本件は、
令和1年(ワ)603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する訴訟)の
裁判過程で生じた国賠訴訟です。
603号事件は、令和2年3月4日、第1回口頭弁論が開かれた後、
8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、第2回口頭弁論が開かれません。
そこで、
小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、質問書を送付しました。
ところが、青木 亮は、期限内に、何の連絡も回答もしません。
然し乍、
「第1回口頭弁論後、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、第2回口頭弁論が開かれない」
ことに対する管理監督責任があります。
そこで、
令和2年11月16日、小倉支部長:青木亮に、訴訟予告通知書を送付しましたが、
青木亮は、何の連絡も回答もしません。
よって、
青木亮に対して民法710条に基づく損害賠償請求を、
国に対して国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする訴訟を提起しました。
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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福岡地裁小倉支部の「603号事件の第2回口頭弁論不開廷の違法不法な裁判懈怠」に対する損害賠償:国家賠償請求事件
訴 状 令和2年11月30日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 青木 亮 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞が関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、令和1年8月1日、
井川真志・福富美穂子・松岡大輔の不法なパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求
訴訟(令和1年(ワ)603号事件)を提起した。
2.603号事件の第1回口頭弁論は、令和2年3月4日、開かれた。
3.ところが、
8ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、第2回口頭弁論が開かれない。
4.これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。
5.そこで、原告は、平成2年11月9日、
小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出したが、
青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。
6.そこで、原告は、平成2年11月12日、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、
〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知を
した。
7.ところが、
青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。
8.被告:青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、
〔603号事件の第2回口頭弁論を開かない裁判懈怠〕の不法行為に対する責任を、
負わねばならない。
9.原告は、
被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな精神的
苦痛を与えられた。
10.よって、
被告:青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、
被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。