本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

山之内紀之の【違法な補正命令・上告受理申立書却下命令】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、

令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事件の判決)です。

 本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、

上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法32条違反】です。

 

 尚、

平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)

が欺瞞判決であることについては、

2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶

・・上告受理申立書・・にて、証明しています。

 

 山之内紀之は、上告受理申立てを阻止し、欺瞞判決を隠蔽する為に、

違法な補正を命じ、判例違反:憲法違反の上告受理申立書却下を命じたのです。

 

 

     ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

       尚、訴状の公開に当たり、

         金額は、×××円○○○円◎◎◎円で、記載しています

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       訴   状

令和1年(ネ受)63号上告受理申立て事件(原審:福岡高等裁判所平成31年(ネ)72号国賠請求控訴事件・・・一審:小倉支部平成29年(ワ)689号)・・・において裁判官:山之内紀之がなした補正命令・上告受理申立書却下命令は、

民事訴訟費用に関する法律:別表三項」に反する法令違反のクソ命令である。

 よって、山之内紀之に対し損害賠償請求を、国に対し国家賠償請求をする。

 

                          2021年令和3年12月23日

 

 原告  後藤 信廣   住所

 

 被告  山之内紀之   福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

 被告  国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  提出証拠方法

甲1号  2019年7月2日付け「上告受理申立書」の鏡

甲2号  令和1年7月9日付け「補正命令書」

甲3号  2019年7月16日付け「補正命令への抗議および説明要求書」

4  平成1年7月26日付け「上告受理申立書却下命令書」

 

 

        請 求 の 原 因

1.原告は、

 福岡高等裁判所平成31年(ネ)第72号:国家賠償請求控訴事件における第5民事部 

 (山之内紀之・矢﨑豊・杉本俊彦)の判決に対し、

 2019年令和1年7月2日、

 上告手数料として収入印紙◎◎◎円を貼付、

 〔原判決は、民訴法263条・244条の解釈適用に重要な誤りがある法令違反判決であ 

  り、論理矛盾:論理破綻がある欺罔判決である故、上告受理申立をする〕

 と明記した上告受理申立書甲1号)を提出した。

2.ところが、

 裁判長:山之内紀行は、令和1年7月9日、

 「令和1年(ネ受)第63号上告受理申立て事件について、申立人に対し、この命令

  送達の日から10日以内に、

  上告受理申立ての手数料として収入印紙×××円を納付することを命じる。」

 との補正命令甲2号)を発した。

3.然し乍、

 ○民事訴訟費用等に関する法律:第三条(申立ての手数料)①項には、

 「別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の 

  下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。」

 と、規定し、

 ○別表第一の一項には、

 「訴えの提起

  ・・・訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額」

 と、規定し、

 ○別表第一の三項には、

 「上告の提起又は上告受理の申立て

  ・・・一の項により算出して得た額の二倍の額」

 と、規定している。

4.そして、

 訴状貼付印紙(一の項により算出した額)は、〇〇〇円である。

5.由って、

 本件上告受理申立て手数料は、申立書貼付の収入印紙◎◎◎円で正しい。

6.したがって、

 裁判長:山之内紀行の補正命令甲2号)は、法令違反の不当命令である。

7.そこで、

 原告は、2019年令和1年7月16日、

 山之内紀行に、「補正命令への抗議および説明要求書・・甲3号」を提出した。

8.然るに、

 ◎民事訴訟費用等に関する法律:別表三項の規定よりして、

  本件上告受理申立て手数料は、「訴状貼付印紙〇〇〇円の二倍」の◎◎◎円である 

  にも拘らず、

 ◎裁判長:山之内紀行は、

  「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、

  令和1年7月26日、

  「申立人に対し、令和1年7月13日に送達された補正命令により、補正命令送達

   の日から10日以内に、上告受理申立ての手数料として収入印紙×××円を納付する

   ことを命じたが、申立人はその期間内に納付しない

 との理由で、上告受理申立書却下命令甲4号)を発した。

9.したがって、

 裁判長:山之内紀行の上告受理申立書却下命令甲4号)は、憲法が保障する裁判を

 受ける権利を剥奪する不当命令であり、憲法32条違反の違憲命令である。

 

10.裁判官:山之内紀行は、

 明らかに不当な補正命令を発し、

 「補正命令への抗議および説明要求書」に対して何の説明も事務連絡もせず、

 明らかに不当な上告受理申立書却下命令を発しているのであるところ、

 “上告受理申立書が最高裁判所に到達することを故意に妨害した”と看做す他なく、

 両命令の悪質性は極めて大きい。

  山之内紀行の本件「補正命令・上告受理申立書却下命令」は、暗黒命令である。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。