私は、令和2年3月4日、
令和1年(ワ)603号事件担当裁判官:佐田崇雄の忌避申立書を提出しました。
ところが、
小倉支部は、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、上記忌避申立て事件の裁判をしません。
そこで、
私は、令和2年11月6日、
小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木 亮へ質問書を提出しましたが、青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。
よって、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木 亮へ、
〔上記忌避申立て事件の裁判をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知をしました。
・・以下、提訴予告通知書を掲載しておきます・・
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提訴予告通知書 令和2年11月 日
1.通 知 人 後藤信廣 住所
3.根拠法令 民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。
4.請求の要旨 民法710条に基づく損害賠償請求
5.紛争の要点
(1) 通知人は、令和2年3月4日、
令和1年(ワ)603号事件担当裁判官:佐田崇雄の忌避申立書を提出した。
(2) ところが、
御庁(小倉支部)は、未だに、上記忌避申立て事件の裁判をしない。
(3) そこで、
通知人は、令和2年11月6日、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ質問書を提出したが、
貴官は、何の連絡も説明も回答もしない。
(4) よって、
〔上記忌避申立て事件の裁判をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知をする。
6.提訴予定時期 提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。