【#裁判官・奥俊彦の忌避申立て】レポ❶
本件:裁判官奥俊彦の忌避申立ての基本事件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和5年4月3日付け【被告・奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
にてレポした如く、
〇私は、本年3月20日、基本事件(135号)担当裁判官:奥 俊彦に対し、
令和4年(ワ)874号事件における“虚偽主張答弁”を告発する訴訟(令和5年(ワ)211号事件)を提起、現在、係属中です。
〇したがって、
211号事件にて、「私」と「奥 俊彦」は、原告と被告の関係にある者である故、
奥 俊彦の基本事件:135号担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。
〇由って、奥 俊彦は、基本事件:135号の担当を回避すべきです。
〇にも拘らず、奥俊彦の訴訟は、基本事件:135号の担当を回避しない。
〇よって、民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをしました。
・・以下、忌避申立書を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)135号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 令和5年5月12日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その
効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実
績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対する忌避申立は、理由がある。
資料1 令和5年3月20日付け訴状
申立の理由
1.申立人は、令和5年3月20日、頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対し、
令和4年(ワ)874号事件における“虚偽主張答弁”を告発する訴訟(資料1)を
提起した。
2.上記の“虚偽主張”告発訴訟は、令和5年(ワ)211号事件として受理され、
現在、御庁に係属中である。
3.したがって、
令和5年(ワ)211号事件において、「申立人」と「奥 俊彦」は、原告と被告の関係
にある者である。
4.由って、
奥 俊彦の本件135号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
5.故に、
奥 俊彦は、本件135号事件の担当を回避すべきであるが、回避しない。
6.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをする。