本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―102・・訴状提出後2ヵ月過ぎても期日呼出をしないので、➽質問書・・

 

 本件:令和3年(ワ)981号事件の基本事件は令和2年(ワ)135号であり、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

 令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てましたが、

 

 令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立て

を却下したが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して

は、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

 *令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、

原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る

法令違反のクソ理由であり、

本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」

を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、

奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

 令和4年2月27日付けレポ❺―101にてレポした如く、

奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、

小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしません。

 民訴規60条は「最初の口頭弁論期日の指定は、訴えが提起された日から30日以内の

日に指定しなければならない」と規定しており、

訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回期日の指定をしないことは法令違反ですので、

2月27日、小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付した。

 すると、

3月1日、福本晶奈は、口頭弁論を開かず、訴えを却下しました。

 ところが、

福本晶奈の訴訟判決は“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”でしたので、

控訴しました。

 

 

        ・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出命令申立却下」に対する国家賠償等請求事件)において福本晶奈がなした訴訟判決は、

俊彦の福岡高裁の『抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可』を闇に葬る

目的でなした文書提出命令申立て不当却下」を庇い闇に葬る為の訴訟判決であって、

“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である故、控訴する。

 

             控 訴 状    2022年令和4年3月22日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 奥  俊彦   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人 国  代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

原判決(福本訴訟判決)は、

「Ⓐ 原告は、これまで、長年にわたって、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮 

  や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の支払いを求める訴訟や、それ

  らの事件の裁判官らに対する忌避の申立てを多数回繰り返し、原告の請求ないし申

  立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」

と認定、

「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

  原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

  前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認め

  られないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる。」

との判断を示し、

「Ⓒ 以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に

  目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠

  き、信義に反する。

   したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されな

  い違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができないものである」

と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 然し乍、下記の如く、

原判決は、被控訴人: 俊彦の福岡高裁の『抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗

告不許可』を闇に葬る目的でなした文書提出命令申立て不当却下」を庇い闇に葬る為の

訴訟判決であって、“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

 

 

一 福本訴訟判決の問題点の全体像について

1.福本晶奈は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、「Ⓒ」と判示、訴え却下の訴訟判決をした。

2.したがって、

 訴訟判決をするからには、「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 「Ⓐ」認定は、

 「原告が国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が裁判官に

 対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 福本訴訟判決には、判決に決定的影響を与える重要な問題がある。

 

 

二 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が、裁判

 官に対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、

  裁判機構が、不当裁判を行い、不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為の暗黒裁判を強行

  する結果の現象であり、

 〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、

  担当裁判官に「裁判の公正を妨げるべき客観的事情」があるにも拘らず、

  裁判機構が、忌避申立てを不当に認めず、暗黒決定を強行する結果の現象である。

4.由って、

 「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が、裁判

 官に対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

5.然も、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので

  あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

6.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している、裁判官らに対する忌避の申立て

 を多数回繰り返している」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

三 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(福本晶奈)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に

 顕著である」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断」の正当性如何についての判断を、 

 全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので 

  あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

4.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

5.然も、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

6.由って、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に

 顕著である」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に顕著

 である」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

四 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 被控訴人:奥 俊彦は、

  〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

   本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない

  との理由で、文書提出命令申立てを却下したが、

 (2) 控訴人は、

  〇令和2年(ワ)135号事件の訴状の頭書きに、

  {福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)が平成30年(ラ許)57号

   事件にて平成30年7月13日なした【不変期間経過】不適法理由による抗告不許可

   決定は、抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定}

  と、記載、

 『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張しており、

 〇訴状の「請求の原因」10項に、

 {福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした「【不変期間経過】を理由と

  する平成30年7月13日付け抗告不許可決定」は、

  抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可決定であることは明らかであり、

  許可抗告申立権を奪う憲法32条違反の違憲決定である。}

 と、具体的事実を主張しており、

 〇甲1及び甲3を証拠提出し、

 訴状の「請求の原因」1項、及び、4項乃至9項において、

 『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張・立証しており、

 〇甲4及び甲5を証拠提出し、

 準備書面(一)の一項、及び、二項において、

 『許可抗告申立書の受付日の改竄』があった具体的事実を主張・立証している。

(3) 然るに、

 被控訴人:奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  本件申立書の受理日に係る改竄の具体的な態様についての主張がない

 との虚偽理由で、文書提出命令申立てを却下したのであり、

 本件却下決定は、控訴人(原告)の主張立証を悪意で誤認定するクソ決定である。

3.由って、

 奥 俊彦が発した本件却下決定が、控訴人(原告)の「本件申立書の受理日に係る改竄

 の具体的な態様についての証明」を阻止する為に発した悪意的クソ決定、被控訴人 

 (被告)国を勝たせる判決をする為に発した悪意的クソ決定であることは、明らかで 

 ある。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

五 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 被控訴人:国が135号事件に証拠提出した「A4サイズの原本を、B5サイズ

  に縮小コピーした乙1号証」から明らかなことは、

  〇本件許可抗告申立書の日付が平成30年7月2日であること、

  〇同書に押印された「読み取り難いゴム印」の内、読み取り可能な部分によると、

  福岡高等裁判所の受付日は平成30年7月9日であることのみであり、

  乙1号証の原本を、どの部課の誰が受付けたのか?不明であり、

  然も、乙1号証の原本を、どの部課の誰が作成したのか?不明である。

 (2) 一方、

  控訴人(原告)が証拠提出した:日本郵便のホームページ「お届け日数を調べる」

  から明らかなことは、

  {差出元:北九州中央郵便局 ➽ あて先:福岡中央郵便局}の郵便物は、午前に

  差し出した手紙も午後に差し出した手紙も翌日には届けられる客観的事実であり、

  平成30年7月2日付け本件許可抗告申立書甲4)が、

  翌日の7月3日に、福岡高裁に配達されたことは明らかである。

(3) したがって、

 控訴人(原告)が、福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的

 に窺わせる事情を、主張・立証していることは、明らかである。

(4) 然るに、

 被控訴人:奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❷福岡高裁において、受理日に係る改竄がなされたことを合理的に窺わせるだけの

  事情も認めるに足りない

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

3.由って、

 奥 俊彦が発した本件却下決定が、控訴人(原告)の「本件申立書の受理日に係る改竄

 の具体的な態様についての証明」を阻止する為に発した悪意的クソ決定、被控訴人

 (被告)国を勝たせる判決をする為に発した悪意的クソ決定であることは、明らかで

 ある。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

六 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.被控訴人(被告)奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿

  う証拠として甲4号証を提出しているが、

  甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を

  前提とすることは出来ない。

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

2.然し乍、

 (1) 民事訴訟法220条(文書提出義務)は、

  「次に掲げる場合、文書の所持者は、その提出を拒むことができない」として、

  1号 〔相手方の引用文書

    「当事者が、訴訟において引用した文書を、自ら所持するとき。」

  2号 〔申立人が閲覧請求権を有する文書

    「挙証者が文書所持者に、その閲覧を求めることが出来るとき。」

  3号 〔法律関係文書

    「文書が、挙証者と文書所持者との間の法律関係について作成されたとき。」

  4号 〔文書が、次に掲げる何れにも該当しないとき〕

   イ.民訴法196条所定の証言拒絶事由に該当する文書

   ロ.公務秘密文書

   ハ.医師等の黙秘義務等所定の証言拒絶事由に該当する文書

   ニ.自己利用文書

   ホ.刑事事件文書 

  と、規定しており、

 (2) 控訴人(原告)が135号事件にて文書提出命令申立てをしている各文書は、

  夫々が、1号〔相手方の引用文書2号〔申立人が閲覧請求権を有する文3号

  〔法律関係文書〕に該当する“文書所持者に提出義務がある文書”であり、

  4に掲げる何れにも該当しない文書である。・・・甲2参照・・・

 (3) 由って、

  被控訴人:奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、

  民訴法220条の解釈:運用を誤る法令違反のクソ決定である

3.然るに、

 福本訴訟判決は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下したのである。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

七 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔4〕

1.被控訴人(被告)奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿

  う証拠として甲4号証を提出しているが、

  甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を

  前提とすることは出来ない。

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

2.然し乍、

 (1) 民訴規143条は、

  「文書の提出は、原本、正本または認証謄本でしなければならない。」

  と規定している。

 (2) にも拘らず、被控訴人(被告)国は、

  ◎A4の本件申立書を、B5に縮小コピーし、乙1号証として証拠提出

  ◎然も、乙1号証を作成した者の氏名(作成成名義人)を、明らかにしない。

 (3) 一方、控訴人(原告)は、

  口頭弁論にて、乙1号証が偽造された証拠物件であることを証明し、

  その上、令和2年6月8日、「証拠:乙1の原本の閲覧要求書」を提出している。

 (4) ところが、

  裁判所(被控訴人:奥 俊彦)は、「証拠:乙1の原本の閲覧要求」を、却下した。

 (5) そこで、控訴人(原告)は、

  乙1号証の証拠価値を確定させる為に、文書提出命令申立書を提出した。

 (6) 然るに、

  被控訴人:奥 俊彦は、文書提出命令申立てを、却下したのである。

 (7) 由って、

  被控訴人(被告)奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、民事訴訟規則

  143条違反のクソ決定である。

3.然るに、

 福本訴訟判決は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認 

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下したのである。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

八 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔5〕

1.被控訴人(被告)奥 俊彦は、

 〔 現時点までの原告の主張・立証を見るに、

  ❸本件申立書を平成30年7月2日に小文字郵便局から送付した旨主張し、これに沿

  う証拠として甲4号証を提出しているが、

  甲4号証と本件申立書との関係は客観的に裏付けられておらず、原告の上記主張を

  前提とすることは出来ない。

 との理由で、文書提出命令申立てを却下した。

2.然し乍、

 (1) 最二小判:昭和35年12月9日は、

  「文書の写しを提出してする書証の申出は、原則、不適法」と判示している。

 (2) したがって、

  被控訴人(被告)国の乙1号証提出は、不適法である。

 (3) 由って、

  被控訴人(被告)奥 俊彦がなした「文書提出命令申立て却下」は、

  原告の証明行為を妨害する極めて悪質な判例違反のクソ決定である。

3.然るに、

 福本訴訟判決は、

 「Ⓑ 本件訴えは要するに本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず

   原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は、自身の要求が認

   められないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる」

 との判断を示し、訴えを却下したのである。

4.よって、

 「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならずとの判断に基づ

 く福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 

 

九 福本訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔6〕

1.福本晶奈は、

 「Ⓒ 以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯

   に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を 

   欠き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 福本晶奈は、「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

 違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をしたのである。

4.由って、

 福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

 る。

5.よって、

 判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した福本訴訟判決

 は、裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

 

 

十 福本訴訟判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

1.福本晶奈は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷「本件訴えは本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず原告の請求に

 理由が無いことは明らかであるとの誤判断に基づき、訴訟判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動により証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので 

 あり、その違法性は、不備を補正することができない」として、

 訴訟判決をした。

2.由って、

 福本訴訟判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

3.よって、

 原判決(福本訴訟判決)は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 福本晶奈さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!

 

                           控訴人  後藤信廣