本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸―1:上告受理申立書

#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸―1:上告受理申立書

 

 本件:令和3年(ワ)980号事件の基本事件は、平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

2019年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

836号事件に至る経緯についてレポ、

2019年5月14日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年5月16日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があ

る判決である」事実をレポ、

2019年令和1年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「二審判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、〔一審判決に、判決に決定的影響

を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さず、控訴を棄却

したので、私は上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申立てをしたことをレポート。

 

令和3年12月23日付け「“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❶:訴状」・・において、

本件:980号事件を提起した理由(請求の原因)についてレポートしました。

 

令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・

令和4年12月5日付け本人訴訟を検証するブログ・・奥俊彦の訴訟手続き違反の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、

本件980号担当裁判官:奥俊彦は、<第1回期日の口頭弁論調書を作成しない>違法

訴訟指揮をした上に、<判決言渡し期日を告知せずに判決を言渡す>と言う訴訟手続違

反の判決言渡しをしました。

 したがって、奥俊彦が言渡した本件判決は、無効です。

 然も、訴えを却下する訴訟判決であり“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”でしたので、

控訴しました。

 

 ところが、福岡高裁(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、控訴を棄却、

一審:奥俊彦の訴訟判決を維持しました。

 然し乍、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決、判例違反があるクソ判

決であり、横暴不当なクソ判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

 

      ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

***************************************

 

     上    令和5年3月15日

 福岡高裁令和4年(ネ)964号控訴事件において、久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子が

なした原判決は、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決判例違反があるクソ

であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

          一審:小倉支部令和3年(ワ)980号

福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「存在しない事件に対する

補正命令・抗告不許可決定」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣  住所

 

被上告人  阿部 正幸  東京都千代田鍛治町1-9-4 KYYビル3階 神田公証役場

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

      上告受理申立理由

一 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法26条違反 

 があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <原審においては、

   令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

   控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったこと

   

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 上告人(控訴人)は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の法廷にて、口頭で、 

 「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、退廷後、民事訟廷係に、忌避申立書 

 を提出しており、

 <その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったとの事実認定は、

 虚偽事実の認定である。

3.然も、

 民事訴訟法26条は、

 「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続

 きを停止しなければならない。」

 と、規定している。

4.したがって、

 仮に、<期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったとの事実認定

 虚偽事実の認定ではなく、<期日の直前に忌避の申立てを行った>と仮定しても、

 「忌避の申立てについての決定が確定するまで訴訟手続きが停止する」のであって、

 期日の指定は失効しないのであり、

 指定期日が取消され、改めて、期日が指定されるのである。

5.由って、

 【上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、】との事実認定は、

 民事訴訟法26条に違反する事実認定である。

6.然るに、原判決は、

 <控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

7.したがって、原判決には、

 法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法26条違反がある。

8.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法26条違反

 あるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。

 

二 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔1〕

1.原判決は、

 <原審においては、

  判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 {判決言渡しは、言渡しの為の口頭弁論期日を指定せずに、行われた}のである。

3.由って、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 との事実認定は、虚偽事実の認定である

4.然るに、原判決は、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

5.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反(自由心証権濫用)がある。

6.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

三 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔2〕

1.原判決は、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

  上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

  であり、上告受理申立てをしていないとの控訴人の主張はその前提を欠く>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 控訴人(上告状人)は、

 訴状の「請求の原因」4項において、

 <原告は、上記控訴事件(註。別件控訴事件:福岡高等裁判所令和1年(ネ)393号) 

  の判決に対して、上告受理申立てしていないのである。>

 と、明確に主張している。

3.然も、

 控訴状の「控訴理由」五項に、訴状の「請求の原因」を、そっくり引き写し、

 <原告は、上記控訴事件の判決に対して、上告受理申立てしていないのである。>

 と、明確に主張している。

4.そして、

 控訴人(上告人)は、「訴状と控訴状」以外の主張書面を、何一つ提出していない。

5.ところが、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

 上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

6.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条

 違反(自由心証権濫用)がある。

7.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違反  

 があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

四 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔1〕

1.原判決は、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

  上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

  であり、上告受理申立てをしていないとの控訴人の主張はその前提を欠く>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、控訴人(上告状人)は、

 「控訴理由」五項の3(2)に、

 <書状の名称は明確に『上告状』と書かれ、『上告理由』のみ記載されており、>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(3)に、

 <書状の名称に『上告状及び上告受理申立書』と書かれていないし、『上告受理申立 

  て理由』も記載されていない。>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(4)に、

 <斯かる場合、

  判例は、「甲1号証は上告状」と解すべきである。・・と、判示している。>

 と、主張し、

 「控訴理由」五項の4において、

 {由って、

  <福岡高裁令和1年(ネ)393号控訴事件の判決に対して、上告受理申立てがなされ 

  ていない>ことは、明らかである。}

 と、明確に主張している。

3.ところが、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

 上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

4.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反(自由心証権濫用)・149条1項違反(釈明権行使義務違反)がある。

5.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

五 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である〔2〕

1.原判決は、

 <控訴人は、本件訴えにおいて、上記「特別の事情」について、何ら具体的な主張を 

  していない。>

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、控訴人(上告状人)は、

 「控訴理由」五項の3(2)に、

 <書状の名称は明確に『上告状』と書かれ、『上告理由』のみ記載されており、>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(3)に、

 <書状の名称に『上告状及び上告受理申立書』と書かれていないし、『上告受理申立

  て理由』も記載されていない。>

 と、記載し、

 「控訴理由」五項の3(4)に、

 <斯かる場合、

  判例は、「甲1号証は上告状」と解すべきである。・・と、判示している。>

 と、主張し、

 「控訴理由」五項の4において、

 {由って、

  <福岡高裁令和1年(ネ)393号控訴事件の判決に対して、上告受理申立てがなされ

  ていない>ことは、明らかである。}

 と、明確に主張している。

3.ところが、

 <別件控訴事件の判決に対する控訴人の「上告状」と題する書面に、同判決に対し

 上告受理申立てをする旨が記載されていることは控訴人の主張に照らし明らか

 と事実認定、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

4.したがって、

 原判決には、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反(自由心証権濫用)・149条1項違反(釈明権行使義務違反)がある。

5.よって、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反:民事訴訟法247条違

 反・149条1項違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である

 

六 原判決は、判例違反クソ判決である

1.原判決は、

 <本件訴えは、訴権の濫用であって、不適法でその不備を補正することができないか

  ら却下すべきであり、本件控訴は理由が無い>

 と述べ、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、控訴人の訴訟活動により証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 原判決は、口頭弁論を開かず、一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

4.よって、

 原判決は、最低かつ愚劣な判例違反クソ判決である。

 

七 以上の如く、

 原判決は、法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決判例違反

 があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である。

  よって、

 原判決は破棄されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、

「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官

低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

 

 「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。