本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟980号:裁判官の忌避申立て・・

 

 本件【阿部正幸告発訴訟】の事件番号は、小倉支部令和3年(ワ)980号です。

 

1.私は、令和3年12月23日、

 別件訴訟(令和2年(ワ)135号事件・・【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実  

 を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・において裁判官:奥 俊彦がなした 

 不当な「文書提出命令申立て却下」を告発する訴訟(令和3年(ワ)980号)を提起

 しました。

2.故に、奥 俊彦と私は、被告と原告の利益相反関係にあります。

3.小倉支部は、令和3年12月24日、

 980号事件の期日呼出状をFAX送達、第1回期日を令和4年2月9日と指定しました。

4.令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

 担当裁判官は、何と、奥 俊彦でした。

5.然し乍、

「文書提出命令申立て却下」に対する損害賠償請求訴訟において、

奥俊彦と私は、被告と原告の利益相反関係にあります。

6.由って、

 奥 俊彦の980号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

7.したがって、

 奥 俊彦は、980号事件の担当を回避すべきです。

8.然るに、

 奥 俊彦は、980号事件の担当を回避しない。

9.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

 

       ・・以下、「忌避申立書」を掲載しておきます・・

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令和3年(ワ)980号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立をする。

 

       忌      令和4年2月9日

                               申立人 後藤信廣

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中       貼用印紙 500円

 

民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

 

申立の理由

1.申立人は、2021年12月23日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 奥 俊彦に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

2.即ち、

 上記損害賠償請求事件にて、

 頭書事件担当裁判官の奥俊彦は被告、申立人は原告の利益相反関係にある。

3.由って、

 頭書事件担当裁判官:奥 俊彦には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

 奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避すべきである。

5.然るに、

 奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避しない。

6.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。