本件の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する
国賠訴訟です。 ・・令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。 ・・令和4年4月6日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇福岡高裁は、控訴事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定。
〇被控訴人:青木亮・国の両名は、
答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張。
〇私は、令和4年7月14日、被控訴人らの答弁に反論する準備書面(一)を提出、
「第1回期日を欠席する理由」、「本件は差戻すべきである理由」「差戻さない場合
は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。
〇然るに、
令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もし
ない。
〇由って、
控訴人:私は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出。
〇福岡高裁は、令和4年6月5日、期日呼出状を送達、第2回期日を同年10月5日と指定
した。
〇ところが、
被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。
〇因って、
控訴人:私は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出した。
〇然るに、
令和4年10月5日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知も
よこさない。
〇由って、
控訴人:私は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。
〇ところが、
福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、予納郵券返還書が届き、
「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。
〇然し乍、
控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして
いる。
〇したがって、
福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】
は、違法であり、パワハラ裁判です。
〇よって、
私は、令和4年10月19日、本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を提起
した。
ところが、
*令和4年12月2日付け本人訴訟を検証するブログ「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、
民事訴訟規則60条は、「最初の口頭弁論期日の指定は、訴え提起日から、30日以内に
しなければならない」と、規定しているにも拘らず、
小倉支部は、訴状提出から40日以上過ぎたのに上記事件の期日呼出状を送達しない。
よって、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である小倉支部長:溝國禎久へ、
〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、5日以内の回答を
求めました。
・・・以下、訴状を掲載しておきます・・・
**************************************
令和2年(ワ)808号事件(訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法告発訴訟)
の控訴審:令和4年(ネ)333号の【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国家賠償請求
訴 状 令和4年10月19日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 国 代表者法務大臣:葉梨康弘 東京都千代田区霞が関1-1-1
提出証拠方法
甲1号 令和4年7月14日付け「準備書面(一)」のコピー
*控訴審:令和4年(ネ)333号に提出した書面であり、
「第1回口頭弁論を欠席する理由」「差戻さない場合は、準備的口頭弁論
を開くべきであると主張したこと」を記載している書面である。
甲2号 令和4年7月25日付け「期日指定申立書」のコピー
甲3号 令和4年9月28日付け「現状判決要求書」のコピー
甲4号 令和4年10月12日付け「期日指定申立書❷」のコピー
甲5号 令和4年10月17日到着した令和4年(ネ)333号事件担当福岡高裁第2民事部
からの令和4年10月14日付け「予納郵券返還書」のコピー
*福岡高裁第2民事部が、令和4年(ネ)333号控訴事件を、【控訴取下げ擬
制裁判】で終了させた事実を証明する書面である。
請 求 の 原 因
以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。
1.原告は、令和2年9月29日、
訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法を告発する国家賠償等請求訴訟を
提起した。
2.一審(裁判官:奥俊彦)は、令和4年3月16日、原告の請求を棄却した。
3.原告は、判決に不服であるので、控訴した。・・令和4年(ネ)333号・・
4.福岡高裁は、6月5日、期日呼出状を送達、
事件番号は令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定した。
5.被控訴人らは、7月6日、
答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張した。
6.控訴人(原告:私)は、7月14日、
被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面(一):甲1を提出、
同書に、「第1回期日を欠席する理由」「本件は差戻すべきである理由」「差戻さな
い場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。
7.然るに、
7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。
8.由って、
控訴人(私)は、7月25日、期日指定申立書:甲2を提出した。
9.福岡高裁は、8月3日、
期日呼出状を送達、第2回期日を10月5日と指定した。
10.ところが、
被控訴人らは、控訴人の準備書面(五)に対して、反論書を全く提出しない。
11.因って、
控訴人(私)は、第2回期日前の8月24日、現状判決要求書:甲3を提出した。
12.10月5日に口頭弁論が開かれたと思われるが、
福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。
13.由って、
控訴人(私)は、10月12日、期日指定申立書❷:甲4を、提出した。
14.ところが、
福岡高裁第2民事部:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、10月14日付けの
予納郵券返還書:甲5が届き、
「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。
15.然し乍、
控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみして
いる。
16.したがって、
福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】
は、違法であり、パワハラ裁判である。
17.私は、本件【控訴取下げ擬制裁判】により、大きな苦痛を与えられた。
18.よって、
被告:国に、国家賠償請求をする。