本件:603号は、
令和1年8月1日に提起した「井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する訴訟」についての報告です。
本件は、令和2年3月4日、第1回口頭弁論が開かれた後、
8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、未だに、第2回口頭弁論が開かれません。
そこで、
小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、3日以内の回答を求め、
質問書を送付しました。
・・令和2年11月10日付けレポⅠ―❻参照・・
ところが、青木 亮は、期限内に、何の連絡も回答もしません。
「第1回口頭弁論後、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、第2回口頭弁論が開かれない」
ことに対する管理監督責任があります。
よって、
小倉支部長:青木亮に、訴訟予告通知書を送付しました。
・・以下、提訴予告通知書を掲載しておきます・・
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提訴予告通知書 令和2年11月12日
1.通 知 人 後藤信廣 住所
3.根拠法令 民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。
4.請求の要旨 民法710条に基づく損害賠償請求
5.紛争の要点
(1) 通知人は、令和1年8月1日、
福岡地裁小倉支部に、損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)603号)を提起した。
(2) 603号事件の口頭弁論は、
第1回口頭弁論が、令和2年3月4日に開かれたあと、
8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、第2回口頭弁論が開かれない。
(3) そこで、
通知人は、令和2年11月9日、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ質問書を提出したが、
貴官は、何の連絡も説明も回答もしない。
(4) よって、
〔両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告
通知をする。
6.提訴予定時期 提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。