本件の基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。
*令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、
奥 俊彦:裁判長は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、文書提出命令申立てを却下しましたが、
【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対しては、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。
*令和3年12月20日付けレポ❺―7にてレポした如く、
抗告出来ない【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。
*令和4年1月7日付けレポ❺―8にてレポした如く、
次回期日は1月12日と指定されており、準備書面の提出期限が指定されていますので、
1月7日、準備書面を提出しましたが、
上記の不当却下決定告発訴訟において、私と奥俊彦は、原告と被告の関係ですので、
奥俊彦には裁判官忌避理由が生じた故、担当を回避すべきです。
1月12日までに、奥俊彦が担当を回避しない場合は、期日当日に忌避申立てしなければならなくなります。
本日、口頭弁論が開かれましたが、奥俊彦は、担当を回避していなかったので、
法廷にて口頭で、「忌避を申し立て、退廷します」と弁論、
退廷したその足で、1Fの訟廷係に、忌避申立書を提出しました。
・・以下、忌避申立書を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)135号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 2022年令和4年1月12日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その
効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実
績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、2021年12月23日、福岡地方裁判所小倉支部に、
奥 俊彦に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
2.即ち、
上記損害賠償請求事件にて、
頭書事件担当裁判官の奥俊彦は被告、申立人は原告の関係にある。
3.由って、
頭書事件担当裁判官:奥 俊彦には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避すべきである。
5.然るに、
奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避しない。
6.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。