本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸―3・・差戻審:一審判決に対する控訴・・

 

 令和3年(ワ)381号:差戻し事件の基本事件は、令和2年(ワ)289号事件ですが、

289号事件は福岡高裁【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発する訴訟

です

    ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

令和2年11月3日のレポ❷にて、レポートした如く、

判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して

来たので、判決書を受取りに行きましたが、訴え却下の不当な訴訟判決でした故、

九項目の控訴理由を記載し、控訴。

令和3年3月26日のレポ❷―1にて、レポートした如く、

準備書面を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日の連絡を

お願いしたが、福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立て。

令和3年4月2日のレポ❷―2にて、レポートした如く、

期日呼出状を送付して来たが、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされ

ていないので、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出。

 

令和3年4月19日のレポ❸にて、レポートした如く、

〔一審:植田智彦のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断

は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象

判断に基づく不当な判断であること〕を証明する準備書面(二)を、提出しました。

 すると、第2回期日は令和3年5月18日と決定していたにも拘らず、

令和3417日、被控訴人を国とする令和3415日付け判決書が送達され、

判決は、「原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す」でした。

 

令和3年9月27日のレポ❸―1にて、レポートした如く、

令和3年7月28日、差戻審の第1回口頭弁論が開かれ

〇差戻前の一審の訴状が、改めて、陳述・・・となり、

〇控訴状が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた準備書面(一) が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた準備書面(二)は、控訴審にて陳述されていなかったので、

次回期日(10月6日)に、証拠調べ・・・となり、

◎被告:国が差戻審に提出した答弁書が、陳述となり、

裁判長は、原告に、答弁書への反論書面を9月27日までに提出せよと命じ、閉廷。

 私は、9月27日、

被告:国の「民訴法263条の解釈を誤る不当主張、同法243条および244条の解釈を誤る

不当主張、同法2条の解釈を誤る不当主張、違法性の判断を誤る主張」に対して、

反論の準備書面(三)を提出。

 

令和4年2月9日のレポ❸―2にて、レポートした如く、

令和3年11月29日、差戻審の第3回口頭弁論が開かれ

被告:国は、第1準備書面を提出、

裁判長は、国の第1準備書面への反論書を1月31日までに提出せよと命じ、閉廷。

 令和4年2月9日、差戻審の第4回口頭弁論が開かれ

私は、1月31日付け「被告:国の第1準備書面に対する反論の準備書面(四)」を陳述、

裁判長は、判決言渡し期日:令和4年3月2日と指定、口頭弁論終結を宣言。

 

 その後、令和4年3月2日、福本晶奈より、判決言渡しがありましたが、

民事訴訟法263条・2条・244条の規定に違反する不当判決でしたので、控訴しました。     

 

 

  ・・以下、差戻審:一審判決に対する「控訴状」を掲載しておきます・・・

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           令和3年(ワ)381号:差戻し事件

 福岡高裁平成31年(ネ)218号事件における「“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」に対する国賠請求事件・・・の差戻し一審判決に対する控訴

          ・・差戻し一審判決:福本晶奈・・

 

         控  訴  状    2022年令和4年3月22日

 

控訴人(原告:差戻前の控訴審における控訴人)   後藤 信廣

                          住所

被控訴人(被告:差戻前の控訴審における被控訴人) 国

                          東京都千代田区霞が関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

 福岡高等裁判所 御中

 

           控 訴 理 由

一 本論に入る前に

1.原判決は、

 「 差戻前の控訴審は、

  差戻前の第1審判決は適当でなく、第1審にて更に弁論をする必要があるとして、  

  差し戻す旨の判決をした。」

 と、認定するが、

2.差戻前の控訴審は、

 「 本件は、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由の如何に

  よっては、国賠法上の違法性が認められる可能性があるから、

  佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由は、証拠をもって

  認定されるべきである。」

 との理由で、差し戻したのである。

3.よって、

 被控訴人(被告:差戻前の控訴審における被控訴人)国が、佐藤明裁判官を被控訴人

 とする判決が言い渡されていない理由として、何らかの証拠を提出した場合は、

 当該証拠に、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由としての

 法的証拠価値が有るか?無いか?を、審理しなければならない。

 

 

二 福本晶奈の原判決について

 原判決は、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、

   第1回口頭弁論期日に、原告及び佐藤の双方が出頭せず、その後1月以内に期日 

   指定の申立がなされなかったため、

   民事訴訟法292条2項により同法263条が適用された当然の結果として、

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、

  Ⓑ別件控訴事件受訴裁判所の裁判長やその他同裁判所を構成する公務員の何らかの

   行為に基づくものではないから、

   公務員の違法行為があったと認めることはできない。

  Ⓒ原告の質問文書等に別件控訴事件受訴裁判所裁判長やその他の同裁判所を構成す

   る公務員が応答すべき義務など無い。」

 と、判示、原告の請求を棄却した。

 

 

三 原判決の「民事訴訟法263条解釈だと、263条は違憲法律となること

1.原判決は、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、

   第1回口頭弁論期日に、原告及び佐藤の双方が出頭せず、その後1月以内に期日

   指定の申立がなされなかったため、

   民事訴訟法292条2項により同法263条が適用された当然の結果として、

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、」

 と判示、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 原判決の判示だと、【民事訴訟法263条を適用する行為者が居ないこととなる。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

 民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しない

 で退廷退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生した 

 とき、・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

 〔誰が、【民事訴訟法263条を適用する】のか?〕が、不明である。

4.普通一般人は、

 【民事訴訟法263条を適用する状況が発生したとき

 〔裁判所が、【民事訴訟法263条を適用する】〕と、理解する。

5.ところが、

 原判決の「民事訴訟法263条解釈だと

 【民事訴訟法263条を適用する】行為者が、不明であり、

 【民事訴訟法263条を適用する】行為者が、居ないこととなる。

6.由って、

 原判決の「民事訴訟法263条解釈は誤りであり、

 原判決(裁判官:福本晶奈)の解釈だと、263条は違憲法律となる

7.法律の解釈・運用上も、

 【民事訴訟法263条を適用する状況が発生したとき

 〔裁判所が、【民事訴訟法263条を適用する】〕と、解釈し運用すべきである。

8.したがって、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、」

 との原判決の解釈は、成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、不当解釈である。

9.故に、

 乙2には、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由としての

 法的証拠価値が無い。

10.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

四 原判決は、法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の誤り)の誤判決であること

1.民訴法292条2項が準用する同法263条は、

 「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合に

  おいて、1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと

  みなす。」

 と規定しており、

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

 当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.別件控訴事件平成31年(ネ)218号事件・一審:平成30年(ワ)445号)の場合、

 (1) 控訴人は、11ページの控訴状を提出

 (2) 被控訴人:佐藤明は、令和1年5月6日、答弁書を提出

  被控訴人:国は、令和1年5月28日、答弁書を提出、

 (3) 控訴人は、令和1年6月20日の第1回口頭弁論期日前の5月28日、

  被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面()を提出しており、

 (4) 当事者の双方が事件の進行を欲していることは、明らかである。

 (5) 斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

  福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定で

  ある民訴法263条を適用し、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

 (6) 然るに、

  福岡高裁第1民事部(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、

  当事者の双方が事件の進行を欲していることが明らかな別件控訴事件に、

  双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法263条を適用し、

  被控訴人佐藤関係につき、控訴取下げがあったものと看做したのである。

 (7) 由って、

  別件控訴事件における「控訴取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴取下げ擬制

  であり、国賠法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

4.したがって、

 「Ⓐ別件控訴事件(被控訴人佐藤関係)は、・・・・・・・・・・・・・・・・・

   控訴取下げ擬制により終了したものであり(乙2)、」

 との原判決の解釈は、成立する余地はなく、失当解釈に止まらず、不当解釈であり、

 原判決は、法令違反(民事訴訟法263条解釈適用の誤り)の誤判決である。

5.故に、

 乙2には、佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由としての

 法的証拠価値が無い。

6.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

五 原判決は、民事訴訟法2条の解釈:運用を誤る不当判決であること

1.原判決は、

 「Ⓒ原告の質問文書等に別件控訴事件受訴裁判所裁判長やその他の同裁判所を構成

   する公務員が応答すべき義務など無い。」

 と、判示、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法2条の規定よりして、

 裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

 裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

3.然も、別件控訴事件の場合、

 (1) 控訴人は、11ページの控訴状を提出

 (2) 被控訴人:佐藤明は、令和1年5月6日、答弁書を提出

  被控訴人:国は、令和1年5月28日、答弁書を提出、

 (3) 控訴人は、令和1年6月20日の第1回口頭弁論期日前の5月28日、

  被控訴人らの答弁書に対する反論の準備書面()を提出している。

 (4) 由って、別件控訴事件の場合、

  「Ⓒ原告の質問文書等に別件控訴事件受訴裁判所裁判長やその他の同裁判所を

    構成する公務員が応答すべき義務など無い。」

  との判断は、民事訴訟法2条の規定に反する判断である。

4.由って、

 原判決は、民事訴訟法2条の解釈:適用を誤る不当判決である。

5.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

六 原判決は、民事訴訟法244条の解釈:運用を誤る不当判決であること

1.民訴法244条は、「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論せ

 ず退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるとき 

 は、終局判決できる。」と規定しており、

 控訴人は控訴状:準備書面(五)を、被控訴人らも答弁書を提出している別件控訴事件

 の場合、「控訴取下げ擬制」の裁判は、民訴法244条に違反する不当裁判である。

2.由って、

 原判決は、民事訴訟法244条の解釈:適用を誤る不当判決である。

3.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。