本人訴訟を検証するブログ

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【#裁判官・奥俊彦の忌避申立て】レポ❶

#裁判官・奥俊彦の忌避申立て】レポ❶

 

 本件:裁判官奥俊彦の忌避申立ての基本事件(135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

令和5年4月3日付け【被告・奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

〇私は、本年3月20日、基本事件(135号)担当裁判官:奥 俊彦に対し、

令和4年(ワ)874号事件における“虚偽主張答弁”を告発する訴訟(令和5年(ワ)211号事件)を提起、現在、係属中です。

〇したがって、

211号事件にて、「私」と「奥 俊彦」は、原告と被告の関係にある者である故、

奥 俊彦の基本事件:135号担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

〇由って、奥 俊彦は、基本事件:135号の担当を回避すべきです。

〇にも拘らず、奥俊彦の訴訟は、基本事件:135号の担当を回避しない。

〇よって、民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをしました。

 

 

      ・・以下、忌避申立書を掲載しておきます・・

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   令和2年(ワ)135号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立をする。

       忌      令和5年5月12日

                               申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中    貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その

効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実

績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

 折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

    申立の趣旨

 頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対する忌避申立は、理由がある。

 

資料1  令和5年3月20日付け訴状

 

    申立の理由

1.申立人は、令和5年3月20日、頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対し、

 令和4年(ワ)874号事件における“虚偽主張答弁”を告発する訴訟(資料1)を

 提起した。

2.上記の“虚偽主張”告発訴訟は、令和5年(ワ)211号事件として受理され、

 現在、御庁に係属中である。

3.したがって、

 令和5年(ワ)211号事件において、「申立人」と「奥 俊彦」は、原告と被告の関係 

 にある者である。

4.由って、

 奥 俊彦の本件135号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

5.故に、

 奥 俊彦は、本件135号事件の担当を回避すべきであるが、回避しない。

6.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをする。