本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

控訴審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する

国賠訴訟です。  ・・令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。  ・・令和4年4月6日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

福岡高裁は、控訴事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、

 答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張。

〇私は、令和4年7月14日、被控訴人らの答弁に反論する準備書面(一)を提出、

 「第1回期日を欠席する理由」、「本件は差戻すべきである理由」「差戻さない場合

 は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。

〇然るに、

 令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もし

 ない。

〇由って、

 控訴人:私は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出。

福岡高裁は、令和4年6月5日、期日呼出状を送達、第2回期日を同年10月5日と指定

 した。

〇ところが、

 被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。

〇因って、

 控訴人:私は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出した。

〇然るに、

 令和4年10月5日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知も

 よこさない。

〇由って、

 控訴人:私は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

〇ところが、

 福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、予納郵券返還書が届き、

 「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

〇然し乍、

 控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして

 いる。

〇したがって、

 福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁判

 は、違法であり、パワハラ裁判です。

〇よって、

 私は、令和4年10月19日、本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を提起

 した。

 

 ところが、

令和4年12月2日付け本人訴訟を検証するブログ「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、

民事訴訟規則60条は、「最初の口頭弁論期日の指定は、訴え提起日から、30日以内に

しなければならない」と、規定しているにも拘らず、

小倉支部は、訴状提出から40日以上過ぎたのに上記事件の期日呼出状を送達しない。

 よって、

福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である小倉支部長:溝國禎久へ、

〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、5日以内の回答を

求めました。

 

 

         ・・・以下、訴状を掲載しておきます・・・

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令和2年(ワ)808号事件(訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法告発訴訟)

控訴審:令和4年(ネ)333号の【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国家賠償請求

 

             訴    状    令和4年10月19日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  国  代表者法務大臣葉梨康弘     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号  令和4年7月14日付け「準備書面(一)」のコピー

     *控訴審:令和4年(ネ)333号に提出した書面であり、

      「第1回口頭弁論を欠席する理由」「差戻さない場合は、準備的口頭弁論

      を開くべきであると主張したこと」を記載している書面である。

甲2号  令和4年7月25日付け「期日指定申立書」のコピー

甲3号  令和4年9月28日付け「現状判決要求書」のコピー

甲4号  令和4年10月12日付け「期日指定申立書❷」のコピー

甲5号  令和4年10月17日到着した令和4年(ネ)333号事件担当福岡高裁第2民事部

     からの令和4年10月14日付け「予納郵券返還書」のコピー

     福岡高裁第2民事部が、令和4年(ネ)333号控訴事件を、【控訴取下げ擬

      制裁判】で終了させた事実を証明する書面である。

 

         請 求 の 原 因

 以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。

1.原告は、令和2年9月29日、

 訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法を告発する国家賠償等請求訴訟を

 提起した。

2.一審(裁判官:奥俊彦)は、令和4年3月16日、原告の請求を棄却した。

3.原告は、判決に不服であるので、控訴した。・・令和4年(ネ)333号・・

4.福岡高裁は、6月5日、期日呼出状を送達、

 事件番号は令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定した。

5.被控訴人らは、7月6日、

 答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張した。

6.控訴人(原告:私)は、7月14日、

 被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面(一):甲1を提出、

 同書に、「第1回期日を欠席する理由」「本件は差戻すべきである理由」「差戻さな

 い場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。

7.然るに、

 7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

8.由って、

 控訴人(私)は、7月25日、期日指定申立書:甲2を提出した。

9.福岡高裁は、8月3日、

 期日呼出状を送達、第2回期日を10月5日と指定した。

10.ところが、

 被控訴人らは、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。

11.因って、

 控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。

12.10月5日に口頭弁論が開かれたと思われるが、

 福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。

13.由って、

 控訴人(私)は、10月12日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。

14.ところが、

 福岡高裁第2民事部:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、10月14日付けの

 予納郵券返還書:甲5が届き、

 「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

15.然し乍、

 控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして

 いる。

16.したがって、

 福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁判

 は、違法であり、パワハラ裁判である。

17.私は、本件【控訴取下げ擬制裁判】により、大きな苦痛を与えられた。

18.よって、

 被告:国に、国家賠償請求をする。