本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼―2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②―4:控訴状・・

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

    ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

令和3年6月25日付けレポ❷―1にてレポートした如く、

裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く法廷陳述となり、次回期日は8月27日と指定され、閉廷しました。

 

8月23日付けレポ❷―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、

被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張または無意味主張です。

 

8月27日付けレポ❷―3・・当事者尋問申出書・・にてレポートした如く、

8月27日、口頭弁論が開かれ、準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。

裁判長:奥 俊彦は、私が本日提出した当事者尋問申立書を却下。

私の抗議に対し、却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を指定。

 

令和3年11月24日、判決がありましたが、

奥 俊彦の判決は、判例の解釈:適用を誤る判例違反判決、法令の解釈:適用を誤る

法令違反判決でしたので、控訴しました。

 

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます。・・

**************************************

令和2年(ワ)188号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件

福岡高裁令和2年(ネ)第341号事件・・鈴木博に対する損害賠償請求控訴事件・・

担当第1民事部総括裁判長矢尾渉の「次回期日確認への不回答の違法行為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない裁判懈怠の不法行為」に対する損害賠償:国家賠償請求事件

における 俊彦の判決は、

判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、法令の解釈:運用を誤る法令違反判決である。

 

          控  訴  状   2021年令和3年12月6日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  矢尾 渉    福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

被控訴人  国   代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 

原判決の表示  原告の請求をいずれも棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 

        控 訴 理 由

一 「被告矢尾に対する請求について」の判決は、判例の解釈:運用を誤る判例違反

 判決である。

1.原判決(奥 俊彦)は、

 最高裁昭和53年10月23日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・を引用、

 「Ⓐ公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、原告に損害を与えて

  も、公務員個人である被告矢尾は損害賠償責任を負わない。」

 と、判示、

 被告矢尾に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・は、

 線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察

 官・警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した

 事件に関する判決であるが、

 〔逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が

  認められる限りは適法であり、

  起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異な

  、夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認

  められる嫌疑があれば足りる。

   したがって、

  刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴

  の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕

 と、判示、

 結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、

 無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

2.最高裁昭和53年判決は、

 「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

 明確に区別して、判示している。

3.したがって、

 最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決

 ではないことは、明らかである。

4.故に、裁判所は、

 最高裁昭和53年判決を適用する場合、

 同判決が【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している

 ことに、留意しなければならない。

5.最高裁昭和53年判決は、

 公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、

 公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、

 適用され得ない判例である。

6.由って、

 被告:矢尾 渉の「次回期日確認への不回答行為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない

 裁判懈怠行為」が、【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合には、

 最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。

7.ところが、

 原判決(裁判官:奥 俊彦)は、

 {被告:矢尾 渉の「次回期日確認への不回答行為、7ヵ月以上も口頭弁論を開かない

  裁判懈怠行為」が、【悪意を持って違法に損害を与えた行為であるか否か?}

 について、審理もせず、最高裁昭和53年判決を記載したのみで、

 被告:矢尾 渉の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。

8.と言う事は、

 原判決(裁判官:奥 俊彦)は、

 〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、

  被告:矢尾 渉の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。〕

 と言う事である。

9.然し乍、

 〔最高裁昭和53年判決が公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕

 は、既に詳論・証明したとおりである。

10.由って、

 〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づ

 き、裁判官:矢尾 渉の個人責任を否定した原判決は、

 最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責判決であり、

 被告:矢尾 渉の不正裁判行為を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

11.原判決は、

 判例最高裁昭和53年判決)の解釈:運用を誤る判例違反判決である。

12.若しも、

 「最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決である」との

 理由で、

 裁判官の裁判に対する損害賠償の訴えを、審理せずに棄却することを許すなら、

 裁判官は、恣意的裁判のやり放題となり、司法の公正は保てなくなる。

 

 

二 「被告国に対する請求について」の判決は、法令の解釈:運用を誤る法令違反

 判決であり、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決である

1.原判決は、

 「Ⓑ別件控訴事件の令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に、当事者双方が出頭せ

  ず、手続きが休止となり、1ヵ月以内に期日指定の申立てがなされなかったため、

  民事訴訟法292条2項、同法263に基づき、

  令和1年8月9日の経過により控訴の取下げがあったものと看做され、訴訟手続が

  終了した。」

 との判断を示し、被告国に対する国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟263は、

 「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、

  1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。

  双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」

 と、規定しており、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.したがって、

 ❶「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実

  を認定する者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❷「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者が居なけれ

  ば、民訴法263条を適用することは不可能であり、

 ❸「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、民訴法263条を適用す

  ることは不可能であり、

 ➍「双方が連続、2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する

  者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能である。

4.即ち、

 「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実

 を認定する者、「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する

 者、「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定す 

 る者、「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能である。

5.したがって、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

6.即ち、

 訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、

 「・・・・事実を認定をする裁判官」「・・・・・と見做す裁判官」が居なければ、

 民訴法263条を適用することは不可能であり、

 裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。

7.然も、

 (1) 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決(以下、最高裁昭和59年日大法廷判決と呼

  ぶ)は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許され

   ない基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべき。」

  と、判示している。

 (2) 民訴法263条は、「事前規制的な法律」である。

 (3) 訴権は、憲法32条が保障する基本的人権である。

 (4) したがって、

  民訴法263条は、訴権が不当に制限される結果を招くことが無い様に適用運用

  しなければならず、

  訴権を不当に制限する結果を招く民訴法263条適用方法は、憲法違反である。

 (5) 由って、

  民訴法263条を適用する主体が不明な民訴法263条適用は、憲法違反である。

8.よって、

 「Ⓑ別件控訴事件の令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に、当事者双方が出頭せ 

  ず、手続きが休止となり、1ヵ月以内に期日指定の申立てがなされなかったため、

  民事訴訟法292条2項、同法263に基づき、

  令和1年8月9日の経過により控訴の取下げがあったものと看做され、訴訟手続が

  終了した。」

 との判断は、

 法令(民事訴訟法263条)の解釈:運用を誤る法令違反判断であり、判例最高裁

 昭和59年大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反判断である。

9.然るに、

 奥 俊彦は、「Ⓑ・・・」との違法かつ判例違反の判断に基づき、本件を棄却した。

10.由って、

 原判決は、被告:矢尾 渉の不正裁判行為を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

11.付言

 裁判官:奥 俊彦は、

 最高裁昭和59年大法廷判決を知らないことは有り得ないにも拘らず、

 「Ⓑ・・・」との失当かつ不当な判断を示し、本件を棄却したのである。

 故に、

 原判決は、極めて悪質な“暗黒判決”である。

 

 

三 「被告国に対する請求について」の判決には、法令の解釈:運用を誤る法令違反

 の誤認定があり、判例の解釈:運用を誤る判例違反の誤認定がある

1.原判決は、

 「Ⓒその後(民訴法292条2項、同法263に基づき、訴訟手続が終了した後)に、

  原告が被告矢尾に対して本件要求書を送付した。」

 と、認定、国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 「別件控訴事件は、控訴取下げがあったものと看做され、訴訟手続が終了した」との

 判断が、法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反判断であり、判例(最高

 裁昭和59年大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反判断であることは、

 前項(二項)にて、主張・立証したとおりである。

3.したがって、

 「Ⓒその後(民訴法292条2項、同法263に基づき、訴訟手続が終了した後)に、

  原告が被告矢尾に対して本件要求書を送付した」との認定は、

 法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反の誤認定であり、判例最高裁

 昭和59年大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反の誤認定である。

 

 

四 「被告国に対する請求について」の判決は、法令(民事訴訟法263条・同法2条)の 

 解釈:運用を誤る法令違反判決であり“暗黒判決”である

1.原判決は、

 「Ⓒその後(民訴法292条2項、同法263に基づき、訴訟手続が終了した後)に、

  原告が被告矢尾に対して本件要求書を送付した」

 との誤認定に基づき、

 「Ⓓそうすると、別件控訴事件は既に“適法に終了している”以上、

  被告矢尾において、別件控訴事件に係る口頭弁論を開く義務や、事件終了後に送付 

  された本件要求書に回答すべき義務はなく、

  原告主張に係る被告矢尾の不作為は、それ自体違法とは認められない。」

 と判示、

 被告:国に対する国家賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

 「Ⓒその後(民訴法292条2項、同法263に基づき、訴訟手続が終了した後)に、

  原告が被告矢尾に対して本件要求書を送付した」との認定が、

 法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反認定判例最高裁昭和59年

 大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反認定であり、誤認定であることは、

 前項(三項)にて、主張・立証したとおりである。

3.したがって、

 「別件控訴事件は既に“適法に終了している”」との判断は、

 法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反の誤判断であり、

 判例最高裁昭和59年大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反の誤判断である

4.由って、

 別件控訴事件は既に“適法に終了している”との誤判断に基づく、

 「Ⓓそうすると、別件控訴事件は既に“適法に終了している”以上、

  被告矢尾において、別件控訴事件に係る口頭弁論を開く義務や、事件終了後に送付 

  された本件要求書に回答すべき義務はなく、

  原告主張に係る被告矢尾の不作為は、それ自体違法とは認められない。」

 との判示は、

 法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反判示判例最高裁昭和59年

 大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反判示である。

5.よって、

 「Ⓓそうすると、・・・・・」の理由に基づく国家賠償請求棄却判決は、

 法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反判決であり、

 判例最高裁昭和59年大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反判決である。

6.然も、

 民事訴訟法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い

  誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 ○民訴法2条が言う当事者とは、訴訟関係当事者のことであり、原告:被告:裁判官 

 のことであり、

 ○民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定である。

7.信義則は、

 「人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般に期待さ

  れる信頼を裏切ることの無い様に誠意をもって行動すべきである」原則であって、

 (1) 法律行為解釈の基準となるもの、

 (2) 社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3) 条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営むも

  のである。(尚、条理は、法の理念として修正的解釈の基準となるものである。)

8.故に、

 民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではない。

9.したがって、

 「Ⓓそうすると、別件控訴事件は既に適法に終了している以上、

  被告矢尾において、別件控訴事件に係る口頭弁論を開く義務や、事件終了後に送付

  された本件要求書に回答すべき義務はなく、

  原告主張に係る被告矢尾の不作為は、それ自体違法とは認められない。」

 との理由による国家賠償請求棄却判決は、

 法令(民訴法2条)の解釈:運用を誤る法令違反判決である。

10.然るに、

 被告:奥 俊彦は、「Ⓓ・・・・・」との法令(民訴法2条)違反の理由で、国家賠償

 請求を棄却した。

11.由って、

 原判決は、被告:矢尾 渉の不正裁判行為を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 

五 結論

  上記の如く、

 被告:奥 俊彦がなした原判決は、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決であり、

 法令の解釈:運用を誤る法令違反判決である。

  よって、

 原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 奥 俊彦さんよ!

この様な「判例違反判決法令違反判決」を書いて、恥ずかしくないですか❓