本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❶―3・・訴え却下の判決書を受取りました・・

 本件(令和4年(ワ)759号)の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

     ➽令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照

 

令和4年4月6日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―6」、

令和4年7月17日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7」、

令和4年7月25日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―8」、

令和4年9月28日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―9」、

令和4年10月14日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―10」にてレポした如く、

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、令和4年3月16日、訴えを棄却。

〇私は、判決に不服である故、控訴。

福岡高裁は、

 控訴事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を令和4年7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、

 「原判決は正当である」とのみ主張する答弁書を、提出。

〇私:控訴人は、令和4年7月14日、

 「第1回期日を欠席する理由、本件は差戻すべきである理由、差戻さない場合は準備

 的口頭弁論を開くべきであること」を記載した反論の準備書面(一)を、提出した。

〇令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡もしない。

〇由って、

 私:控訴人は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出

福岡高裁は、第2回期日を令和4年10月5日と指定。

〇ところが、

 被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。

〇因って、

 私:控訴人は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出

〇令和4年10月5日に第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通

 知もしない。

〇由って、私:控訴人は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

 

 ところが、

令和4年12月4日付け【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・においてレポした如く、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、令和4年10月17日、予納郵券返還書が届き、

「本件(令和2年(ワ)808号)は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明。

〇然し乍、

 私:控訴人は、控訴取下げ行為を全くしておらず訴訟継続の意思表示のみしている。

〇したがって、

 福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、違法で 

 あり、パワハラ裁判です。

〇よって、令和41019日、

 福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する

 国賠訴訟を提起しました

 

 ところが、

令和4年12月2日付け「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部 

長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、

民訴規60条は「最初の口頭弁論期日の指定は、訴え提起日から、30日以内にしなけれ

ばならない」と規定しているにも拘らず、

小倉支部は、訴状提出から40日以上過ぎたのに上記事件の期日呼出しをしないので、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者である小倉支部長:溝國禎久へ、

〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、回答を求めた。

 

令和4年12月21日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―1・・小倉支部長へ提訴予告通知書・・」においてレポした如く、

小倉支部長:溝國禎久は、〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕

につき、回答しないので、

私は、令和4年12月21日、小倉支部長:溝國禎久へ、

「小倉支部の司法行政管理監督責任懈怠を告発する訴訟を提起する予告通知」をした。

 

令和4年12月24日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―2・・小倉支部長を告発せずにすみました・・」においてレポした如く、

小倉支部は、令和4年12月23日、「本件(令和4年(ワ)759号)の判決正本を交付するので、取りに来るように」と、事務連絡FAXして来たので、

小倉支部長を告発せずに済みました。

 

 今日(12月26日)、本件(令和4年(ワ)759号)の判決正本を受取りましたが、

口頭弁論を開かない判決は、訴えを却下する訴訟判決しか考えられない・・・との予想

とおり、

訴えを却下する訴訟判決でしたが、極めて重大な問題のある不当判決でした。

 控訴期限の来年1月9日に控訴状を提出し、内容をレポートします。