本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❷:#奥俊彦の訴訟手続違反の訴訟判決に対する控訴

 本件:令和3年(ワ)980号の基本事件は、平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

2019年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

836号事件に至る経緯についてレポ、

2019年5月14日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年5月16日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である」事実をレポ、

2019年令和1年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「二審判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、〔一審判決に、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さず、控訴を棄却したので、私は上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申立てをしたことをレポート。

 

2021年令和3年12月23日付け「“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❶:訴状」・・において、

本件:980号事件を提起した理由(請求の原因)についてレポートしました。

 

 ところが、

2022年令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポートした如く、

本件980号担当裁判官:奥俊彦は、<第1回期日の口頭弁論調書を作成しない>違法

訴訟指揮をした上に、<判決言渡し期日を告知せずに判決を言渡す>と言う訴訟手続違

反の判決言渡しをしました。

 したがって、奥俊彦が言渡した本件判決は、無効です。

 然も、訴えを却下する訴訟判決であり“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”でした。

 よって、控訴しました。

 

        ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

令和3年(ワ)980号事件(福岡高裁:令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の

「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」に対する国家賠償等請求事件)にお

ける奥俊彦の訴訟判決は、“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である故に控訴する。

 奥俊彦さんよ 

国賠訴訟が嫌なら、国賠訴訟を回避すべし。

この様な“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を書いて恥ずかしくないのかね?

 

            

        

      控  訴  状    令和4年12月 日

 

控 訴 人  後藤信廣 住所

 

被控訴人  阿部正幸 東京都千代田区鍛治町1-9-4 KYYビル3F 神田公証役場

 

被控訴人  国  代表者法務大臣斎藤健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 

  原判決の表示  本件訴えをいずれも却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、

「Ⓐ 原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴  

 訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官

 に対する忌避申立てを多数回繰り返しているところ、原告の請求ないし申立てを認め

 ない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」

と認定、

「Ⓑ 本件訴えは別件補正命令及び別件抗告不許可決定に対する不満を理由とするも

 のにほかならず、訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは

 明らかである(補足するに、原告提出の甲1号証を見るに、「上告受理申立をする」

 旨が明確に記載されている)ところ、

 前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、原告は、自身の要

 求が認められないことを十分に認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのこと

 を認識し得たといえるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」

との判断を示し、

「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様、及び本件訴訟の経緯をも考慮すれば、

 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、

 民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

  したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない   

 違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができないものである。」

と判示、訴えを、却下した。

 然し乍、

原判決は、阿部正幸の「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を闇に葬る為

の訴訟判決であって、“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である。

 

一 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である〔1〕

1.奥俊彦は、令和4年11月25日、口頭弁論を開き、

 「口頭弁論を経ないで却下する」と言い、訴えを却下する判決を言渡した。

2.然し乍、

 口頭弁論は、令和4年2月9日に、第1回口頭弁論が開かれており、

 本件の場合、判決言渡し期日を告知した上で、判決を言渡さねばならない。

3.然るに、

 奥俊彦は、判決言渡し期日を告知せず、判決を言渡したのであり、

 原判決には、訴訟手続上、重要な違反がある。

4.よって、

 原判決は、“無効判決”であり、“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である。

 

二 原判決(奥俊彦の訴訟判決)の問題点の全体像について

1.原判決は、審理を全くせず、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、「Ⓒ」と判示、訴え却下の訴訟判決をした。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 「Ⓐ」認定は、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数回繰り返している」事実、

 「原告が、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返している」事実、

 「原告の請求ないし申立てを認めない旨の判断がされている」事実、

 を認定しているだけであり、

 【裁判を拒否しての印象認定】に過ぎず、「Ⓑ」との判断が正当であることを証明

 する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 奥俊彦の訴訟判決には、判決に決定的影響を与える重要な問題がある。

 

三 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である〔2〕

    ・・「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕・・

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数回繰り返している」事実、「原告が、 

 裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返している」事実、「原告の請求ないし申立

 てを認めない旨の判断がされている」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数回繰り返している」原因:理由は、

  裁判機構が、不当裁判を行い、不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為の暗黒裁判を強行

  する結果の現象であり、

 〇「原告が、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返している」原因:理由は、

  担当裁判官に「裁判の公正を妨げるべき客観的事情」があるにも拘らず、

  裁判機構が、忌避申立てを不当に認めず、暗黒決定を強行する結果の現象である。

4.由って、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数回繰り返している」事実、「原告が、

 裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返している」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

5.然も、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので 

  あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

6.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「国や裁判官を被告とする訴訟を多数回繰り返している、裁判官忌避の申立てを多数

 回繰り返している」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

四 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”である〔3〕

    ・・「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕・・

1.原判決は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求ないし申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で

 ある」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求ないし申立てを認めない旨の判断」の正当性如何についての判断を、

 全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので 

  あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

4.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

5.然も、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない 

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれば

 、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

6.由って、

 「原告の請求ないし申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で 

 ある」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「原告の請求ないし申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で 

 ある」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

五 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、訴権蹂躙の違憲判決である

1.奥俊彦は、

 「Ⓑ 本件訴えは別件補正命令及び別件抗告不許可決定に対する不満を理由とする

  ものにほかならず、訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いこ

  とは明らかである(補足するに、原告提出の甲1号証を見るに、「上告受理申立を

  する」旨が明確に記載されている)ところ、

  前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、原告は、自身の

  要求が認められないことを十分に認識しながら、又は、通常人であれば容易にその 

  ことを認識し得たといえるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 訴状の「請求の原因」には、

 <1.福岡高裁:令和1年(ネ)393号事件における第3民事部(阿部正幸・横井健太

   郎・富張邦夫)の判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺

   脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反のクソ判決であった故、

   原告は、令和1年10月23日、上告状甲1を提出したところ、

   裁判長:阿部正幸は、

   令和1年11月22日、「上告状と題する書面を却下する」と、却下命令を発した。

 2.そこで、

  原告は、令和1年11月29日、

  上記却下命令に対して、印紙1000円を貼付、抗告許可申立書を提出した。

 3.ところが、

  阿部正幸は、

  ❶令和1年12月13日、

  令和1年(ラ許)123号事件(対象事件:令和1年(ネ受)122号 上告受理申立て事

  件)と称し、

  「本件申立手数料(収入印紙)500円を納付せよ」との補正命令甲2を発し、

  ❷令和2年1月17日、

  令和1年(ラ許)123号事件と称し、

  「当庁令和1年(ネ受)122号上告受理申立て事件について、抗告を許可しない」

  との抗告不許可決定甲3を発した。

 4.然し乍、

  原告は、上記控訴事件(福岡高裁:令和1年(ネ)393号)の判決に対して、

  上告受理申立てをしていないのである。

 5.由って、

  本件補正命令は、存在しない事件に対する補正命令であり、

  本件抗告不許可決定は、存在しない事件に対する抗告不許可決定であり、

  本件補正命令、本件抗告不許可決定は、無効かつ不当な裁判行為である。

 6.被告:阿部正幸は、

  部総括の裁判長裁判官であるにも拘らず、明らかに不当な補正命令を発し、明ら

  かに不当な抗告不許可決定を発しているのであるところ、

  その裁判行為の悪質性は極めて大きい。

   阿部正幸がなした本件補正命令、本件抗告不許可決定は、暗黒裁判である。

 7.よって、

  被告:阿部正幸は、民法上の損害賠償責任を免れ得ず、

  被告:国は、国家賠償責任を免れ得ない。>

 と、

 「本件補正命令は存在しない事件に対する補正命令、本件抗告不許可決定は存在しな

 い事件に対する抗告不許可決定であり、本件補正命令本件抗告不許可決定は無効かつ

 不当な裁判行為である。」

 具体的事実を、主張し、記載し、立証している。

3.然も、

 (1) 甲1号証には、

  「福岡高裁令和1年(ネ)393号:国家賠償・損害賠償請求控訴事件において、裁

  判官:阿部正幸宰・横井健太郎・富張邦夫がなした棄却判決は、

  判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決 

  であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

  法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当な

  クソ判決である故、上告受理申立をする。」

  と、記載されているが、

 (2) 書状の名称は明確に『上告状』と書かれ、『上告理由』のみ記載されており、

 (3) 書状の名称に、『上告状及び上告受理申立書』と書かれていないし、『上告受理

  申立て理由』も記載されていない。

 (4) 斯かる場合、

  判例は、「甲1号証は上告状」と解すべきである。・・・と、判示している。

4.由って、

 <福岡高裁:令和1年(ネ)393号控訴事件の判決に対して、上告受理申立てが

 なされていない>ことは、明らかである。

5.然るに、

 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、

 <福岡高裁:令和1年(ネ)393号控訴事件の判決に対して、上告受理申立てがなされ

 ているか❓上告受理申立てがなされていないか❓>についての判断を示さず、

 姑息にも、

 (補足するに、原告提出の甲1号を見るに、「上告受理申立をする」旨が明確に記載

 されている)

 と、括弧書きし、

 「Ⓑ 本件訴えは別件補正命令及び別件抗告不許可決定に対する不満を理由とする

  ものにほかならず、訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いこ

  とは明らかであるところ、前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも

  照らせば、原告は、自身の要求が認められないことを十分に認識しながら、又は、

  通常人であれば容易にそのことを認識し得たといえるのに、敢えて本件訴えを提起 

  したものと認められる。」

 との判断を示し、訴えを却下したのであり、

 原判決は、訴えの理由を悪意で誤解釈し、訴えを却下するクソ判決である。

6.由って、

 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、被控訴人(裁判官:阿部正幸、国)を勝たせる為に

 なした訴権蹂躙の違憲判決である。

7.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

六 原判決は、審理不尽理由不備判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である

1.奥俊彦は、

 「Ⓑ 本件訴えは別件補正命令及び別件抗告不許可決定に対する不満を理由とする

  ものにほかならず、訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いこ

  とは明らかである

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 訴状を読めば明らかな如く、

 本件訴えは

 「別件補正命令・別件抗告不許可決定に対する不満を理由とするもの」ではなく、

 <阿部正幸の「存在しない事件に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発し、斯か

 る無効かつ不当な裁判行為に対する損害賠償を請求する訴え>である。

3.然るに、

 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、

 「Ⓑ 本件訴えは別件補正命令及び別件抗告不許可決定に対する不満を理由とする

  ものにほかならず、訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いこ

  とは明らかである

 との判断を示し、訴えを却下した。

4.由って、

 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、被控訴人(裁判官:阿部正幸、国)を勝たせる為に

 なした審理不尽理由不備判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である。

5.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

七 原判決は、判例違反判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である

1.原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、

 「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様、及び本件訴訟の経緯をも考慮すれば、

  本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえ

  ず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

   したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されな

  い違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができないものであ 

  る。」

 と判示、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

 開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

 当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 奥俊彦は、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので

 あり、その違法性は、不備を補正することができないものである。」

 と判示、訴えを、却下した。

4.由って、原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な

 判例違反の訴訟判決である。

5.よって、判例最高裁平成8年判決に違反し訴えを却下した奥俊彦の訴訟判決は、

 判例違反判決であり、裁判を受ける権利を奪う【訴権蹂躙の違憲判決】である。

 

八 原判決(奥俊彦の訴訟判決)は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である

1.奥俊彦は、

 〇「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

  ず、

  「本件訴えは別件補正命令及び別件抗告不許可決定に対する不満を理由とするも

  のにほかならず、訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いこ

  とは明らかである

  との誤判断に基づき、訴訟判決をした。

 〇「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事

  由」であるにも拘らず、

  「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの

  であり、その違法性は、不備を補正することができないものである」として、

  訴訟判決をした。

2.由って、原判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

3.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 奥俊彦さんよ! 

裁判機構に不都合な事件の場合、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げるお前さんは、クソ裁

判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!

                           控訴人  後藤信廣