本件【阿部正幸告発訴訟】の事件番号は、小倉支部令和3年(ワ)980号です。
1.私は、令和3年12月23日、
別件訴訟(令和2年(ワ)135号事件・・【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実
を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・において裁判官:奥 俊彦がなした
不当な「文書提出命令申立て却下」を告発する訴訟(令和3年(ワ)980号)を提起
しました。
2.故に、奥 俊彦と私は、被告と原告の利益相反関係にあります。
3.小倉支部は、令和3年12月24日、
980号事件の期日呼出状をFAX送達、第1回期日を令和4年2月9日と指定しました。
4.令和4年2月9日、980号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、
担当裁判官は、何と、奥 俊彦でした。
5.然し乍、
「文書提出命令申立て却下」に対する損害賠償請求訴訟において、
奥俊彦と私は、被告と原告の利益相反関係にあります。
6.由って、
奥 俊彦の980号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
7.したがって、
奥 俊彦は、980号事件の担当を回避すべきです。
8.然るに、
奥 俊彦は、980号事件の担当を回避しない。
9.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。
・・以下、「忌避申立書」を掲載しておきます・・
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令和3年(ワ)980号事件を担当する裁判官:奥 俊彦の忌避申立をする。
忌 避 申 立 書 令和4年2月9日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:奥 俊彦に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
申立の理由
1.申立人は、2021年12月23日、福岡地方裁判所小倉支部に、
奥 俊彦に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
2.即ち、
上記損害賠償請求事件にて、
頭書事件担当裁判官の奥俊彦は被告、申立人は原告の利益相反関係にある。
3.由って、
頭書事件担当裁判官:奥 俊彦には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避すべきである。
5.然るに、
奥 俊彦は、頭書事件の担当を回避しない。
6.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。