本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【開示請求文書不開示への #審査請求】レポ❷・・最高裁事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論・・

 

 本件審査請求に至る基本事件:135号事件は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。・・令和2年3月17日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 *令和3年10月4日付け「本人訴訟を検証するブログ」にてレポした如く、

被告:国は、当事者照会への回答を拒否して来たので、私は、福岡地裁小倉支部へ、

当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。

 

 *令和3年11月30日付け「本人訴訟を検証するブログ」にてレポした如く、

奥 俊彦:裁判長は、11月26日、文書提出命令申立てを却下しました。

然も、却下理由は、

【証拠として取り調べる必要はない】であり、抗告が出来ない却下理由でしたので、

私は、11月28日、福岡高裁へ、「司法行政文書開示申出書」を提出しました。

 

 *令和3年12月20日付け「本人訴訟を検証するブログ」にてレポした如く、

福岡高裁長官は、12月14日、「個人情報開示請求に変更せよ」と連絡してきたので、

福岡高裁の送付書面に書き込みをした「保有個人情報開示請求書」を返送しました。

 

 *令和4年4月19日付け【開示請求文書不開示への #審査請求】にてレポした如く、

 福岡高等裁判所は、

令和3年12月24日、「通知予定時期は2ヵ月程度先になる」と通知期限を延長、

令和4年2月24日、「通知予定時期は1ヵ月程度かかる見込み」と再延長、

通知時期を2度延長した挙句、

令和4年3月11日、「不存在」「作成していない」との理由で、全て不開示としました

 然し乍、私が開示請求した文書は、

下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達):最高裁秘書第003475〕において、その作成:保存期間が規定されている文書です。

 したがって、

福岡高裁長官:後藤 博の不開示処分は、不当処分ですので、行政不服審査法(行審法)に基づき、福岡高等裁判所に、審査請求書を、提出しました。

 

 審査請求書は、行審法4条4項に従い、審査庁である最上級庁の最高裁に送付され、

最高裁が、審査庁として、「福岡高裁の不開示処分の審理」を行うこととなりますが、

裁判所は、行審法の適用対象外ですので、審査請求は「苦情の申出」の扱いとなり、

最上級庁の最高裁に送付されます。

 苦情の申出を受けた最高裁は、行審法43条2項の「審理員意見書」に替わる書面とし

て「事務総長の理由説明書」と「事件記録」を添え、

最高裁に設置している情報公開・個人情報保護審査委員会に、諮問します。

 諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査委員会は、

審査請求人(苦情申出人)に、諮問通知書に添え、「事務総長の理由説明書」と「事件

記録」を送付することとなりますが、

情報公開・個人情報保護審査委員会は、6月9日、「事務総長の理由説明書」を送付して

来ましたので、・・・私は、「反論書」を提出しました。

 

 

         ・・以下、反論書を掲載しておきます。・・

**************************************

 

令和4年度(個)諮問第4号    反 論 書   令和4年6月 日

                     審査請求人 後藤信廣

情報公開・個人情報保護審査委員会 御中

 

略称:実施通達   最高裁秘書第003574号秘書課長通達

          「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」

略称:受付分配通達 最高裁総三第26号事務総長通達

          「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」

略称:取扱要綱   裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱

       

添付資料1 平成29年(ワ)902号における「忌避申立て却下に対する即時抗告の

      棄却決定」に対する「平成30年7月2日付け抗告許可申立書

添付資料2 令和2年(ワ)135号:国家賠償請求事件において、国が証拠提出した

      乙1号証

添付資料3 福岡高裁に提出した令和3年11月28日付け司法行政文書開示申出書

 

一 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔1〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」

 と考える理由として、

 理由説明書の3(2)において、

 { 書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)については、帳簿への記載等の定めは

  ないため、受付や主管課への引継ぎを明らかにした帳簿を作成することが義務付け 

  られているものではない。

   そして、当該郵便物・・・註。書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)・・・が

  引き継がれた主務課においては、郵便物を開封した後、郵便物の内容に応じて、

  実施通達記第2の5の(1)による受理又は受付分配通達記第2による受付を行うこと

  とされている。}

 と、説明する。

2.然し乍、中村 愼は、

 ◎福岡高裁御中としか書かれていない本件普通郵便を、どの部署が主管課(第4民事

  部)へ引き継いだのか?

 ◎福岡高裁第4民事部が、福岡高等裁判所御中と書かれている平成30年7月2日付け

  告許可申立書(書類:添付資料1)をどの部署から引き継いだのか?

 につき、全く説明していない。

3.よって、中村 愼の理由説明は、失当である。

 

二 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔2〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」

 と考える理由として、

 理由説明書の3(2)において、{ ・・・・・・・・・・}と、説明する。

2.然し乍、

 (1) 実施通達第2の5 受理の(1)は、

  「主管課等は、司法行政文書を直接受領し、又はその配布を受けたときは

   当該司法行政文書の受理を文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書 

   管理簿(別紙様式3)に所要の事項を記載する方法により行うものとする。」

  と、規定している。

 (2) 受付分配通達記第2 受付は、

  1 受付手続に、

   「書類を受領した場合には、2から11までに定めるところにより、閲覧、受付日

    の表示、帳簿への登載、符号及び番号の記載、収入印紙の消印等の手続きを行 

    うものとし、その日のうちにこれを終えなければならない。」

  と、規定している。

3.由って、

  {書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)については、帳簿への記載等の定めはな

   い}との説明は、虚偽説明であり、

  {受付や主管課への引継ぎを明らかにした帳簿を作成することが義務付けられてい

   るものではない

  との説明は、虚偽説明である。

4.よって、中村 愼の理由説明は、失当である。

 

三 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔3〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」

 と考える理由として、

 理由説明書の3(2)において、{ ・・・・・・・・・・}と、説明する。

2.然し乍、

 受付分配通達記第2 受付は、

 4 帳簿への登載に、

  「次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」と規定し、

  明確に、「ア 訴状その他の申立書、・・etc・・」を挙示している。

3.由って、

 {書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)については、帳簿への記載等の定めはな

 い}との説明は、虚偽説明であり、

 {受付や主管課への引継ぎを明らかにした帳簿を作成することが義務付けられている

 ものではない}との説明は、虚偽説明である。

4.よって、中村 愼の理由説明は、失当である。

 

四 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔4〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」

 と考える理由として、

 理由説明書の3(4)において、1の(2)の開示申出について、

 { 1の(2)の開示申出のうち、「文書受付簿」については、書留郵便物以外の郵便

  物(普通郵便等)については、帳簿への記載等の定めはないため、文書受付簿とい

  った帳簿は作成しておらず、・・・作成又は取得していないとの判断に至った}

 と、説明、

 「原判断は相当である。」と判断する。

2.然し乍、

 (1) 実施通達第2の5 受理の(1)は、

  「主管課等は、司法行政文書を直接受領し、又はその配布を受けたときは

   当該司法行政文書の受理を文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書

   管理簿(別紙様式3)に所要の事項を記載する方法により行うものとする。」

  と、規定している。

 (2) 受付分配通達記第2 受付は、

  1 受付手続に、

   「書類を受領した場合には、2から11までに定めるところにより、閲覧、受付日

    の表示、帳簿への登載、符号及び番号の記載、収入印紙の消印等の手続きを行 

    うものとし、その日のうちにこれを終えなければならない。」

  と、規定、

  4 帳簿への登載に、

   「次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」と規定し、

   明確に、「ア 訴状その他の申立書、・・etc・・」を挙示している。

3.由って、

 {「文書受付簿」については、書留郵便物以外の郵便物(普通郵便等)については、

  帳簿への記載等の定めはないため、文書受付簿といった帳簿は作成しておらず、

  ・・・作成又は取得していないとの判断に至った}

 との説明は、虚偽説明である。

4.よって、中村 愼の理由説明は、失当である。

 

 

五 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔5〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」

 と考える理由として、

 理由説明書の3(4)において、1の(2)の開示申出について、

 { 1の(2)の開示申出のうち、「本件申立書(註。抗告許可申立書:資料1)を受

  付けたことが記載されている文書」との開示申出については、

  裁判所が郵便物を受領したことが帳簿等で記録として残っているか否かに拘らず、

  当該郵便物が引き継がれた主管課においては郵便物を開封した後

  郵便物の内容に応じて、実施通達記第2の5の(1)による受理又は受付分配通達記第

  2による受付を行うこととされているところ、

  探索の結果、1の(2)の開示申出に係る情報を記録した司法行政文書(註。「本件申

  立書を受付けたことが記載されている文書」)を、原判断庁において作成又は取得

  していない。}

 と、説明、

 「原判断は相当である。」と判断する。

2.然し乍、

 中村 愼の説明では、

 封筒の宛名に「福岡高裁 御中」としか書かれていない本件普通郵便を、どの部署が

 主管課(第4民事部)へ引き継いだのか?不明であるが、

 百歩譲って、

 福岡高裁第4民事部が、「福岡高裁 御中」としか書かれていない本件普通郵便を、

 何処かの部署からか引き継いだとしても、

 【当該郵便物が引き継がれた主管課においては、郵便物を開封した後、郵便物の内容

  に応じて、実施通達記第2の5の(1)による受理又は受付分配通達記第2による受付

  を行うこととされている】

 のである以上、

 1の(2)の開示申出に係る情報を記録した司法行政文書(註。「本件申立書抗告許可

 申立書:資料1)を受付けたことが記載されている文書」)を、「原判断庁において

 作成又は取得していない」ことは、有り得ない。

3.然も、

 (1) 実施通達第2の5 受理の(1)は、

  「主管課等は、司法行政文書を直接受領し、又はその配布を受けたときは

  当該司法行政文書の受理を文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書管

  理簿(別紙様式3)に所要の事項を記載する方法により行うものとする。」

  と、規定している。

 (2) 受付分配通達記第2 受付は、

  1 受付手続 に、

   「書類を受領した場合には、2から11までに定めるところにより、閲覧、受付日

    の表示、帳簿への登載、符号及び番号の記載、収入印紙の消印等の手続きを行

    うものとし、その日のうちにこれを終えなければならない。」

   と、規定、

  4 帳簿への登載 に、

   「次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」と規定し、

   明確に、「ア 訴状その他の申立書、・・etc・・」を挙示している。

4.したがって、

 若しも、{探索の結果、1の(2)の開示申出に係る情報を記録した司法行政文書を、

 原判断庁において作成又は取得していない}ことが判明したのであれば、

 それは、公用文書毀棄罪に当たる大変な事態となっている・・・と言う事である故、

 最高裁判所事務総長:中村 愼は、

 福岡高等裁判所の氏名不詳者を、公用文書毀棄罪で、告発しなければならない。

5.然るに、

 最高裁判所事務総長:中村 愼は、告発をしていない。

6.故に、

 {・・・・・}との説明は虚偽説明であると断ずる他ない。

7.由って、

 {・・・・・}との説明は福岡高等裁判所の公用文書毀棄を庇い闇に葬る為の説明

 であると断ずる他ない。

8.よって、中村 愼の理由説明は、失当である。

9.然も、

 {・・・・・}との説明に基づく「原判断は相当である。」との判断は、福岡高等

 裁判所の公用文書毀棄を庇い闇に葬る為の判断であると断ずる他ない。

10.よって、

 中村 愼の「原判断は相当である」との判断は、極めて悪質な暗黒判断である。

 

六 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔6〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」 

 と考える理由として、

 理由説明書の3(4)において、{・・・・・}と説明する。

2.然し乍、

 国が令和2年(ワ)135号:国家賠償請求事件に証拠提出した乙1号証資料2)は、

 A4サイズの本件申立書資料1)を、何故か?B5サイズに縮小し提出された証拠方

 法であるが、下部余白に、受付けの丸ゴム印が押されており、

 B5サイズに縮小されているので、「受取り部署」は、読み取り難いけれども、

 「帳簿への登載番号」57は、ハッキリ読み取ることが出来る。

3.故に、

 「探索の結果、1の(2)の開示申出に係る情報を記録した司法行政文書(註。「本件申

  立書を受付けたことが記載されている文書」)を、

  原判断庁において作成又は取得していない。」

 との説明は、真っ赤な嘘であり、虚偽説明である。

4.由って、

 {・・・・・}との説明は福岡高等裁判所の公用文書毀棄を庇い闇に葬る為の説明

 である。

5.よって、中村 愼の理由説明は、失当である。

6.しかも、

 {・・・・・}との説明に基づく「原判断は相当である。」との判断は、福岡高等

 裁判所の公用文書毀棄を庇い闇に葬る為の判断である。

7.よって、

 中村 愼の「原判断は相当である」との判断は、極めて悪質な暗黒判断である。

 

七 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔7〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」 

 と考える理由として、

 理由説明書の3(5)において、1の(3)の開示申出について、

 { 1の(3)の開示申出のうち、「配布先処理簿」については、

  実施通達受付分配通達及び原判断庁実施細目に配布先処理簿を作成する規定はな

  いため、原判断庁において作成又は取得していない。}

 と、説明、

 「原判断は相当である。」と判断する。

2.然し乍、

 実施通達第2の5 受理の(1)は、

 「主管課等は、司法行政文書を直接受領し、又はその配布を受けたときは

  当該司法行政文書の受理を文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書管

  理簿(別紙様式3)に所要の事項を記載する方法により行うものとする。」

 と、規定している。

3.したがって、

 中村 愼の説明では、「主管課(福岡高裁第4民事部)が、本件普通郵便を直接受領し

 たのか?、本件申立書資料1)の配布を受けたのか?」不明であるが、

 本件普通郵便を直接受領したのであれ、本件申立書の配布を受けたのであれ、

 文書管理システムの受付の機能を利用しての受理簿、又は、所要の事項を記載しての

 文書管理簿(別紙様式3)が存在している。

4.因って、

 原判断庁が、「配布先処理簿」を、作成又は取得していないとしても、

 原判断庁は、文書管理システムの受付の機能を利用しての受理簿、又は、所要の事項

 を記載しての文書管理簿(別紙様式3)を、作成又は取得しているのである。

5.由って、

 貴委員会には、上記受理簿又は上記文書管理簿をチェックすべき義務がある。

6.上記受理簿又は上記文書管理簿をチェックすれば、

 中村 愼の{・・・}との説明が、

 福岡高等裁判所の公用文書毀棄を闇に葬る為の説明であることが明らかになり、

 {・・・}との説明に基づく「原判断は相当である」との判断が、

 福岡高等裁判所の公用文書毀棄を闇に葬る為の悪質な暗黒判断であることが明らか

 になる。

 

八 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔8〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」 

 と考える理由として、

 理由説明書の3(6)において、1の(4)の開示申出について、

 { 1の(4)の開示申出のうち、「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提

  出した本件申立書を第4民事部が受理したことが記載されている文書」との開示申 

  出については、

  裁判部の個別の事件記録の管理に関する情報であり、裁判事務に関する文書に記録 

  された情報であると考えられるところ、

  保有個人情報開示手続の対象となるのは、司法行政文書に記録されているものに限

  られる(取扱要綱記第1の8ただし書)から、

  苦情申出人が開示を求めた情報は、仮に存在するとしても、保有個人情報開示手続

  の対象とはならない。}

 と、説明、

 { 念のため、司法行政部門においても探索を行ったが、

  「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提出した本件申立書を第4民事部が 

   受理したことが記載されている文書」との開示申出に係る情報を記録した文書 

   は、原判断庁において作成又は取得していない。}

 と、説明、

 「原判断は相当である。」と判断する。

2.然し乍、下記に証明する如く、

 中村 愼の{・・・}説明は、法的に不当な説明であり、

 中村 愼の{・・・}説明は、福岡高等裁判所の公用文書毀棄を闇に葬る為の悪質な

 暗黒説明である

3.中村 愼の{・・・}説明は法的に不当な説明である証明

 ◎先ず、確認しておきますが、

  「保有個人情報開示手続の対象となるのは、司法行政文書に記録されているもの

  限られる」と言う事は、

  司法行政文書に記録されているものは、保有個人情報開示手続の対象となる」と言

  う事である。

 ◎さて、司法行政文書とは、

 「裁判所職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務に関する文書、図画及び

 電磁的記録であって、裁判所の職員が組織的に用いるものとして、裁判所が保有

 ているもの」の総称である。

 ◎したがって、

 「裁判事務に関する文書」は、論じるまでもなく、司法行政文書であり、

 「裁判部の個別の事件記録の管理に関する情報が記載されている文書」は、

 裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法行政事務に関する文書であり、

 裁判所の職員が組織的に用いるものとして、裁判所が保有しているものである故、

 正しく、司法行政文書である。

 ◎然も、

 実施通達下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」の

 別表第1の15 訟務に関する事項には、

 (1) 訟務一般に関する業務

  「事件の受付及び分配・・・その他の訴訟一般に関する連絡文書」

 と、記載されており、

 受付分配通達「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」の

 第1の1(1)には、

 「事件の受付及び分配に関する事務は、事件係において取り扱う」と規定され、

 第2の1(1)に、

 「書類を受領した場合には、・・・、閲覧、受付日の表示、帳簿への登載、符号及び

  番号の記載、収入印紙の消印等の手続きを行うものとし、その日のうちにこれを終

  えなければならない」と規定し、

 第2の4に、

 「次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する」と規定し、

 具体的に、「ア 訴状その他の申立書、・・・etc・・・」を挙示している。

 ◎由って、

 実施通達・受付分配通達の規定よりして、

 「裁判部の個別の事件記録の管理に関する情報が記載されている文書」「裁判事務に

 関する文書」が、司法行政文書であることは、法的に明らかであり、

 「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提出した本件申立書資料1

 を第4民事部が受理したことが記載されている文書」が司法行政文書であることは

 法的に明らかである。

 ◎然るに、中村 愼は、

 「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提出した本件申立書を第4民

 事部が受理したことが記載されている文書」は、保有個人情報開示手続の対象とな

 らないと説明、「原判断は相当である。」と判断したのである。

 ◎よって、

 中村 愼の{・・・}説明は法的に不当な説明である。

4.中村 愼の{・・・}説明は福岡高等裁判所の公用文書毀棄を闇に葬る為の悪質な

 暗黒説明である証明

 ◎実施通達期第2の5 受理の(1)は、

  「主管課等は、司法行政文書を直接受領し、又はその配布を受けたときは

   当該司法行政文書の受理を文書管理システムの受付の機能を利用して、又は文書 

   管理簿(別紙様式3)に所要の事項を記載する方法により行うものとする。」

  と、規定しており、

  受付分配通達記第2 受付は、

  1 受付手続 に、

   「書類を受領した場合には、・・・、閲覧、受付日の表示、帳簿への登載、符号

    及び番号の記載、収入印紙の消印等の手続きを行うものとし、その日のうちに 

    これを終えなければならない。」

   と、規定、

  4 帳簿への登載 に、

   「次に掲げるものについては、所定の事件簿に登載する。」と規定し、

  明確に、「ア 訴状その他の申立書、・・etc・・」を挙示している。

 ◎したがって、

  「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提出した本件申立書を第4民事部が

  受理したことが記載されている文書」が、原判断庁:福岡高等裁判所に存在するこ

  とは、法的に明らかである。

 ◎由って、

  {司法行政部門においても探索を行ったが、

   「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提出した本件申立書を第4

   民事部が受理したことが記載されている文書」との開示申出に係る情報を記録し

   た文書は、原判断庁において作成又は取得していない。}

  との説明は、真っ赤な嘘であり、虚偽説明である。

 ◎よって、

  中村 愼の{・・・}説明は福岡高等裁判所の公用文書毀棄を闇に葬る為の悪質

  な暗黒説明である

 ◎若しも、本当に、

 {司法行政部門においても探索を行ったが、

  「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提出した本件申立書を第4

  民事部が受理したことが記載されている文書」との開示申出に係る情報を記録し

  た文書は、原判断庁において作成又は取得していない。}

 ことが判明したのであれば、

 それは、公用文書毀棄罪に当たる大変な事態となっている・・と言う事である故、

 最高裁判所事務総長:中村 愼は、

 福岡高等裁判所の氏名不詳者を、公用文書毀棄罪で、告発しなければならない。

 ◎然るに、

  最高裁判所事務総長:中村 愼は、告発をしていない。

◎由って、

 貴委員会には、

 「平成30年7月3日及び7月9日に申出人が御庁に提出した本件申立書を第4民事部が受 

 理したことが記載されている文書」が、福岡高等裁判所に存在するか?否か?をチェ

 ックすべき義務があり、

 中村 愼の{・・・}説明の正当性をチェックすべき義務がある。

 

九 最高裁判所事務総長:中村 愼の理由説明に対する反論〔9〕

1.中村 愼は、「福岡高等裁判所(原判断庁)がした一部不開示の判断は相当である」

 と考える理由として、

 理由説明書の3(7)において、

 { 開示の対象となる保有個人情報は、司法行政文書に記録されているものに限ら

  れるところ、

  裁判所の職員が取得したことにより保有した司法行政文書に記録された保有個人情

  報についても開示の対象となるのであるから、

  不開示理由を「作成又は取得していない」とした原判断は相当である。}

 と、説明、

 「原判断は相当である。」と判断する。

2.然し乍、

 中村 愼の{・・・}説明は、福岡高等裁判所の公用文書毀棄を闇に葬る為の悪質

 な暗黒説明であり、

 {・・・}説明に基づく「原判断は相当である」判断は、福岡高等裁判所の公用文

 書毀棄を闇に葬る為の悪質な暗黒判断である。

3.何故なら、

 審査請求人が開示請求している文書(資料3の司法行政文書開示申出書)の2~7の

 文書は、実施通達受付分配通達において、「作成又は取得すること」が規定されて

 いる文書である。

4.由って、

 審査請求人が開示請求している文書(資料3の司法行政文書開示申出書)の2~7の

 文書が、原判断庁:福岡高等裁判所に存在することは、法的に明らかである。

5.然るに、

 中村 愼は、・・・}と説明、{・・・}説明に基づき「原判断は相当である」と

 判断する。

6.よって、

 中村 愼の{・・・}説明は、福岡高等裁判所の公用文書毀棄を闇に葬る為の悪質

 な暗黒説明であり、

 {・・・}説明に基づく「原判断は相当である」判断は、福岡高等裁判所の公用文

 書毀棄を闇に葬る為の悪質な暗黒判断である。

 

十 最高裁判所が提出する主張書面・資料の交付要求

 ◎諮問番号通知書と共に、審理員意見書に替わる書面として、最高裁判所提出「理由

  説明書」の写しを送付して来たが、「事件記録の写し」は送付されなかった。

 ◎行政不服審査法43条2項は、{諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えて

  しなければならない}と定めているのである故、

  最高裁判所は、諮問の際、「事件記録の写し」を添えている筈である。

 ◎由って、「事件記録の写し」の交付を求める。

 ◎尚、

  今後も、最高裁判所から主張書面や資料が提出されると考えられますが、

  主張書面や資料が提出された場合は、そのコピーの交付を求めます。

 

 

***FAX番号の告知要求

貴会との今後の進行に伴う書面の遣り取りはFAXにより行いたいと考えますので、

貴会のFAX番号の告知を求めます。