簿
5.御庁の司法行政文書である平成30年7月9日の配布先処理簿
6.御庁第4民事部の平成30年7月3日の配布文書受理簿
7.御庁第4民事部の平成30年7月9日の配布文書受理簿
二 開示を求める部分
〇1の文書については、
申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」が御庁に郵送されて
来た際の封筒の裏と表。
〇2の文書については、
「平成30年7月3日の文書受付簿」の内、
申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」を受付けたことが
記載されている欄。
〇3の文書については、
「平成30年7月9日の文書受付簿」の内、
申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」を受付けたことが
記載されている欄。
〇4の文書については、
「平成30年7月3日の配布先処理簿」の内、
申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」が、第4民事部へ
配布されたことが記載されている欄。
〇5の文書については、
「平成30年7月9日の配布先処理簿」の内、
申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」が、第4民事部へ
配布されたことが記載されている欄。
〇6の文書については、
「平成30年7月3日の配布文書受理簿」の内、
申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」を受理したことが
記載されている欄。
〇7の文書については、
「平成30年7月9日の配布文書受理簿」の内、
申出人が御庁に提出した「平成30年7月2日付け抗告許可申立書」を受理したことが
記載されている欄。
三 求める開示の実施の方法
謄写
四 開示申出文書の性格について
申出人が開示を申し出た文書は、
〇事件に関する記録文書ではなく、純然たる司法行政文書である。
〇裁判所職員が職務上作成した文書であって、
裁判所職員が組織的に用いるものとして裁判所が保有している文書である。
〇裁判事務の性質上、公にすることにより、その適正な執行に支障を及ぼすおそれの
ある情報が記録されている文書ではない。
五 文書の特定のための情報の提供の請求
開示請求文書の特定が十分でなく、開示請求司法行政文書が不明の場合は、
開示請求司法行政文書を特定するための参考となる情報の提供を求める。