本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件は、

令和1年(ワ)603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する訴訟)の

裁判過程で生じた国賠訴訟です。

 

 603号事件は、令和2年3月4日、第1回口頭弁論が開かれた後、

8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、第2回口頭弁論が開かれません。

 

 そこで、

小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、質問書を送付しました。

 

 ところが、青木 亮は、期限内に、何の連絡も回答もしません。

 

 然し乍、

青木 亮には、小倉支部の司法行政の管理監督者として、

「第1回口頭弁論後、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、第2回口頭弁論が開かれない」

ことに対する管理監督責任があります。

 

 そこで、

令和2年11月16日、小倉支部長:青木亮に、訴訟予告通知書を送付しましたが、

青木亮は、何の連絡も回答もしません。

 

 よって、

青木亮に対して民法710条に基づく損害賠償請求を、

国に対して国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする訴訟を提起しました。

 

 

          ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

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福岡地裁小倉支部の「603号事件の第2回口頭弁論不開廷の違法不法な裁判懈怠」に対する損害賠償:国家賠償請求事件

 

             訴    状     令和2年11月30日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  青木 亮  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

          請 求 の 原 因

1.原告は、令和1年8月1日、

 井川真志・福富美穂子・松岡大輔の不法なパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求

 訴訟(令和1年(ワ)603号事件)を提起した。

2.603号事件の第1回口頭弁論は、令和2年3月4日、開かれた。

3.ところが、

 8ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、第2回口頭弁論が開かれない。

4.これは、

 考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。

5.そこで、原告は、平成2年11月9日、

 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出したが、

 青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

6.そこで、原告は、平成2年11月12日、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、

 〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知を

 した。

7.ところが、

 青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

8.被告:青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

 〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠〕の不法行為に対する責任を、

 負わねばならない。

9.原告は、

 被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな精神的

 苦痛を与えられた。

10.よって、

 被告:青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。