本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#裁判官の故意的事実認定間違い】告発レポ②-1・・10か月振りに口頭弁論・・

本件:864号は、裁判官:井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。

 

*令和2年6月24日付けレポ❷にて、

井川真志の主張が不当であることを詳論証明、準備書面(一)を添付しました。

 

 *その後、私は、7月20日

別件135号事件における{裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

 したがって、琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきですが、担当を回避しない故、

忌避申立書を提出しましたが、小倉支部は申立を却下したので、即時抗告しましたが、

福岡高裁は、即時抗告を棄却、忌避申立て却下は確定しました。

 

 したがって、

小倉支部は、令和2年8月5日に休止した本件864号事件の口頭弁論を開廷しなければ

なりません。

 ところが、何時まで経っても、口頭弁論を開廷しないので、

小倉支部長:青木 亮に質問書を送付、漸く、6月23日の開廷に漕ぎつけました。

 

        ・・以下、質問書を掲載しておきます・・

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        質 問 書      令和3年5月17日

                                 後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮 殿

 

1.質問者(後藤信廣)は、令和1年11月6日、

 令和1年(モ)40号:井川真志に対する忌避申立て事件における「井川真志の簡易

 却下理由における事実認定の故意間違い」に対し、

 損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)864号)を提起した。

 

2.864号事件の口頭弁論は、

 第4回口頭弁論が、令和2年8月5日に開かれた後、

 9ヵ月以上過ぎたにも拘らず、未だに、第2回口頭弁論が開かれない。

 

3.よって、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

 〔上記864号事件が、第4回期日後どうなっているのか〕につき、

 1週間以内の回答を求める