本件【阿部正幸告発訴訟】の事件番号は、小倉支部令和3年(ワ)980号・・以下、
980号事件と呼ぶ・・です。
#令和4年2月10日付けレポ:裁判官の忌避申立て・・にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日、
980号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立てをしました。
ところが、福岡地裁小倉支部(植田智彦・福本晶奈・鈴木美香)は、
3月4日、2月21日付け決定書を送り付け、忌避申立てを却下しました。
然し乍、
別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物・争点)につき誤判断がある決定、民事訴訟法
24条1項の解釈適用につき誤りがある決定であり、
同僚裁判官:奥 俊彦を庇う為の“結論ありきのクソ決定”でしたので、即時抗告しまし
た。
・・以下、「即時抗告状」を掲載しておきます・・
**************************************
小倉支部令和4年(モ)17号「奥 俊彦に対する忌避申立事件」において植田智彦・
福本晶奈・鈴木美香がなした忌避申立却下決定に対する即時抗告
即 時 抗 告 状 令和4年3月10日
後藤 信廣
基本事件 小倉支部令和3年(ワ)980号:国家賠償等請求事件
・担当裁判官:奥 俊彦 ・原告:後藤信廣 ・被告:阿部正幸・国
別件訴訟 小倉支部令和3年(ワ)981号??:国家賠償等請求事件
・担当裁判官:?? ・原告:後藤信廣 ・被告:奥 俊彦・国
(令和3年12月23日、奥 俊彦の「不当な文書提出命令申立却下」を告発
する訴状を提出したが、本日現在、期日呼出状の送達も無い事件を指す
と思われる)
別件訴訟(981号??)の訴訟物
・奥 俊彦が令和2年(ワ)135号事件(受付日改竄・不変期間経過との虚偽
事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟)において発した文書提出
命令申立却下の違法性
別件訴訟(981号??)の争点
・文書提出命令申立却下が正当か?不当か?
資料1 別件訴訟:小倉支部令和3年(ワ)981号??の訴状
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民訴法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる」と規定しており、
福岡地裁小倉支部・御庁は、期日呼出状の送達をFAX送信により行った実績事実があり
、福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を
電話で行った実績・事実がある。
よって、本即時抗告に対する決定をFAX送信による告知で行うことを求め、本状には、予納郵券を添付しない。
原 決 定 の 表 示 本件忌避申立てを却下する。
抗 告 の 趣 旨 原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
一 原決定には、別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物・争点)につき誤判断がある
1.原決定は、
「 別件訴訟は、裁判官としての職務の執行の当否を問題とするものであることを
踏まえると、
本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、
本件裁判官によっては、基本事件につき公正な裁判を期待することができないと
認められる客観的事情には当たらない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
別件訴訟の訴訟物は、「奥 俊彦が令和2年(ワ)135号事件において発した文書提出
命令申立却下の違法性」であって、
別件訴訟の争点は、文書提出命令申立却下が正当か?不当か?であり、
提出命令申立の文書は、135号事件の判決に決定的影響を与える重要文書である。
由って、
本件の場合、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみではない。
・・以上につき、資料1:別件訴訟:令和3年(ワ)981号??訴状参照・・
3.然も、
別件訴訟は、
〇奥 俊彦が発した文書提出命令申立却下が正当である場合には、
「被告:奥俊彦は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を
請求出来る」訴訟であり、
〇奥 俊彦が発した文書提出命令申立却下が不当である場合には、
「被告:奥 俊彦は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ
ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」訴訟である。
4.故に、
別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
5.由って、
【私的利害対立当事者の裁判官が、私的利害対立当事者の提起する事件を担当する】
一事は、
当該私的利害対立当事者の裁判官によっては公正な裁判を期待することができないと
認められる客観的事情に該当する。
6.よって、
〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官によっ
ては基本事件につき公正な裁判を期待することができないと認められる客観的事情
には当たらない〕
との原決定の判断には、
別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物・争点)につき誤判断がある。
7.尚、
別件訴訟は申立人と本件裁判官との間において私的利害の対立する訴訟であることを
正しく認定せずに本件忌避申立てを却下した原決定は、クソ決定であり、
斯かる観点よりするも、原決定は取消され本件忌避申立ては認められるべきである。
二 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろう懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.本件の場合、
別件訴訟の訴訟物は、「奥 俊彦が令和2年(ワ)135号事件において発した文書提出
命令申立却下の違法性」であって、
別件訴訟の争点は、文書提出命令申立却下が正当か?不当か?であり、
提出命令申立の文書は、135号事件の判決に決定的影響を与える重要文書である。
3.然も、
別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.故に、
別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に該当する。
5.由って、
〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基
本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情
があるといえない。〕
との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。
6.よって、
上記の〔・・・民事訴訟法24条1項の解釈適用の誤り・・・〕に基づく原決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
7.したがって、
被忌避申立裁判官:奥 俊彦に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかで
ある故、本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。
三 結論
以上の証明より、
本件忌避申立却下が、別件訴訟の法的位置(別件訴訟の訴訟物・争点)につき誤判断
があるクソ決定、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であることは
明らかであり、
被忌避申立裁判官:奥 俊彦に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかで
ある故、本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。
本件忌避申立却下は、同僚裁判官を庇う為の“結論ありき”のクソ決定である。
原裁判所(植田智彦・福本晶奈・鈴木美香)は、
民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。
国民を舐めるな!